2023年漁業センサスの概要
調査の目的
2023年 漁業センサスは、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、漁業構造統計を作成し、我が国の漁業の生産構造、就業構造及び漁村、水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態 を明らかにするとともに、我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料整備することを目的に実施する。
調査の沿革
漁業センサスは、1949年(昭和24年)に始まり、1963年(昭和38年)以降は5年ごとに実施しており、2023年漁業センサスで15回目となる。
根拠法規
2023年 漁業センサスは、統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)及び平成15年5月20日農林水産省告示第776号(漁業センサス規則第5条第2項第1号の農林水産大臣が定める湖沼等を定める件)に基づき基幹統計調査として実施する。
調査体系
調査の種類 | 調査の系統 | |
海面漁業調査 | 漁業経営体調査 | 農林水産省-都道府県-市区町村-統計調査員-調査対象 |
海面漁業地域調査 | 農林水産省-民間事業者-調査対象 | |
内水面漁業調査 | 内水面漁業経営体調査 | 農林水産省-地方組織-(統計調査員)-調査対象 |
内水面漁業地域調査 | 農林水産省-民間事業者-調査対象 | |
流通加工調査 | 魚市場調査 | 農林水産省-民間事業者-調査対象 |
冷凍・冷蔵、水産加工場調査 | 農林水産省-地方組織-(統計調査員)-調査対象 |
海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査の3つの調査で構成されており、2023年漁業センサスは表にある調査の系統で実施する。
地方組織とは、地方農政局、北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センターをいう。
調査の対象
(1)海面漁業調査
ア漁業経営体調査
海面 (サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第138条第5項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村(以下「沿海市区町村」という。)の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及びこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって農林水産大臣が必要と認めるもの。
イ海面漁業地域調査
沿海市区町村 の漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)(以下「水協法」という。)第2条に規定する漁業協同組合 (水協法第18 条第2項の内水面組合(以下「内水面組合」という。)を除く。)。
(2)内水面漁業調査
ア内水面漁業経営体調査
共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む内水面漁業に係る漁業経営体及び内水面において養殖の事業を営む漁業経営体 。
イ内水面漁業地域調査
内水面組合。
(3)流通加工調査
ア魚市場調査
漁船により水産物の直接水揚げがあった市場及び漁船の直接水揚げがなくても、陸送により生産地から水産物の搬入を受けて、第1次段階の取引を行った市場。
イ冷凍・冷蔵、水産加工場調査
陸上において主機7.5kW(10馬力)以上の 冷蔵・冷凍施設を有し、水産物(のり冷凍網を除く。) を凍結し、又は低温で貯蔵した事業所(冷凍・冷蔵工場)又は販売を目的として水産動植物を他から購入して加工製造を行った事業所及び原料が自家生産物であっても加工製造するための作業所又は工場と認められるものを有し、その製造活動に専従の従事者を使用し加工製造を行った事業所(水産加工場)。
抽出(選定)方法
- 海面漁業調査 調査実施年の11月1日現在の海面漁業に係る全ての漁業経営体及び漁業協同組合。
- 内水面漁業調査 調査実施年の11月1日現在の内水面漁業に係る全ての漁業経営体及び内水面組合。
- 流通加工調査 調査実施翌年の1月1日現在の全ての魚市場並びに水産加工業及び冷凍・冷蔵施設を営む事業所。
調査事項
(1)海面漁業調査
ア漁業経営体調査
(ア)漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
(イ)個人経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
イ海面漁業地域調査
(ア)資源管理・漁場改善の取組
(イ)会合・集会等の開催状況
(ウ)活性化の取組
(2) 内水面漁業調査
ア内水面漁業経営体調査
(ア)漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
(イ)個人経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
イ内水面漁業地域調査
(ア)組合員数
(イ) 漁場環境
(ウ) 遊漁の状況
(エ)活性化の取組
(3) 流通加工調査
ア魚市場調査
魚市場の施設及び取扱高、その他魚市場の現況を把握するために必要な事項
イ冷凍・冷蔵、水産加工場調査
事業内容、従業者数、その他冷凍・冷蔵、水産加工場の現況を把握するために必要な事項
調査の時期
令和5年11月1日現在(流通加工調査は令和6年1月1日現在)で実施する。
調査の方法
(1)海面漁業調査漁業経営体調査
統計調査員が調査対象に対し調査票を配布・回収する自計調査(被調査者が自ら回答を調査票に記入する方法)の方法により行う。 なお、オンラインにより調査票を回収する方法も可能とする。 また、調査対象から面接調査(他計調査)の申出があった場合には、統計調査員による調査対象に対する面接調査の方法をとる。
(2)海面漁業調査海面漁業地域調査、内水面漁業調査内水面漁業地域調査及び流通加工調査魚市場調査
調査対象に対し調査票を郵送により配布し、郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により行う。 また、期限までに回答が得られなかった場合は、民間事業者が訪問により回収する自計調査の方法により行う。
(3)内水面漁業調査内水面漁業経営体調査及び流通加工調査冷凍・冷蔵、水産加工場調査
調査対象に対し調査票を郵送により配布し、郵送又はオンラインにより回収する自計調査の方法により行う。 また、期限までに回答が得られなかった場合は、統計調査員又は職員が訪問により回収する自計調査の方法により行う。
集計・推計方法
(1)集計の実施系統
本調査の集計は、農林水産省大臣官房統計部において行う。
(2)集計方法
本調査は全数調査であることから、集計は有効回答となった調査票の単純積み上げにより行う。 なお、未記入の回答必須項目がある一部の調査票のうち、 ア当該調査票の回答が得られた項目を基に補完することが可能な項目 イア以外の項目であっても、選択式の項目であり、特定の選択肢に当てはめて補完することにより他の調査項目との不整合が生じない項目 に限り、必要な補完を行った上で、有効回答となった調査票も集計対象とする。
お問合せ先
大臣官房統計部経営・構造統計課センサス統計室
担当者:漁業センサス統計班
代表:03-3502-8111(内線3660)
ダイヤルイン:03-3502-8467