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農林水産省

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海面漁業生産統計調査の概要

調査の目的

海面漁業生産統計調査は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。

調査の沿革

  昭和25年(1950年)まで

25表式調査による漁獲量の把握を実施。

昭和26年(1951年)

4月に標本理論に基づく「海面漁業漁獲統計調査」として開始。

昭和27年(1952年)

「海面漁業漁獲統計」として総務大臣による指定統計の指定がなされる。

昭和28年(1953年)

別途行われていた海面養殖業に係る調査を吸収。

昭和39年(1964年)

属地統計であった本統計を、水産行政の展開に対応するため属人統計へ転換。

昭和48年(1973年)

現在の名称である「海面漁業生産統計調査」に改称。

昭和55年(1980年) 

調査事項を追加。

平成19年(2007年) 

漁業種類・魚種等の調査項目を見直し。

令和元年(2019年)

稼働量調査の廃止及び漁業種類・魚種等の調査項目等を見直し、現在に至る。

調査の根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた基幹統計調査として、海面漁業生産統計調査規則(昭和27年農林省令第65号)に基づき実施している。

調査体系

調査体系

調査の対象

海面に沿う市区町村及び漁業法第138条第5項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある水揚機関及び海面漁業経営体を対象としている。

抽出(選定)方法

  1. 海面漁業漁獲統計調査
    前年の調査結果から作成された海面漁業漁獲統計調査の水揚機関名簿及び水揚機関で把握できない漁業経営体名簿を母集団情報とし、母集団における全ての水揚機関及び漁業経営体を調査の対象としている。

  2. 海面養殖業収獲統計調査
    前年の調査結果から作成された海面養殖業収獲統計調査の水揚機関名簿及び水揚機関で把握できない養殖業経営体名簿を母集団情報とし、母集団における全ての水揚機関及び養殖業経営体を調査の対象としている。

調査事項

  1. 海面漁業漁獲統計調査
    (1)海面漁業漁獲統計調査票(水揚機関用・漁業経営体用)
            ア 漁業種類名
            イ 操業水域
            ウ 魚種別漁獲量
    (2)海面漁業漁獲統計調査票(一括調査用)
            ア 漁業種類・規模別の漁ろう体数
            イ 1漁ろう体当たり平均出漁日数
            ウ 1漁ろう体1日当たり平均漁獲量

  2. 海面養殖業収獲統計調査
    (1)海面養殖業収獲統計調査票(水揚機関用・漁業経営体用)
            ア 養殖魚種別収獲量
            イ 年間種苗販売量
            ウ 年間投餌量(水揚機関のみ)
    (2)海面養殖業収獲統計調査票(一括調査用)
            ア 総施設面積
            イ 1施設当たり平均面積
            ウ 1施設当たり平均収獲量

調査の期間

  1. 毎年1月1日から12月31日まで1年間とする。
    ただし、海面養殖業収獲統計調査のうち、のり類及びかき類は、半年ごと(1月1日~6月30日、7月1日~12月31日)とする。
    なお、遠洋漁業等で年を越えて操業する場合は、入港日の属する年に含めて調査を行う。

  2. 調査票の配布・回収
    調査票の配布:1月、調査票の回収:3月
    ただし、海面養殖業収穫統計調査のうち、のり類及びかき類は次により調査を行う。
    上半期分(1月1日~6月30日)は、調査票の配布:7月、調査票の回収:9月。
    下半期分(7月1日~12月31日)は、調査票の配布:1月、調査票の回収:3月。

調査の方法

調査は、農林水産省-地方農政局等-(統計調査員)-報告者の系統で実施している。

  1. 水揚機関
    (1)統計調査員が、調査票又は電磁的記録を配布し、取集する自計報告の方法又はオンライン調査の方法
    (2)統計調査員が水揚機関の事務所の電子計算機又は紙に出力された記録を閲覧し調査票に転記する他計調査の方法
    (3)統計調査員による面接聞き取り(他計報告)の方法

  2. 漁業経営体
    地方農政局等の職員が、調査票を郵送により配布又は電磁的記録を配布し、取集する自計調査の方法又はオンライン調査の方法

  3. 一括調査
    統計調査員が、調査票又は電磁的記録を配布し、取集する自計報告又はオンライン調査の方法、又は、統計調査員による面接聞き取り(他計報告)の方法

集計・推計方法

  1. 地方農政局等から報告された水揚機関及び海面漁業経営体の調査結果を積み上げ、全国・都道府県・大海区別に大臣官房統計部生産流通消費統計課において集計している。
    なお、集計値は、海面漁業経営体の所在地に計上している。

  2. 漁獲成績報告書等を利用できる漁業種類を営む海面漁業経営体については、上記、調査の方法の調査に代えて、漁獲成績報告書等により取りまとめた結果を計上している。

  3. 水揚機関で魚種別生産量等を把握できない場合は、一括調査で1漁ろう体1日当たり平均漁獲量、1施設当たり平均収獲量等を把握し、その結果を基に推計し計上している。

なお、調査報告のなかった調査対象の数値については、調査結果に計上していない。

用語の説明

  1. 海面漁業漁獲統計調査
    (1)海面漁業経営体
    毎年1月1日~12月31日の間に海面において利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、水産動植物の採捕の事業を営んだ世帯又は事業所をいう。

    (2)漁船
    毎年1月1日~12月31日の間に漁業経営体が漁業生産のために所有又は借り入れている船をいい、主船のほかに付属船(まき網漁業における灯船、魚群探索船、運搬船等)を含む。
    ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(買いつけ用の鮮魚運搬船等)は含めない。

    (3)海面漁業
    海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において水産動植物を採捕する事業(くじら、いるか以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。

    (4)漁ろう体
    漁業経営体が海面漁業を営むための漁ろう作業の単位であり、漁船漁業における単船操業の場合は1隻を1漁ろう体とし、複船操業の場合は1組を1漁ろう体とする。
    大型定置網は定置漁業権1件ごとに1漁ろう体とする。
    また、漁ろう体数の統計上の単位については、(か)統(注)とする。(注:船団の単位)

    (5)出漁日数
    漁獲の有無にかかわらず、漁船が漁ろう作業を目的として航海した日数をいい、日帰り操業の場合及び夕方出港し翌朝入港の場合は、いずれも1日として数え、1航海が2夜以上にわたる場合は、出港日から入港日まで積算した日数とする。

    (6)遠洋漁業 
    遠洋底びき網漁業、以西底びき網漁業、大中型1そうまき遠洋かつお・まぐろまき網漁業、太平洋底刺し網等漁業、遠洋まぐろはえ縄漁業、大西洋等はえ縄等漁業、遠洋かつお一本釣漁業及び沖合いか釣漁業(沖合漁業に属するものを除く。)をいう。

    (7)沖合漁業
    沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、大中型1そうまきその他のまき網漁業、大中型2そうまき網漁業、中・小型まき網漁業、さけ・ます流し網漁業、かじき等流し網漁業、さんま棒受網漁業、近海まぐろはえ縄漁業、沿岸まぐろはえ縄漁業、東シナ海はえ縄漁業、近海かつお一本釣漁業、沿岸かつお一本釣漁業、沖合いか釣漁業(遠洋漁業に属するものを除く。)、沿岸いか釣漁業、日本海べにずわいがに漁業及びずわいがに漁業をいう。

    (8)沿岸漁業
    船びき網漁業、その他の刺網漁業(遠洋漁業に属するものを除く。)、大型定置網漁業、さけ定置網漁業、小型定置網漁業、その他の網漁業、その他のはえ縄漁業(遠洋漁業又は沖合漁業に属するものを除く。)、ひき縄釣漁業、その他の釣漁業及びその他の漁業(遠洋漁業又は沖合漁業に属するものを除く。)をいう。

    (9)水揚機関
    生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等の事業所で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。

    (10)漁獲量
    漁ろう作業により得られた水産動植物の採捕時の原形重量をいい、乗組員の船内食用、自家用(食用又は贈答用)、自家加工用、販売活餌等を含む。ただし、次のものは除外している。
    なお、単位は、原則としてトンで計上したが、真珠はkg及び捕鯨業による鯨類は頭で計上している。

    ア 操業中に丸のまま海中に投棄したもの
    イ 沈没により滅失したもの
    ウ 自家用の漁業用餌料(たい釣のためのえび類、敷網等のためのあみ類等)として採捕したもの
    エ 自家用の養殖用種苗として採捕したもの
    オ 自家用肥料に供するために採捕したもの(主として海藻類、かしぱん、ひとで類等)
        なお、船内で加工された塩蔵品、冷凍品、缶詰等はその漁獲物を採捕時の原形重量に換算した。
    カ 官公庁、学校、試験研究機関等による水産動物類の採捕
        調査、訓練、試験研究等を目的として、官公庁、学校、試験研究機関等が行う水産動植物の採捕の事業のうち、生産物の販売を伴わないもの

  2. 海面養殖業収獲統計調査
    (1)海面養殖業
    海面又は陸上に設けられた施設において、海水を使用して水産動植物を集約的に育成し、収獲する事業をいう。
    なお、海面養殖業には、海面において、魚類を除く水産動植物の採苗を行う事業を含む。

    (2)養殖業経営体
    利潤又は生活の資を得るために海面養殖業を営む世帯又は事業所をいう。
    なお、真珠養殖における経営体とは、母貝仕立て(挿核準備)、挿核施術から施術後の貝の養成、管理を一貫して行うものをいう。

    (3)養殖収獲量の計上方法
    ア 魚類養殖及び水産動物類養殖
    a. 養殖収獲量
    収獲した量(種苗養殖による収獲を除く。)をトン単位で計上した。

    b. 投餌量
    養殖のために投与した餌料の量をいい、トン単位で計上した(種苗養殖のみのために投与した餌料は含めない。)。
    また、本項目は、養殖合計と、内数としてぶり類、まだいについて調査している。

    イ かき類
    殻付き重量をトン単位で計上した。
    なお、平成23年までは殻付き重量及びむき身重量を表章していたが、平成24年から殻付き重量のみを表章することとした。
    また、計上期間は暦年(1月から12月まで)、養殖年度(7月から翌年6月まで)及び 半期(1月から6月まで、7月から12月まで及び翌年1月から6月まで)とした。ただし、翌年1月から6月までは概数である。

    ウ ほたてがい及びその他の貝類養殖
    殻付き重量をトン単位で計上した。

    エ のり類
    板のり及びばらのりの干重量を生重量換算したものにその他(生重量)を加え、トン単位で計上した。
    また、計上期間は暦年(1月から12月まで)、養殖年度(7月から翌年6月まで)及び半期(1月から6月まで、7月から12月まで及び翌年1月から6月まで)とし、板のりは1,000枚単位で、ばらのり及びその他はトン単位で計上した。ただし、翌年1月から6月までは概数である。

    オ こんぶ類養殖、わかめ類養殖及びその他の海藻類養殖
    生重量をトン単位で計上した。
    なお、干製品で調査したものは生重量に換算した。

    カ 真珠養殖
    収獲された真珠のうち、販売に供し得ないくず玉を除き、キログラム単位で計上した。

    (4)種苗養殖
    種苗養殖とは、次の種苗養殖(自家用を除く。)をいう。
    (ア)ぶり類種苗養殖 (イ)まだい種苗養殖 (ウ)ひらめ種苗養殖
    (エ)真珠母貝養殖 (オ)ほたてがい種苗養殖 (カ)かき類種苗養殖
    (キ)くるまえび種苗養殖 (ク)わかめ類種苗養殖 (ケ)のり類種苗養殖

    (5)種苗販売量
    (4)のうち、養殖用、増殖用等として販売した量をいう。
    ぶり類種苗、まだい種苗、ひらめ種苗及びくるまえび種苗は、1,000尾単位で計上した。
    真珠母貝は、トン単位で計上した。
    ほたてがい種苗は、1,000粒単位で計上した。
    かき類種苗は、1,000連単位で計上した(1連は貝がら60個)。
    わかめ類種苗は、種縄又は種糸の長さを1,000m単位で計上した。
    のり類種苗は、網ひびは全国標準規格として18.2m×1.5mを1枚に換算し1,000枚単位で、貝がらは1,000個単位で計上した。

調査票

海面漁業漁獲統計調査票(一括調査用)(PDF:156KB)
海面漁業漁獲統計調査票(水揚機関用・漁業経営体用)(PDF:200KB)
海面養殖業収獲統計調査票(一括調査用)(PDF:156KB)
海面養殖業収獲統計調査票(水揚機関用・漁業経営体用)(PDF:158KB)

利用上の注意

  1. 統計数値については、表示単位未満を四捨五入しており、合計値と内訳が一致しない場合がある。

  2. 表中に用いた記号は以下のとおりである。
    「0」:単位に満たないもの(0.4t → 0t)
    「-」:事実のないもの
    「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
    「x」:個人又は法人その他団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
    「△」:負数又は減少したもの
    「nc」:計算不能

  3. 秘匿措置について
    統計調査結果について、調査対象者数が2以下の場合には、個人又は法人その他団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
    なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

  4. 調査結果の公表
    この調査の結果は、第1報、確報として公表している。
    (1)第1報
    調査実施年の5月末日までに、次の調査結果を概数値として公表している。
     ・漁業部門別生産量、漁業種類別・魚種別漁獲量、漁業種類別漁獲量、魚種別漁獲量、養殖魚種別収獲量、都道府県別、大海区別漁獲量、都道府県別収獲量

    (2)確報
    調査実施年の翌年2月末頃までに、すべての調査結果を確定値として公表している。

利活用事例

  1. 「水産基本法」(平成13年法律第89号)に基づき政府が策定した「水産基本計画」で設定した持続的生産目標や自給率目標の算定・検証資料。

  2. 「漁業法」(昭和24年法律第267号)に基づく資源の保存及び管理を行うための特定海洋生物資源ごとのTAC(漁獲可能量)の設定及び指定漁業の許認可をする際の現状把握資料。

  3. 「海洋水産資源開発促進法」(昭和46年法律第60号)に基づき農林水産大臣が定める基本方針の策定資料。

  4. 「沿岸漁場整備開発法」(昭和49年法律第49号)に基づき農林水産大臣が定める基本方針策定資料。

  5. 国及び都道府県がそれぞれに管理する漁業に係る管理方策及びこれを踏まえた魚種または漁業種類ごとに具体的な管理方策を策定する資源管理指針を作成する際の資料。

  6. 国際交渉等の際の基礎資料。

その他

Q&A

1  「海面漁業生産統計調査」とは

  Q

「海面漁業生産統計調査」はどのような調査なのですか?

A

海面漁業生産統計調査は、我が国の海面漁業、海面養殖業の生産量に関する実態を明らかにする調査で、水産行政の基礎資料を整備することを目的としています。

Q

「海面漁業生産統計調査」はどのようなことを調べるのですか。また、その結果からどのようなことがわかるのですか?

A

魚種別・漁業種類別の漁獲量、養殖魚種別の収獲量等を調べることによって、我が国の海面漁業、海面養殖業の生産に関する実態が明らかになります。

Q

「海面漁業生産統計調査」の結果はどのように利用されているのですか?

A

水産をめぐる世界の動きを見ると、海洋水産資源の状況が悪化する一方、世界人口の増加等に伴う水産物の需要が増加しています。このため、我が国周辺水域の水産資源の適切な管理を推進し、国民への水産物の安定供給を確保することが、我が国の食料戦略上の重要な課題となっています。
「海面漁業生産統計調査」は我が国の海面漁業、海面養殖業の生産に関する実態が明らかにし、水産行政の基礎資料として利用されています。具体的な調査結果の利活用は、上記「利活用事例」をご覧ください。

Q

どうしても答えなければならないのでしょうか?

A

もし、皆様から正確な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。このようなことになれば、本調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
公正で効率的な行政を行うためには正確な回答を集計した統計を基礎資料とする必要がありますのでご協力をお願いします。

 ※ 報告義務の規定については統計法をご覧ください。
 統計法(第13条参照)〔外部リンク〕

 

2  調査方法について

 

Q

「海面漁業生産統計調査」はどのように行われているのですか? 

 

A

海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査は、海面漁業経営体への調査票の往復郵送調査又はオンライン調査による方法、水揚機関への統計調査員による面接聞取りの方法等により実施します。
なお、漁獲成績報告書等を利用できる漁業種類を営む海面漁業経営体については、上記の調査に代えて漁獲成績報告書等による取りまとめを行います。

 

Q

調査票の提出方法は?

 

A

海面漁業生産統計調査は水揚機関については調査員調査で実施しておりますが、海面漁業経営体には、郵送又はオンラインにて調査票の提出をお願いしています。

 

3  結果の公表について

 

Q

調査の結果はいつ頃公表されるのですか?

 

A

調査実施年の5月末日までに概数値、次の年の2月頃に確定値を公表しています。

  Q

漁業に関する統計は、どのようなものがありますか?

  A

漁業経営体数、経営収支など漁業に関する統計(一覧)は、こちらからご覧になれます。

また、水産業等に関する基本データは、こちらからご覧になれます。

4  プライバシーの保護について

 

Q

調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?

 

A

この調査は、統計法に基づいて行われ、プライバシーは厳重に守られます。
統計法では、調査に携わる者には調査上知り得た事項の秘密を守ることが義務付けられています。
提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、統計を作成した後は適切に処分されます。
調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

 

Q

税金には関係ないのですか? あとで勧誘などに使われることはありませんか?

 

A

税金等には利用できません。法律により、海面漁業生産統計調査で得られた結果は統計の作成以外には利用されません。

5  その他

 

Q

調査の結果を利用する上で、特に注意することがありますか?

 

A

集計値は、海面漁業経営体の所在地に計上(属人統計)しております。

Q

市町村別の数値は分かりますか?

A

平成30年7月に海面漁業生産統計調査について見直した際に、業務の効率化及び統計の品質保持の観点等からやむを得ず、令和元年調査より市町村別の統計は廃止になりました。

お問合せ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課

担当者:漁業生産統計班
代表:03-3502-8111(内線3687)
ダイヤルイン:03-3502-8094

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