面積調査の概要
調査の目的
農業の生産基盤となる耕地と農作物の作付けの実態を明らかにすることにより、生産対策、構造対策、土地資源の有効活用等の各種土地利用行政の企画立案及び行政効果の判定を行うための資料として活用することを目的とする。
調査の沿革
「作物統計調査」は、昭和22年(1947年)に開始され、昭和25年(1950年)に「作物調査」として総務大臣による指定統計の指定がなされ(昭和46年に「作物統計」に名称変更)、その後、調査対象品目の見直しや調査手法の見直し等を行いつつ、現在に至る。
なお、作物統計のうち、耕地面積調査は、農業生産の基盤となる耕地と土地利用の状況を調査するもので、明治初年に調査された「土地台帳面積」にさかのぼることができる。第2次世界大戦前には調査が休止され、戦後、再開されたものの精度の点で問題があった。
本格的な面積に関する標本調査としては、昭和31年(1956年)に「作物統計調査」の中で、作付面積調査と併せて、筆別土地台帳を母集団情報とする対地標本実測調査として実施され、更に平成19年(2007年)に水稲以外の作物の作付(栽培)面積については関係団体等に対する往復郵送調査により実施されることとなった。
平成25年(2013年)から従来の母集団情報に替えて、GISと空中写真を活用し、電子化されたメッシュ母集団情報に基づく対地標本実測調査に移行した。平成27年(2015年)から水稲以外の作物の作付(栽培)面積については、往復郵送調査に加えオンライン調査を導入した。
平成29年(2017年)調査からは、そば及びなたねを作物統計調査の調査対象に追加したほか、作付面積調査及び収穫量調査の一部作物について、全国調査の実施時期の変更等を行った。
「耕地及び作付面積統計」は、この調査の結果として取りまとめられているものである。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく総務大臣の承認を受けて実施した基幹統計調査である。
調査体系
調査の対象
- 耕地面積調査
全国の田耕地及び畑耕地を対象とする。 - 作付面積調査
(1)水稲作付面積
水稲の栽培に供された全ての耕地を対象とする。
(2)水稲以外の作物の作付(栽培)面積
調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体を対象とする。
なお、各調査対象作物別の調査範囲(区域)は、次の表のとおり。
作物 | 調査範囲 |
---|---|
水稲、麦類(小麦、二条大麦、六条大麦及びはだか麦)、大豆、そば及びなたね | 全国の区域 |
陸稲、かんしょ及びえん麦(緑肥用) | 主産県の区域(全国作付面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県の区域)。 ただし、3年ごとに全国の区域 |
飼料作物(牧草、青刈りとうもろこし及びソルゴー) | 主産県の区域(全国作付(栽培)面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県又は農業競争力強化基盤整備事業による飼料作物に係る事業を実施する都道府県)。 ただし、3年ごとに全国の区域 |
てんさい | 北海道の区域 |
さとうきび | 鹿児島県及び沖縄県の区域 |
茶 | 主産県の区域(全国栽培面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県、畑作物共済事業又は強い農業・担い手づくり総合支援交付金による茶に係る事業を実施する都道府県)。 ただし、6年ごとに全国の区域 |
果樹 | 主産県の区域(全国栽培面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県又は果樹共済事業を実施する都道府県。みかん、りんごにあっては、これに果樹需給安定対策事業を実施する都道府県を加えた都道府県)。 ただし、6年ごとに全国の区域 |
野菜 | 主産県の区域(全国作付面積のおおむね8割を占めるまでの上位都道府県、野菜生産出荷安定法に基づき野菜指定産地に指定された区域を含む都道府県、畑作物共済事業を実施する都道府県又は特定野菜等供給産地育成価格差補給事業を実施する都道府県)。 ただし、3年ごとに全国の区域 |
花き | 主産県の区域(全国作付(収穫)面積のおおむね8割を占めるまでの都道府県)。 ただし、3年ごとに全国の区域 |
抽出(選定)方法
- 耕地面積調査及び水稲作付面積調査
(1)母集団の編成
空中写真(衛星画像等)に基づき、全国の全ての土地を隙間なく区分した200メートル四方(北海道にあっては、400メートル四方)の格子状の区画のうち、耕地が存在する区画を調査のための「単位区」とし、この単位区(区画内に存する耕地の筆(けい畔等で区切られた現況一枚のほ場)について、面積調査用の地理情報システムにより、地目(田又は畑)等の情報が登録されている。)の集まりを母集団(全国約290万単位区)としている。
母集団は、ほ場整備、宅地への転用等により生じた現況の変化を反映するため、単位区の情報を補正することにより整備している。
(2)階層分け
調査精度の向上を図るため、母集団を各単位区内の耕地の地目に基づいて地目階層(「田のみ階層」、「田畑混在階層」及び「畑のみ階層」)に分類し、そのそれぞれの地目階層について、ほ場整備の状況、水田率等の指標に基づいて設定した性格の類似した階層(性格階層)に分類している。
(3)標本配分抽出
都道府県別の田畑別耕地面積及び水稲作付面積が的確に把握できるよう階層ごとに調査対象数を配分し、系統抽出法により抽出している。
- 水稲以外作物の作付(栽培)面積調査
調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体等を調査対象とする全数調査により行う。
調査事項
- 耕地面積調査
耕地の田畑別面積、耕地の田畑別の拡張及びかい廃面積 - 作付面積調査
作物の種類別作付(栽培)面積
調査の時期
- 耕地面積調査
耕地面積は毎年7月15日現在、耕地の拡張及びかい廃面積は前年7月15日~当年7月14日を調査対象期日(期間) とする。 - 作付面積調査
水稲、果樹及び茶は毎年7月15日現在、大豆は毎年9月1日現在、その他の作物は毎年収穫期を調査対象期日とする。
なお、水稲以外の作物についての調査票配布・回収期間は以下のとおり。
調査票の配布:各作物の調査対象期日の1か月前頃
調査票の回収:各作物の調査対象期日頃
調査の方法
調査は、農林水産省-地方農政局等-報告者(注)の実施系統で実施する。
(注)ただし、耕地面積調査及び水稲作付面積調査は、関係団体等に報告を求める方法ではなく、実測により行う。
- 耕地面積調査
母集団から抽出した標本単位区内の全ての筆について、職員又は統計調査員による実測調査により、1筆ごとに現況地目及び耕地の境界を確認する。 - 作付面積調査
(1)水稲作付面積
耕地面積調査と同様。
(2)水稲以外の作物の作付(栽培)面積
関係団体等に対する往復郵送調査又はオンライン調査により把握する。
集計・推計方法
- 耕地面積調査
実測調査の結果を基に全体の面積を推定し、職員又は統計調査員による巡回・見積り若しくは職員による情報収集により補完している。 - 作付面積調査
(1)水稲作付面積
耕地面積調査と同様。
(2)水稲以外の作物の作付(栽培)面積
関係団体調査の結果を基に職員又は統計調査員による巡回・見積り若しくは職員による情報収集により補完している。
用語の説明
- 耕地
農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔を含む。
なお、「栽培」とは、生産物を得ることを目的として作物を肥培管理することである。 - 本地
直接農作物の栽培に供せられる土地で、耕地からけい畔を除いた耕地をいう。 - けい畔
耕地の一部にあって、主として本地の維持に必要なものをいう。いわゆる畦(あぜ)のことで、田の場合、たん水設備となる。 - 田
たん水設備(けい畔など)と、これに所要の用水を供給しうる設備(用水源・用水路等)を有する耕地をいう。 - 畑
田以外の耕地をいう。これには通常、畑と呼ばれている普通畑のほか、樹園地及び牧草地を含む。 - 普通畑
畑のうち、樹園地及び牧草地を除く全てのもので、通常、草本性作物を栽培することを常態とするものをいうが、木本性作物を栽培するものであっても、苗木を栽培するものや1a以上の集団性がない栽培形態であるものを含む。 - 樹園地
畑のうち、果樹、茶等の木本性作物を1a以上集団的に栽培するものをいう。
なお、ホップ園、バナナ園、パインアップル園及びたけのこ栽培を行う竹林を含む。 - 牧草地
畑のうち専ら牧草の栽培に供されるものをいう。 - 耕地の拡張(増加)面積
耕地以外の地目から田又は畑に転換され、既に作物を栽培し、又は次の作付期において、作物を栽培することが可能となった状態をいう。
拡張は、開墾、干拓埋立て又は復旧によって生じる。田畑別にみた場合は、田畑転換によっても生じる。
(1)開墾
荒廃農地、山林、原野、牧野、池沼(公有水面を除く。)又は雑種地を耕地にすることをいう。
(2)干拓埋立て
湖沼その他の公有水面を干拓又は埋立てをして耕地とすることをいう。
(3)復旧
自然災害によってかい廃した耕地が再び耕地となることをいう。
砂利採取地からの復旧もこれに含めた。 - かい廃(減少要因)
田又は畑が他の地目に転換し、作物の栽培が困難となった状態をいう。
かい廃は、自然災害又は人為かい廃によって生じる。田畑別にみた場合は、田畑転換によっても生じる。
(1)自然災害
山崩れ、河川決壊等の災害による耕地の流失、埋没、陥没又は土砂流入によって、耕地としての利用ができなくなったことをいう。
(2)人為かい廃
工場用地、道路鉄道用地、宅地等及び農林道等への転用、植林、その他(うち荒廃農地)に区分され、その内容は以下のとおりである。
ア 工場用地
主に工場用地としてかい廃するもので、それに付属する倉庫、資材置場、道路、引込線などの施設用地も含む。
また、鉱業、建設、電気、ガス及び水道関係の施設用地も含めた。
イ 道路鉄道用地
主に産業輸送に使用する道路及び鉄道用地としてかい廃するもので、農林道を除く道路及び公営私営の鉄道関係の施設用地を含む。
また、航空又は港湾関係の施設用地及び農業用水路以外の水路用地もこれに含めた。
ウ 宅地等
主に住宅、学校用地及び公園その他の公共用社会福祉施設、会社等の厚生福祉施設用地としてかい廃するものをいう。
また、卸売、小売等の商業用地、墓地、ゴルフ場等なども含めた。
エ 農林道等
主に農林業自体に使用する道路及び用排水路用地としてかい廃するもので、農業資材置場、農産物貯蔵庫、農業用倉庫、共同選果場等の農業用施設用地を含む。
また、養魚池、網干場等も含めた。
オ 植林
人工造林(種子の直まきを含むが、苗木の栽培は含まない。)で山林としたものをいう。
カ その他
荒廃農地(耕作の用に供されていたが、耕作放棄により耕作し得ない状態(荒地)となった土地)、水没地及び河川用地となったものをいう。
転用先不明のものもこれに含めた。 - 田畑転換
田が畑に、畑が田に現況の地目が変換することをいう。 - 作付面積
は種又は植付けをしてからおおむね1年以内に収穫され、複数年にわたる収穫ができない非永年性作物(水稲、麦等)を作付けしている面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積もり、作付面積として計上した。 - 栽培面積
は種又は植付けの後、複数年にわたって収穫を行うことができる永年性作物(果樹、茶等)を栽培している面積をいう。けい畔に作物を栽培している場合は、その利用部分を見積もり、栽培面積として計上した。 - 夏期全期不作面積
夏期期間(当該地帯のおおむね水稲の栽培期間)を通じて不作付けの状態の本地面積をいう。 - 年産区分
統計表示の場合の年産区分は、その作物の収穫年次とした。 - 作付(栽培)延べ面積
水稲(子実用)、麦類(子実用)、大豆(乾燥子実)、そば(乾燥子実)、なたね(子実用)及びその他作物の作付(栽培)面積の合計をいう。したがって、年産区分を同一とする水稲二期作栽培、季節区分別野菜等により、同一ほ場に2回以上作付けされた場合は、それぞれを作付面積とし、延べ面積とした。 - 耕地(本地)利用率
耕地(本地)面積を「100」とした作付(栽培)延べ面積の割合のことをいう。
調査票
面積調査実測調査票(PDF:326KB)
作付面積調査調査票(団体用)(果樹及び茶用)(PDF:334KB)
作付面積調査調査票(団体用)(大豆(乾燥子実)用)(PDF:601KB)
畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(陸稲用)(PDF:580KB)
畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(麦類(子実用))(PDF:576KB)
畑作物作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(飼料作物、えん麦(緑肥用)、かんしょ、そば、なたね(子実用)用)(PDF:507KB)
畑作物収穫量調査調査票(団体用)(てんさい用)(PDF:366KB)
畑作物収穫量調査調査票(団体用)(さとうきび用)(PDF:250KB)
野菜収穫量調査調査票(団体用)(春植えばれいしょ用)(PDF:262KB)
野菜作付面積調査・収穫量調査調査票(団体用)(PDF:1,078KB)
花き作付面積調査・出荷量調査調査票(団体用)(PDF:500KB)
利用上の注意
- 統計数値については、次の方法によって四捨五入しており、合計値と内訳が一致しない場合がある。
- 表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:単位に満たないもの又は増減がないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能 - 秘匿方法について
統計調査結果について、生産者数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差引きにより、秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。 - 調査終了からおよそ3か月後(水稲作付面積については、9月、10月)に第1報を公表し、その後、第1報に集計区分を追加の上、確報を公表している。なお、確報値は回答データの精査により第1報の概数値から修正される値がある。
各作物の第1報の公表予定時期は、(リンク先:農林水産統計年間公表予定)を御覧ください。
利活用事例
- 「食料・農業・農村基本計画」における農地面積の見通しの策定及び検証、各種土地利用行政の企画立案、行政効果の判定を行うための資料
- 「食料・農業・農村基本計画」における延べ作付面積、耕地利用率の策定及び達成状況検証のための資料
- 「食料・農業・農村基本計画」における生産努力目標の策定及び達成状況検証のための資料
- 「果樹農業振興基本方針」における目標栽培面積の策定及び達成状況検証のための資料
- 「農業保険法」(昭和22年法律第185号)に基づく畑作物共済事業の適切な運営のための資料
- 土地改良長期計画の進捗状況の確認を行うための資料
- 国土交通省国土政策局が作成している「国土利用計画」の利用区分の一つである「農地」の計画基準年の値及び進捗状況の確認検証を行うための資料
その他
諮問第93号作物統計調査の変更について(PDF:9.95MB)[外部リンク]
諮問第93号の答申作物統計調査の変更について(PDF:1.43MB)[外部リンク]
FAQ(Q&A)
- 「作物統計調査(面積調査)」とは
Q.「耕地面積調査」、「作付面積調査」はどのような調査なのですか?
A.田畑別の耕地面積、水稲、麦類、果樹、飼料作物等の農作物の作付(栽培)面積を調査しています。
Q.「耕地面積調査」、「作付面積調査」の結果からどのようなことがわかるのですか?
A.毎年の全国の耕地面積が田畑別都道府県別にわかるとともに、農作物の作付(栽培)面積が作物別都道府県別にわかります。
Q.「耕地面積調査」、「作付面積調査」ではどのようなことを調べるのですか?
A.田畑別の耕地面積及び耕地の拡張かい廃面積並びに水陸稲、麦類、かんしょ、豆類、果樹、茶、飼料作物等の作付(栽培)面積を調べます。
Q.「耕地面積調査」、「作付面積調査」の結果はどのように利用されているのですか?
A.「食料・農業・農村基本計画」における農地面積の見通しの策定及び検証、各種土地利用行政の企画立案、行政効果の判定を行うための資料等として利用されています。また、「食料・農業・農村基本計画」における生産努力目標の策定及び達成状況検証のための資料等として利用されています。詳細は「利活用事例」を参照してください。
Q.どうしても答えなければならないのでしょうか?
A.もし、皆様から回答をいただけなかったり、正確な回答がいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなってしまいます。そのようなことになれば、この調査の結果を利用して立案・実施されている様々な施策や将来計画が誤った方向に向かったり、行政の公平性や効率性が失われたりするおそれがあります。
調査の精度を高めるためにも、調査の対象になった皆様の御協力が必要です。調査票の提出を確保するために、締切後に提出のなかった対象へはがきの送付や電話による督促を行っています。
なお、この調査は、統計法に基づく基幹統計調査として実施しており、調査対象者に調査票を記入・提出していただく義務(報告義務)を課すとともに、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第13条、第61条第1号)。
Q.調査票に回答がなかった場合は、なんらかの方法で回答を補っているのですか?
A.提出された調査票についてのみそのまま集計して、回収率による補正などは行っていません。 - 調査方法について
Q.「耕地面積調査」、「作付面積調査」はどのように行われているのですか?
A.耕地面積調査及び水稲作付面積調査は母集団から抽出された標本単位区に対する職員又は統計調査員の実測調査によって行っています。水稲以外の作物の作付(栽培)面積は関係団体等に対する往復郵送調査又はオンライン調査によって把握し、これを、職員又は統計調査員による巡回・見積り並びに職員による情報収集により補完しています。
Q.「耕地面積調査」、「作付面積調査」の対象はどのように選ばれるのですか?
A.耕地面積調査及び水稲作付面積調査の標本は全体の耕地面積が的確に把握できるように階層ごとに配分します。次に、階層ごとに配分された数の標本を系統抽出法により抽出します。各階層内の単位区は、地目及び性格が類似したものとなるため、抽出された標本は、階層の代表性が高いものとなります。
水稲以外の作物の作付(栽培)面積調査については、調査対象作物を取り扱っている全ての農協等の関係団体等を調査対象とする全数調査により行います。
Q.調査員はどのような人が選ばれるのですか?
A.調査員は、一般の人の中から、次の要件を考慮して選考され、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命します。
心身ともに健全である者
統計に関し理解と熱意を有し、責任を持って調査事務を遂行できると認められる者
調査により知り得た秘密を守ることができると認められる者
人格が円満であって、常識を有し、接遇上問題がないと認められる者
統計調査員としての仕事の性質上、不適格と思われる職業又は経歴を有していない者
Q.調査票の提出方法は?
A.農協等の関係団体等を対象としている水稲以外の作物の作付(栽培)面積に関する調査は、郵送又はオンラインにより調査票を提出していただくこととしています。 - 結果の公表について
Q.調査の結果はいつ頃公表されるのですか?
A.農林水産省のホームページで年間の公表予定を掲載していますので、大まかな時期はそちらを参考にしてください。また、具体的な公表予定日時については、公表日を含む週の前週の金曜日に週間公表予定という形で掲載しますのでそちらで確認してください。
(リンク先:農林水産統計公表予定) - プライバシーの保護について
Q.調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
A.この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。
統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。
このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目全てについて、安心して回答いただくためです。
この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心して御記入ください。
なお、調査員による調査の場合は、調査員に対して、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。 - その他
Q. 統計表に示されている数字は、どうやって計算されていますか?回答のない場合もあると思いますが、数字に誤差などはありますか?
A. 統計調査の結果には、必ず何らかの誤差が生ずることは避けられません。標本調査では、調査されなかった調査対象があるので、全数調査を行えば得られたはずの値(これを「真の値」といいます。)と調査結果には差が生じます。全数調査を行わずに標本調査を行った事により生ずる差のことを「標本誤差」といいます。また、全数調査を行ったとしても、例えば誤回答や未回答などによる誤差があり、これを「非標本誤差」といいます。非標本誤差には、調査を行う段階で発生する次のようなものがあります。- 回答をしなかった事により生ずる誤差(「非回答誤差」)
- 集計の際の誤りによる誤差(「データ処理による誤差」)
- 標本が正しく母集団の縮図となっていなかったことによる誤差(「カバレッジ誤差」)
- 調査員や委託先の質、調査票のデザイン、回答者のミスなどによる誤差(「測定誤差」)
調査では、集計対象となる調査項目については全て回答してもらうのが原則ですが、対象者のミスや回答しづらいもの、あるいは意図的に回答を拒否するものなどがあり、必ずしも調査項目が全て回答されているわけではありません。このような回答漏れによる誤差を「非回答誤差」といい、事前の調査票の工夫や職員による丁寧な説明など、また回収後には非回答部分の電話による照会などの方法で、できるだけ減らすように努めなければなりません。本調査では、記入漏れをなくすために、調査票に記入の必要な部分(項目)に着色したり、記入方法等の注意書きを記載したりしています。また、回収後に調査票を目視して記入漏れや記入ミスを発見した場合には、対象者に電話で照会しています。
(データ処理による誤差)
調査票の回答内容を電子化して、これらを集計するまでの段階で発生する「データ処理による誤差」があります。このうち代表的な誤差は、データを電子化(データパンチ)する際にパンチする人間が介在するため、この段階で入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性があります。パンチミスのヒューマンエラーを防ぐ手法として「ベリファイ」というものがあります。これは、調査票のデータを並行して2人の違う人が入力し、それぞれのデータを照合することで入力ミスを検出する方法です。この方法により、入力ミスはほぼなくなります。
(カバレッジ誤差)
調査では調べる対象となる「母集団」(これを「目標母集団」といいます。)があり、標本調査の場合は、この母集団に相当する名簿(これを「枠母集団」又は「標本抽出枠」といいます。)から標本抽出(サンプリング)を行いますが、目標母集団と枠母集団が必ずしも一致しているとは限らず、それによって生じる誤差を「カバレッジ誤差」といいます。
(測定誤差)
もともと測定誤差とは、自然科学の分野で、ものの大きさや重さなどを測定する際に発生する誤差のことで、その原因は測定機器の不完全さ、測定者の能力による違い、測定条件の変動などによるものです。調査の分野でも、測定機器に相当する調査票のデザインや言葉遣いによって回答者が質問を誤解して事実と異なる記入をした場合の誤差、測定者である調査員の面接の拙さや委託先の質による誤差、測定条件である調査方法(郵送調査か調査員調査かなど)による誤差など様々な測定誤差があります。本調査では、調査票の作成段階における言葉遣いなどの細心の注意、調査員に対する研修・指導の徹底などを行い、これらの測定誤差をできるだけ減らすように努めています。
非標本誤差に関する研究分析は、国の統計調査についての研究や大学等の学術機関における研究など様々な分析報告があります。
(参考)国民生活基礎調査の非標本誤差の縮小に向けた研究会(厚生労働省)[外部リンク]
お問合せ先
大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:面積統計班
代表:03-3502-8111(内線3681)
ダイヤルイン:03-6744-2045