4 担い手に対する経営所得安定対策の推進、収入保険等の実施
(1)担い手を対象とした経営所得安定対策の着実な推進
担い手の農業経営の安定を図り、我が国農業の更なる構造改革を進める観点から、「畑作物の直接支払交付金」(ゲタ対策)と「米・畑作物の収入減少影響緩和対策」(ナラシ対策)について、認定農業者、認定新規就農者、集落営農を対象として、規模要件を課さずに実施しました。
ア 畑作物の直接支払交付金
諸外国との生産条件の格差から生じる不利がある畑作物(麦、大豆、てんさい、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)を生産する農業者に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差に相当する額を直接交付する「畑作物の直接支払交付金」を実施しました。
イ 米・畑作物の収入減少影響緩和対策
国民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの等で、収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和する必要がある農産物(米、麦、大豆、てんさい、でん粉原料用ばれいしょ)を生産する農業者に対して、農業者拠出に基づくセーフティネットとして、「米・畑作物の収入減少影響緩和対策」を実施しました。
(2)経営の新たなセーフティネットとしての収入保険等の実施
「農業保険法」(昭和22年法律第185号)に基づき、農業経営全体の収入に着目した収入保険を実施するとともに、自然災害等による損失を補償する農業共済を実施しました。
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