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農林水産省

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香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について

ALPS処理水の海洋放出に伴う規制について NEWアイコン

《お知らせ》証明書手続の簡素化及び改善について

放射性物質検査証明書及び輸出事業者証明書2021年4月1日発行分からの手続きが変更になりました。 

1.輸出される食品等に関する輸入規制について

2.証明書等の申請手続について

(1)要綱

(2)申請方法

一元的な輸出証明書発給システムにより申請してください。
システムの利用には、あらかじめ利用申請(ログインIDの取得)が必要です。手続きの詳細等については以下のページをご覧ください。

(3)申請参考資料

輸出証明書の発行例については、以下の各ページをご参照ください。

放射性物質検査証明書

輸出事業者証明書

(4)添付書類

放射性物質検査証明書

放射性物質検査証明書の申請にあたり、輸出先及び商品に関する確認書類が必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

放射性物質検査の検体採取に関する申告書(別記様式5)の様式

輸出事業者証明書

(5)申請先

輸出される食品等の生産・加工地、輸出者の所在地等を管轄する地方農政局等が、申請内容の審査を行います。

3.輸出される食品等に係る放射性物質検査について

香港向けの放射性物質検査証明書の申請に当たっては、以下のページに掲載されている機関で検査を実施してください。

4.よくある質問

最近多かった質問(上記Q&A 7-2-13)

【質問】香港当局が行う水際検査に時間がかかりすぎるため、生鮮食品の輸出の支障になっていると聞いたのですが、実態はどうなのでしょうか。

【回答】香港当局は水際で全ロット検査又はサンプル検査を行っていますが、船荷については、検査完了まで数日程度を要している模様です。香港当局は、2019年7月より検査期間の短縮を目的とした改善措置を実施し、その期間は短縮されているとのことですが、一定の時間はかかることが見込まれますので、現地の輸入事業者や香港当局に事前にご確認、ご相談されることをお勧めします。

(香港当局が実施した改善措置)
水際検査の申請・通知手続等の電子化(書面による手続をEメール化)の実施
腐敗しやすい食品である場合には優先的な検査を実施

5.輸入規制の経緯

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当:相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185

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