農薬の再評価
農薬の再評価について
改正農薬取締法(2018年12月1日施行)において、全ての農薬について、定期的に、最新の科学的知見に基づき安全性等の再評価を行う仕組みを導入しています。
具体的には、以下のことを実施することとしています。
- 改正法の施行後に登録された農薬については、今後、概ね15年ごとに再評価
- 改正法の施行時での既登録農薬については、2021年度から優先度に応じて順次、再評価
再評価の申請等に関する通知
- 再評価の対象となる農薬及び当該農薬と同一の有効成分を含む農薬に関する手続について(令和元年12月25日付け元消安第4177号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)(PDF : 144KB)
- 申請書等を信書として送付する場合における農薬登録に関する手続の留意事項について(令和3年7月28日付け3消安第1696号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)(PDF : 86KB)
- 再評価における公表文献の提出について(令和3年10月1日付け3消安第3460号農林水産省消費・安全局長通知)(PDF : 851KB)
既登録農薬の再評価に係る優先度
「農薬の再評価に係る優先度の規準」(第17回農業資材審議会農薬分科会資料)に基づき、既登録農薬(有効成分名)を分類して優先度を決定しています。
既登録農薬の再評価は、国民の健康や環境に対する影響の大きさを考慮し、国内での使用量が多い農薬等から優先的に実施します。
参考情報
再評価の対象となる農薬について
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
代表:03-3502-8111(内線4500,4503)
ダイヤルイン:03-3501-3965,03-3502-5969