ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 家畜の病気を防ぐために(家畜衛生及び家畜の感染症について) > 家畜伝染病予防法の改正について > 家畜伝染病予防法に基づく病原体の所持に係る許可及び届出制度について
更新日:24年2月29日
担当:消費・安全局動物衛生課
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家畜の生産に対し大きな影響を及ぼす伝染性疾病の病原体について適切な管理を図るため、国内における病原体の所持についての許可・届出制度を創設することとしています。 |
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消費・安全局動物衛生課
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