病原体の所持等について
1.家畜伝染病予防法に基づく病原体の所持に係る許可及び届出制度について
畜産物の生産に対し大きな影響を及ぼす恐れのある伝染性疾病の病原体について適切な管理を図るため、国内における病原体の所持についての許可・届出制度を設けています。
1-1. 法令
- (抜粋)家畜伝染病予防法三段表(法律、政令、省令)(PDF : 487KB)
- 令和元年度及び2年度にあった病原体所持規制に係る変更点(PDF : 116KB)
1-2. 本制度の内容
- 病原体の所持等に係る規制の対象疾病について(PDF : 130KB)
- 監視伝染病病原体と伝染病の名称の対照表(PDF : 79KB)
- 病原体所持者の義務等について(PDF : 50KB)
- 病原体の所持に関する手続きフローついて(PDF : 81KB)
- 施設、使用及び運搬の基準一覧(PDF : 165KB)
- 施設基準の平面イメージ図(PDF : 185KB)
- 病原体管理に係るQ&A(PDF : 262KB)
- 家畜伝染病予防法に基づく所持規制の対象となる鳥インフルエンザウイルス(PDF : 150KB)
1-3. 各種申請書様式等
- 各種申請・届出様式等(WORD : 241KB)、(PDF : 222KB)
- 家畜伝染病病原体の所持等における必要な手続等(PDF : 140KB)
- 家畜伝染病病原体の所持許可申請等の記載例(WORD : 42KB)、(PDF : 175KB)
- 家畜伝染病発生予防規程の作成の手引き(PDF : 196KB)
- 家畜伝染病病原体台帳(記載例)(PDF : 149KB)
- 届出伝染病等病原体の届出等における必要な手続等(PDF : 174KB)
- 届出伝染病等病原体の届出等の記載例(WORD : 31KB)、(PDF : 157KB)
2.家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に基づく学術研究機関の指定について
監視伝染病の病原体(家畜伝染病病原体・届出伝染病等病原体を除く)を家畜伝染病予防法上の家畜に使用する場合は、事前の申請が必要です。学術研究機関の指定を受けることにより、家畜伝染病予防法及び牛海綿状脳症対策特別措置法に規定する各種義務が免除されます。
- 学術研究機関の指定に係る基準等(令和3年3月17日付け2消安第3478号 農林水産省消費・安全局長通知)(PDF : 133KB)
- 令和2年度にあった学術研究機関の指定に係る改正概要(PDF : 104KB)
- 各種義務の学術研究機関の指定に係る除外規定の対照表(PDF : 123KB)
- 各種様式等(WORD : 49KB)
3.病原体の輸入について
お問合せ先
消費・安全局動物衛生課
ダイヤルイン:03-3502-5994