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農林水産省が食品の安全性に関するリスク管理を優先的に行うべき有害微生物のリストについて(平成19年4月25日現在)

1. 基本的な考え方

食品安全行政にリスク分析が導入され、科学に基づいた行政の推進が課題となっている。農林水産省は、食品の安全性に関するリスク管理の標準的な作業手順(危害要因に関する情報の収集分析、データの作成、優先度の検討、リスク評価の諮問、施策の検討決定に当たり考慮すべき事項等)を記述した「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」を作成(平成17年8月25日公表、平成18年10月5日改訂)。以下「標準手順書」という。)し、本手順書に基づき、国際的に合意された枠組みに則って、食品の安全性に関するリスク管理を行っている。

これに基づき、収集した食品安全に関わる情報や消費者、食品事業者など関係者の意見をもとに、今後農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物を選定した。

2. 対象とする危害要因の分類

(1) リスク管理を実施する対象として、現時点における科学的知見に基づいて、「食品安全の確保」を主眼としつつ、「関係者の 関心」、「国際的動向」を考慮に入れた上で、別途定める基準(別紙)により、農林水産省の所掌範囲でリスク管理が実施できるものの中から、優先的にリスク管理を実施する必要があるものを選定した。

(2) 対象とする危害要因は、以下のような区分に分類する。

  • リスク管理を実施するため、直ちに汚染実態調査の実施及びリスク管理措置を検討する必要がある危害要因。
  • リスク管理を実施する必要があるが、リスク管理措置を検討するための基礎的情報が不足しているため、それを収集する必要がある危害要因

(3) リスク管理検討会の場で、技術的な知見を含めて意見(参考(PDF:92KB))を求め、必要に応じてリスク管理に反映させる。

3. 優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト

カンピロバクター

サルモネラ

腸炎ビブリオ

腸管出血性大腸菌

ボツリヌス菌

ノロウィルス

リステリア

4. 留意事項

優先的にリスク管理を行うべき有害微生物の区分については、随時見直しを行う。

お問い合わせ先

消費・安全局消費・安全政策課 
担当者:リスク管理企画班
ダイヤルイン:03-3502-5722
FAX:03-3597-0329

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