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トレーサビリティ関係

I 食品(牛肉、米・米加工品以外)のトレーサビリティ 

1.食品のトレーサビリティ

食品のトレーサビリティとは、農産物や加工食品などの食品が、どこから来て、どこへ行ったか「移動を把握できる」ことです。

個々の事業者の皆さんが、各自取り扱う商品(食品)の移動に関する記録を作成・保存することによって、結果として、生産から小売まで、食品の移動の経路を把握することが可能となり、食品事故が発生した際の迅速な回収等に役立ちます。 

 

内容を詳しく知りたい方はコチラ (PDF:552KB)

 

2.普及の取組

(1) 食品トレーサビリティに関する支援

 

3. 事業者向け参考資料

(3)参考

II 牛肉(注)のトレーサビリティ 

注:牛肉とは牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の対象をさす。

III 米・米加工品(注)のトレーサビリティ

米・米加工品のトレーサビリティは、こちら
注:米・米加工品とは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の対象をさす。

 

お問い合わせ先

I 食品(牛肉、米・米加工品以外)のトレーサビリティ
消費・安全局表示・規格課
ダイヤルイン:03-3502-5716
FAX:03-3502-0569

II 牛肉のトレーサビリティ-
消費・安全局畜水産安全管理課
ダイヤルイン:03-3502-8097
FAX:03-3502-8275

III 米・米加工品のトレーサビリティ
消費・安全局表示・規格課
ダイヤルイン:03-6744-1703
FAX:03-3502-0594

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