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お米の流通に関する制度

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よくあるご質問(Q&A)

法律の詳細についてはこちら

米トレーサビリティ法について

  • お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定できるようするために、取引記録の作成・保存と、お米の産地を事業者や一般消費者に対して伝えることを生産者、事業者の皆さんにお願いする法律。

食糧法遵守事項について

  • 米粉用や飼料用など主食用以外に用途を限定した米穀、食用に適さない米穀を取り扱う際に遵守すべきものです。生産者、事業者の皆さんにお願いする制度。

農産物検査法に係る監視について

  • 生産された米穀の産地、品種、産年について証明をする農産物検査の内容と、その検査を担う登録検査機関について定めた法律。

食品表示に関する取組について

  • お米や米加工品の取引に際して、米トレーサビリティ法、食糧法遵守事項、農産物検査法以外に、事業者の皆さんに関わりのある制度を紹介。

米穀流通監視実績

米トレーサビリティ法違反に係る指導件数等

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

代表:03-3502-8111(内線4633)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6598

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