その他の事業者のみなさまへ
ホテル、旅館、民宿等の皆様
ホテル、旅館、民宿で米飯類を含む食事を提供する場合には、一般消費者への産地情報の伝達が必要です。

学校、病院の皆様
学校、病院、老人ホーム等において、児童、学生、入院患者と同様に一般消費者に対しても広く食事を提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。

料理教室の皆様
- 調理実習、料理教室が事業として行われている場合には米穀事業者に該当するため、購入した米穀等について取引記録の作成・保存が必要ですが、実習で調理した料理を生徒が食べる際には産地情報の伝達は必要ありません。
- なお、公民館行事などで調理実習、料理教室を行った場合など事業として行われていない場合には、購入した米穀等について記録の作成・保存は必要ありません。

Q&A
(問) 結婚披露宴や大規模なパーティの場合の産地情報伝達はどのようにしたらよいのですか。
(答)結婚披露宴やパーティ等で米飯類を提供する場合の米穀事業者には、(1)契約し代金を支払う者、(2)実際に食事をする者のいずれかに対し産地情報の伝達を行う必要があります。なお、他の外食店での指定米穀等の提供と同様、清酒など米飯類以外の指定米穀の産地情報の伝達は必要ありません。
(問) 旅館、ホテル等の客室において、受け菓子として米菓を置く場合、お茶と一緒にだんごを提供する場合、どのような記録が必要になりますか。
(答)受け菓子として米菓を置く場合、お茶と一緒にだんごを提供する場合においては、米トレーサビリティ法に基づき、入荷の記録の作成・保存は必要ですが、出荷の記録の作成・保存の必要はありません。また、米飯類の提供に該当しないため産地情報の伝達は必要ありません。
(参考)「提供」とは飲食店などでサービスとして料理等を利用者に提供する形式、「販売」とは「提供」に当たらない有償での譲渡を指しています。
(参考)「提供」とは飲食店などでサービスとして料理等を利用者に提供する形式、「販売」とは「提供」に当たらない有償での譲渡を指しています。
(問) 米飯類について、どのようなものが調査の対象となりますか。
(答)
- 「米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)」とは、いわゆる「米飯類」を念頭においているものです。
- この「米飯類」については、例えば、次のようなものが挙げられます。白飯、おかゆ、ピラフ、パエリア、炒飯、冷凍炒飯、冷凍ピラフ、冷凍パエリア、レトルト米飯、レトルト赤飯、無菌包装米飯、無菌包装赤飯、乾燥米飯(アルファー化米)、おにぎり、ライスバーガー、発芽玄米、発芽玄米ブレンドなど
- これらについては、多岐にわたる商品が想定されるところですが、上記のような「米飯類」について、調査の対象とします。
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4633)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6598
〇産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示企画課
代表:03-3507-8800
〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161