米加工品製造業のみなさまへ
- 対象品目を仕入れた場合や出荷した場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 対象品目を加工・製造する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 事業者間で産地情報を伝達する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 商流と物流が異なっている場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 一般消費者に販売する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- Q&A
対象品目を仕入れた場合や出荷した場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
入出荷の記録の作成及び保存が必要です。
入出荷の記録の作成
対象品目を仕入れた場合及び出荷した場合は、具体的に以下の事項を記録する必要があります。通常の取引時に取り交わす納品書などの伝票類や電子媒体の記録を保存することでも対応可能です。
- 名称(取引において通常用いている名称を記載。)
- 産地(指定米穀等の取引等を行った場合のみ。) 記録の仕方についてはこちら。 記録が不要になる場合についてはこちら。
- 数量(取引において通常用いている単位で記載。)
- 年月日(搬入又は搬出した日を記載。これにより難い場合は、受発注をした日等取引をした年月日でも可。)
- 取引の相手方の氏名、又は名称
- 搬出・搬入をした場合が取引先の住所と異なる場合には、搬出をした場所 搬出・搬入等の記録の作成についてはこちら
- 用途限定されている米穀については、その用途
入出荷の記録の保存
記録の保存期間については、取引を行った日から3年間です。ただし次に掲げるものはそれぞれの期間となります。
- 消費期限が付されている商品(お弁当など速やかに消費することを前提としたものを含む)については、3か月間です。
- 記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品については取引を行った日から5年間です。
対象品目を加工・製造する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
仕入れた原材料と出荷する製品の関係がなるべくわかるように記録を作成・保存することが必要です。(努力義務)
米トレーサビリティ法では、対象品目について問題が生じた際に、事後的に流通ルートを特定できるよう、対象品目について取引を行った際に記録を作成することとしております。また、対象品目について表示の適正化を図ることや対象品目の産地情報を促進するため、対象品目について産地情報の伝達を行うこととしています。
したがって、流通ルートをより特定したり、産地情報の確からしさを担保するために、飲食料品については、入荷した原材料と製造ロット、出荷のロットなどが明確になっている必要がありますので、対象品目についての作業日報などで記録を作成するようにしてください。
この記録は、実際に商品の流通ルートを特定する際に重要な役割をはたすものですので、できるだけ正確に作成する必要がありますが、業種や製造工程により、求められる程度が異なります。(罰則はありません。)
事業者間で産地情報を伝達する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
商品の容器・包装に産地が記載されている場合は、そのまま販売することで、取引先へ産地情報の伝達の義務を果たしたことになります(別途、産地の記録が必要になる場合があります。詳しくはこちら。)
商品の容器・包装に産地が記載されていない場合は、取引先から伝達された産地情報を伝票(仕様書、規格書など)に記載して取引先へ伝達することが必要です。
商流と物流が異なっている場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
商流に関する記録の作成・保存と物流に関する記録の作成・保存がともに必要です。
商流では、伝票等で商品が転売されていきますので、実際の商品をそのつど運送・保管しません。米トレーサビリティ法では伝票の内容として、取引等の記録の作成項目として「名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬入又は搬出をした場所」を記載することになっていますが、商品が動いていない場合は、伝票などへ商品の搬出入した場所を記載することができませんので記載する必要はありません。実際、搬出・搬入したときに搬出、搬入の記録を作成してください。
なお、物流についても、伝票等により取引等の記録の作成保存が必要となりますが、産地情報伝達も「産地」の記録も不要です。
一般消費者に販売する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
一般消費者に対象商品を販売・提供する場合には、産地情報の伝達が必要です。
詳しくは、「小売販売業の皆様へ」をご覧ください。
Q&A
(問) 商品の容器又は包装に産地情報をどのように記載すれば良いですか。
- 米トレーサビリティ法の産地情報の伝達を食品表示法の規定により産地を表示する場合
(原材料名欄の表示例)- 「原材料名うるち米(国産)、・・・・」
- 「原材料名うるち米(国産、アメリカ産、タイ産)」
- 「原材料名うるち米(国産、アメリカ産、その他)」
(一括表示枠外に記載する例)- 「この商品に使用したごはんは国産米を使用しています。」
- 「この商品に使用したごはんは国産米60%、アメリカ産30%、タイ産10%を使用しています。」
- 「この商品に使用したごはんは国産米60%、アメリカ産米30%、その他産の米10%を使用しています。」
- 「この商品に使用したごはんは国産米、アメリカ産米、その他を使用しています。」
- 「国産米、アメリカ産米、その他産米使用」
- 「国産米を使用した米粉を使用しています。」
- 「国産米100%使用」
- 「国産米」
- 米トレーサビリティ法により、産地を知ることができる方法を表示する場合
(一括表示枠外に記載する例)- 「この商品に使用した米の産地情報はホームページアドレス「http://○○・・・・・」でご確認ください。」
- 「この商品に使用した米の産地情報は当店従業員にお聞きください。」
(問) 米トレーサビリティ法において「コンタミネーション(コンタミ)」をどのように取り扱うのですか。
- 米トレーサビリティ法においては、取引等の際には記録の作成をしていただくこととしており、米穀等の生産、加工、製造、又は流通時に他の米穀等が混じる、いわゆる「コンタミ」の発生に対する許容水準等は規定しておりません。
- 原料の切り替えのつどの製造ラインの清掃。原料産地別に製造ラインを区別して使用する等により、コンタミ予防をしてください。
- なお、「産地」の記録は産地が国内のものにあっては国内産であることを記録すればよいこととなりますので、仮に、国内産のもの同士が混じったとしても「国内産」という記録でかまいません。
- 一方、異なる国の産地のもの同士が混じった場合には、原材料に占める重量の割合の多い国から順に国名を記録する必要があります。
(問)対象品目の原材料として、対象品目を用いている場合、原材料に用いた対象品目について産地情報の伝達は必要ですか。
- 対象品目、たとえば、もちの原材料に用いた米だけでなく、もちの原料に用いた対象品目となる「米粉」等についてもその原材料となる米穀について、産地の記録・保存、産地情報の伝達をする必要があります。
- しかしながら、もち等の「指定米穀等」の原材料に「他の指定米穀等」として「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」を使用した場合には、「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」の原材料である米の産地を表記する必要はありません。
(問)発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、調査の対象となりますか。
(問) 中間流通業者が対象品目であることを認識していなかった等の理由で、伝票に必要な項目を記載せずに販売し、必要な記録の作成・保存を川下の事業者がしなかった場合、その責は中間流通業者が負うこととなりますか。
- 入荷記録として必要な項目のいくつかが記載されていない伝票等を受け取った川下の事業者については、聞き取りや目視により確認し、必要な項目について記録する必要があります。
- よって、川下の事業者が記録の作成・保存をしなかった責を中間流通業者が負う必要はありません。
(問) 記録は事業所、事業場または店舗ごとに作成する必要がありますか。
(問)パッケージを一度つくると、使いきるまでに数年かかるため、原料に用いるお米の産地の変更に対応するのが難しい。どのようにしたらよいですか。
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4622)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6555
〇産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示企画課
代表:03-3507-8800
〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161