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農林水産省

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お米の流通に関する制度

外食業のみなさまへ

外食業者向けパンフレット

外食業の皆さまへ(PDF : 2,747KB)
表面(PDF : 915KB)
裏面(PDF : 1,851KB)

対象品目を仕入れた場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。

入荷の記録の作成及び保存が必要です。

入荷記録の作成

対象品目を仕入れた場合は、具体的に以下の事項を記録する必要があります。通常の取引時に取り交わす納品書などの伝票類や、電子媒体の記録を保存することも可能です。

  1. 名称(取引において通常用いている名称を記載。)
  2. 産地(指定米穀等の取引等を行った場合のみ。) 記録の仕方についてはこちら記録が不要となる場合についてはこちら
  3. 数量(取引において通常用いている単位で記載。)
  4. 年月日(搬入又は搬出した日を記載。これにより難い場合は、受発注をした日等取引をした年月日でも可。)
  5. 取引の相手方の氏名、又は名称
  6. 譲受けに伴って搬入を行った場合には、搬入をした場所又譲渡しに伴って搬出を行った場合には、搬出をした場所 搬出・搬入等の作成についてはこちら
  7. 用途限定されている米穀については、その用途

入荷記録の保存

記録の保存期間は取引を行った日から3年間です。ただし、次に掲げるものはそれぞれの期間です。

  1. 消費期限が付されている商品(仕出し弁当や給食など速やかに消費することを前提としたものを含む)については、3か月間です。
  2. 記録を作成した日から賞味期限までの期間が3年を超える商品については取引を行った日から5年間です。
入荷記録の保存イメージ

一般消費者に提供する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。

米飯類について産地情報を伝達する必要があります。

具体的な方法については、以下の方法があります。

  1. 対象品目を提供をしている場所において、メニュー、店内配布チラシ、ショップカード等や店内、店の入り口の看板等の一般消費者の目につきやすい場所に具体的な産地情報を記載。
  2. 対面販売や外食店において、店員に対して研修等を通じて対応マニュアルなどにより、消費者の求めに応じて店員が産地情報を伝達することも可。この場合、店内等に「産地情報については、店員にお問い合わせください。」等の掲示が必要となります。
  3. 上記1.及び2.の仕組みは、産地情報が正しく伝達されているかどうかの検証が可能な仕組みとする必要があるため、この対応を行う事業者は、対応マニュアルを定め、従業員が当該マニュアルに従って適切に対応できるための措置(周知徹底、教育研修)などを講じ、講じた措置の実績を記録しておく必要があります。
米飯類の産地伝達例

Q&A

(問) レストラン等外食店がスーパーで袋詰精米を購入し、当該外食店等で料理として提供した場合、レシートには産地が記載されていませんが、購入した際、自ら米穀の産地を記録する必要がありますか。

(答)スーパーで袋詰め精米を購入した場合であっても、購入した精米を炊飯等を行い一般消費者へ提供する場合は、入荷の記録・保存が必要です。その際、レシートに精米の原料米産地が記載されていなければ、記録事項の一つである産地の記録漏れとなるため、例えば、袋詰め精米にある産地表示をレシートに記載する、仕入れ台帳に記載する等、何らかの形で産地についてを記録しておく必要があります。

(問)一般消費者へ提供した米飯類等の食べ残しについて廃棄した場合、どこまでが食べ残しに該当しますか。またこの場合、記録の作成は必要ですか。

(答)
  1. 一般消費者へ提供した米飯類の食べ残しには、食器に盛り付けられたものだけでなく、一般消費者へ提供するために厨房等で調理されたものの残りも含まれます。また、同様に小売店の厨房等で販売用に調理し、残ったものについても廃棄の記録は必要ありません。
  2. 一方、最終的には一般消費者へ提供、販売される米飯類であっても、他の米穀事業者に一度譲り渡すものについては、出荷せずに廃棄した場合に記録の作成・保存の必要があります。

(問)米飯類とは、どのようなものが調査の対象となりますか。

(答)
  1. 「米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたものであって粒状のもの(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)」とは、いわゆる「米飯類」及び「米飯類」として食べることを前提としたものを念頭においているものです。
  2. この「米飯類」については、例えば、次のようなものが挙げられます。白飯、おかゆ、ピラフ、パエリア、炒飯、冷凍炒飯、冷凍ピラフ、冷凍パエリア、レトルト米飯、レトルト赤飯、無菌包装米飯、無菌包装赤飯、乾燥米飯(アルファー化米)、おにぎり、ライスバーガー、発芽玄米、発芽玄米ブレンドなど
  3. したがって、ポン菓子、きりたんぽ、五平餅、おはぎは対象とはなりません。

(問)対象品目の原材料として、対象品目を用いている場合、原材料に用いた対象品目について産地情報の伝達は必要ですか。

(答)
  1. 産地情報の伝達が必要になるのは、最終的な対象品目の原材料に用いた米だけでなく、最終的な対象品目の原料に用いた他の対象品目についても、その原材料となる米穀について、産地の記録・保存、産地情報の伝達をする必要があります。
  2. しかしながら、最終的な対象品目の原料に用いた他の対象品目として「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」を使用した場合には、「清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」の原材料である米の産地を表記する必要はありません。

(問) 記録は事業所、事業場または店舗ごとに作成する必要がありますか。

(答)必要があります。ただし、本社での一括仕入れなどにより、記録が本社で一括管理されている場合において、各事業所から当該事業所の取引記録等を本社に照会すれば、その記録内容が速やかに確認できるような仕組みが予め講じられていれば、当該仕組みを講じられている事業所等の記録は、一括して作成することができます。

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課 
代表:03-3502-8111(内線4622)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6555

〇産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示企画課
代表:03-3507-8800

〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161

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