生産者のみなさまへ
- お米を出荷する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- お米を一般消費者に直接販売する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- お米を親戚に贈る場合にはどのような点に気を付ける必要がありますか。
- お米以外の対象品目には、どのようなものがありますか。
- 用途限定米穀を取り扱う場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
- 一度使用された米の紙袋を再利用する場合には、どのような点に気をつける必要がありますか。
- Q&A
お米を出荷する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
取引等の記録の作成・保存をしてください。
「お米」を出荷する際には、必要事項が記録された伝票等を受領するか、自ら出荷記録を作成し、3年間保存してください。

お米を一般消費者に直接販売する場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
消費者に対する産地情報の伝達が必要になります。
一般消費者への産地情報の伝達手段(1)産地情報を商品へ直接記載することにより伝達する場合
- 袋詰め米については食品表示法 (消費者庁ホームページ〔外部リンク〕)
- 米加工品については商品の包装に記載
- 国産米の場合は「国内産」「国産」等と記載(ただし、都道府県や一般に知られた地名でも可)。
- 外国産の場合はその「国名」を記載。

(2) 産地情報を知ることができる方法により伝達する場合



お米を親戚に贈る場合にはどのような点に気を付ける必要がありますか。
お米を親戚に贈る場合には、米トレーサビリティ法の義務はかかりません。ただし、贈られた米を親戚の方が飲食業などの営業行為に用いる場合には、米トレーサビリティ法の義務が課されますので、注意が必要です。
米トレーサビリティ法では、対象品目を他の米穀事業者に譲渡した場合又は譲受けた場合(販売の委託、受託を含む)に、取引等の記録の作成義務を課しています。

お米以外の対象品目には、どのようなものがありますか。
米以外の米トレーサビリティ法の対象商品には、次のような米加工品があります。
- 米粉や米こうじ等の中間原材料
- 米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
- 加工食品を製造して、直売所等に出荷販売している方は、「米加工品製造業のみなさまへ」のページもあわせてご覧ください。
用途限定米穀を取り扱う場合には、どのような点に気を付ける必要がありますか。
加工用米、飼料用米、米粉用米等の用途限定米穀の取扱いについては、食糧法に基づき、次のルールが定められています。
- 用途限定米穀の用途外使用の禁止
- 用途限定米穀の保管中の措置
- 用途限定米穀の販売時の措置
- 関係機関への連絡
一度使用された米の紙袋を再利用する場合には、どのような点に気をつける必要がありますか。
農産物検査証明の表示がある米袋を再利用し、再び米を入れて流通させる場合、農産物検査証明の表示を抹消したり、表示を除去したりする必要があります。

Q&A
(問)食糧法上の届出義務のない米穀の出荷販売事業者も遵守事項に従わないといけないのですか。
(問)自ら生産した飼料用米を自ら使用する場合、用途を示す表示等、用途限定米穀の取扱いについて、どのようなことをすればよいのでしょうか。
(問)加工用米や新規需要米は、どの時点で用途限定米穀となりますか。
- 他用途の米穀と乾燥、調製を区分して行うことを前提としてほ場を特定して生産される加工用米、米粉用米等については、当該用途に仕向けられるべき部分が生産段階で特定されていますので、ふるい下米を含め収穫されたものすべてが用途限定米穀となります。また、飼料用米も調製(ふるい)せずに当該用途に用いられますので、同様に収穫されたものすべてが用途限定米穀となります。
- 一方、ほ場を特定するものの他用途の米穀と乾燥、調製を一括して行う場合やほ場を特定せずに生産される加工用米・米粉用米等もあり得ますが、これについては、調製(ふるい)を経た後でなければ、当該用途に仕向けられるべき部分が特定できない場合には、農協等の出荷業者に出荷し、調製(ふるい)を経て、当該用途に仕向けられるべき部分が特定された段階から、用途限定米穀となります。
(問)ふるい下米は用途限定米穀になりますか。
- 主食用米は、ふるい下米も含め、用途限定米穀とはなりません。(用途限定米穀は、政府又は機構が用途を限定する旨の条件を付して販売等を行った米穀のほか、需給調整の枠組みの中で用途を限定して生産又は出荷された加工用米や新規需要米などが該当します。)
- 他用途の米穀と乾燥、調製を区分して行うことを前提としてほ場を特定して生産される加工用米、米粉用米等については、当該用途に仕向けられるべき部分が生産段階で特定されているので、ふるい下米を含め収穫されたものすべてが用途限定米穀となります。また、飼料用米も調製(ふるい)せずに当該用途に用いられますので、同様に収穫されたものすべてが用途限定米穀となります。
- したがって、他用途の米穀と乾燥、調製を区分して行うことを前提としてほ場を特定して生産された加工用米、米粉用米等については、そのふるい下米も用途限定米穀として取り扱わなければなりません。
また、ほ場を特定するものの他用途の米穀と乾燥、調製を一括して行う場合やほ場を特定せずに生産される加工用米、米粉用米等の場合には、当該用途に仕向けられるべき部分として特定されないふるい下米は、食糧法上は、用途限定米穀には当たりません。
ただし、新規需要米については、米穀の新用途への利用の促進に関する法律に基づく「米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針」等において、当該米穀が主食用として流通することがないよう、主食用との区分管理、ふるい下米の管理等を適切に行うこととしていることに留意してください。
(問)用途限定米穀を販売するときは、需要者団体のほか、その用途に確実に供すると認められる事業者に対し直接販売することとされていますが、「その用途に確実に供すると認められた」と判断するためには、どのような確認が必要となるのでしょうか。
- 販売先の使用用途、販売先が必要な加工・製造施設を有していることなどにより、定められた用途に確実に使用できることを確認することが必要となります。
- 需要者自らが加工・製造施設等を有していない場合は、当該需要者から加工等の委託を受けた者がおり、その者が当該加工等に当該米穀を仕向けることが委託契約で明確化されており、かつ、当該委託先が必要な加工・製造施設を有していることなどにより、定められた用途に確実に使用できることを確認することが必要となります。
(問) 生産者が農協に主食用米と加工用米、新規需要米を出荷する際には、どのような記録の作成・保存をする必要がありますか。
取引の記録事項については「名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬出入をした場所」の記録の作成が必要です。なお、加工用米、新規需要米等の用途限定米穀である場合にあっては、上記取引の記録事項に加えその用途も記録する必要があります。
(問) 生産者が農協に米穀の販売委託をした場合や農協に販売した場合には、具体的に米トレーサビリティ法に基づく記録の作成・保存をどのようにすればよいですか。
(問) 生産者が自家保有米の米と出荷米(販売用(委託を含む。))を区分することなく、カントリーエレベーター(CE)、ライスセンター(RC)にもみで出荷した場合には、記録の作成・保存の取扱いはどのようにすればよいですか。
- 生産者が、自家保有米の米穀と出荷米(販売用(委託を含む))を区別することなくCE等に出荷した場合には、その全量について、出荷記録の作成・保存が必要です。
- この場合、カントリーエレベーター、ライスセンター又は農協から発行される、荷受明細、販売伝票、利用明細等で記録事項を満たしたものを保存することによって、出荷記録の作成・保存となります。
(問) 生産者が庭先集荷業者に米穀を販売した際に、取引の記録が必要ですか。
- 生産者が庭先集荷業者に米穀を販売した場合にも、出荷記録の作成・保存を行う必要があります。
- この場合、記録事項には相手の氏名又は名称も含まれますので、庭先集荷業者の場合に対して必ず連絡先を相手に尋ねるなどして、台帳等に漏れなく記録できるようにする必要があります。また、平成23年7月以降は、生産者は庭先集荷業者へ産地情報の伝達をする必要があります。
(問) 種子(種もみ)を購入した場合、どのような記録の作成・保存をする必要がありますか。
- 種子(種もみ)であっても米穀に該当しますので、生産者はその購入について入荷記録の作成・保存、及び産地情報の伝達が必要です。
- なお、消毒された種子(種もみ)については、非食用としての用途が確定しているため、産地の記録は必要ありません。
(問) 苗を購入したり、販売した場合、どのような記録の作成・保存をする必要がありますか。
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
代表:03-3502-8111(内線4633)
フリーダイヤル:0120-714-110(ガイダンス番号「3」)
ダイヤルイン:03-6738-6598
〇産地情報の伝達・表示方法に関する問合せ
〇食品表示法に関する問合せ
消費者庁食品表示企画課
代表:03-3507-8800
〇清酒・単式蒸留しょうちゅう、みりん、その他酒類に関する問合せ
国税庁酒税課
代表:03-3581-4161