開発供給実施計画の申請・認定に関する情報(相談・申請窓口、各種様式など)
開発供給実施計画について
開発供給実施計画(以下「計画」という。)は、スマート農業技術活用促進法(以下「法」という。)に基づき農林水産大臣が策定する基本方針に位置づけた開発供給事業の促進の目標(PDF : 369KB)の達成に資するスマート農業技術等について、民間企業等が開発・供給する取組についての計画です。当該計画の認定を受けた場合に、税制・金融等の支援措置を受けることができます。
また、令和6年度補正予算のスマート農業技術開発・供給加速化対策及び令和7年度予算のスマート農業技術の開発・供給促進事業では、開発供給実施計画認定者(少なくとも認定申請予定者)を支援対象としています。
相談・申請窓口
計画の認定を希望する際は、計画の開始を予定している時点から、時間的余裕をもって、申請窓口となる農林水産省の以下の担当部署に事前相談を行ってください。
また、申請の際は、以下の窓口に認定申請書及び必要な添付書類をメールでご提出ください。
<令和7年度予算事業への応募をご検討されている皆様>
予算事業への応募に先立ち、開発供給実施計画の申請を検討されている皆様におかれましては、事前相談として、まずは以下の資料を作成いただき、以下の窓口担当宛てにメールでご提出ください。
開発供給実施計画申請に係る共通様式のうち、事前相談に必要な様式(WORD : 55KB)
◆留意事項
- メール件名に、【予算応募関係】という文言を入れて送信してください。 例:「【予算応募関係】開発供給実施計画について(○○○社)」
- 公募終了の10日前までには、開発供給実施計画の認定に係る事前相談(上記資料の全ての項目を記入した上でメール送付)を開始している必要があります。
- 資料については、以下の手引き等を参考に記載をお願いいたします。
- 活用を検討されている予算事業名もメール文中にご記載ください。
ご相談・申請先
農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究推進課 開発供給実施計画担当
ダイヤルイン:03-3502-7438
メールアドレス:smart_kaihatsu★maff.go.jp (「★」は半角の「@」に置き換えてください)
開発供給実施計画の手引き
計画の申請に当たっては、以下の手引きをご参照ください。
開発供給実施計画の各種様式
活用したい支援措置・特例措置によって、必要な書類が異なりますのでご注意ください。
(必須)【開発供給実施計画申請に係る共通様式】
開発供給実施計画の作成に当たっては、上に掲載している開発供給実施計画の手引きの記載例(P18~)をご参照ください。
- (別記様式第15号)開発供給事業実施計画に係る認定申請書及び(別記様式第16号)開発供給実施計画(WORD : 111KB)
- (別表4)開発供給事業に必要な資金の額及びその調達方法(WORD : 43KB)
以上に加え、定款等の添付資料も必要になりますので、事前相談時にご案内いたします。
<開発供給事業の効率的な実施のために行う会社の合併等の措置がある場合> ※登録免許税軽減関係
- (別表1)合併等の措置の内容(WORD : 45KB)
- (別表2)合併等の措置に伴う施設の撤去又は設備の廃棄の種類(WORD : 43KB)
- (別表3)合併等の措置に伴う譲渡し、取得し、又は譲り受ける不動産の内容(WORD : 40KB)
【機械・装置、建物などの設備等を導入する場合】 ※公庫資金、中小機構の債務保証関係
【支援措置を活用する場合】
別表5に活用する支援措置にチェックを入れた上で、支援措置ごとに必要となる別表を記載してご提出ください。
<日本政策金融公庫の長期・低利資金(スマート農業技術活用促進資金)の貸付けを希望する場合>
開発供給実施計画の申請に当たっては別表6及び別表9の記載が必要となります。また、申請に向けた相談と並行して、日本政策金融公庫・民間金融機関への借入れの相談を実施してください。国による計画認定のほか、資金の借入れに当たっては、公庫への融資の申請及び審査が必要です。
- (別表6)開発供給事業の用に供する設備等の導入に関する事項(WORD : 44KB)(再掲)
- (別表9)スマート農業技術活用促進資金の貸付けに関する資金計画等(WORD : 46KB)
日本政策金融公庫の長期・低利資金(スマート農業技術活用促進資金)の内容等に関してはこちら(P2~3)(PDF : 2,300KB)をご覧ください。
<中小企業基盤整備機構による債務保証(農業競争力強化支援法の特例)を希望する場合>
開発供給実施計画の申請に当たっては別表6及び別表10の記載が必要となります。また、申請に向けた相談と並行して、中小企業基盤整備機構・民間金融機関への事前相談を実施してください。国による計画認定のほか、中小機構による債務保証を受けるには、中小機構への債務保証の申込み及び審査が必要です。
- (別表6)開発供給事業の用に供する設備等の導入に関する事項(WORD : 44KB)(再掲)
- (別表10)農業競争力強化支援法第24条の特例措置の申請(法第19条関係)(WORD : 35KB)
中小企業基盤整備機構による債務保証(農業競争力強化支援法の特例)の内容に関してはこちら(P9)(PDF : 2,300KB)をご覧ください。
<航空法の特例を希望する場合>
開発供給実施計画に、農業用ドローンに関する航空法の飛行許可・承認に必要な情報を記載して申請してください。この場合、航空法の飛行許可・承認に関して航空局に申請する必要はありません。
- (別表7)航空法の特例(法第15条関係)の適用に係る無人航空機の飛行に関する事項(WORD : 58KB)
航空法の特例の内容に関してはこちら(P4)(PDF : 2,300KB)をご覧ください。
<国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の研究開発設備等の供用及び協力を希望する場合>
開発供給実施計画の申請に当たっては別表8の記載が必要となります。また、申請に向けた相談と並行して、農研機構への研究開発設備等の供用の相談を実施してください。国による計画認定のほか、農研機構の研究開発設備等の供用を受けるには、農研機構が定める規程等に基づき、別途、利用申請書の提出等、必要な手続きを行ってください。
- (別表8)研究開発設備等の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容に関する事項(法第17条第1項関係)(WORD : 42KB)
農研機構の施設供用の詳細については、農研機構のホームページに掲載されているスマート農業施設供用プロジェクトのページ(外部リンク)をご覧ください。
<登録免許税の軽減を希望する場合>
合併等の措置の実施に関しては、農林水産省への事前相談とは別に、公正取引委員会へ企業結合に係る届出を行う必要がある場合もあります。また、登録免許税の軽減を受けるためには、開発供給実施計画の認定を受けた上で、登記を行う前に、当該登記が租税特別措置法の規定に該当することについて農林水産大臣の証明書の交付を受けていただき、法務局等で当該証明書を添付して登記を行っていただくことになります。
登録免許税の軽減の内容に関してはこちら(P12)(PDF : 2,300KB)をご覧ください。
〇租税特別措置法適用証明申請書(様式)
<品種登録の出願料・登録料の軽減>
種苗法の特例を受けるためには、開発供給実施計画の認定を受けた上で、出願・登録を行う前に、出願・登録の対象となる新品種が認定を受けた開発供給実施計画の成果として育成されたこと等を示す書類を提出して確認書の交付を受けていただき、種苗法に基づく品種登録の手続きを行っていただくことになります。
品種登録の出願料・登録料の軽減の内容に関してはこちら(P8)(PDF : 2,300KB)をご覧ください。
参考資料
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律について(スマート農業技術活用促進法)(PDF : 2,375KB)
- 法第6条第1項の規定に基づき農林水産大臣が策定する基本方針(農林水産省告示第1777号)(PDF : 2,124KB)
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律に基づく計画認定等事務処理要領(PDF : 774KB)
計画の認定状況
- 開発供給実施計画の認定状況はこちら
お問合せ先
農林水産技術会議事務局研究推進課
担当者:開発供給実施計画担当
代表:03-3502-8111(内線5892)
ダイヤルイン:03-3502-7462