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農業共済

農業共済説明動画

農業共済PRキャラクターのきょうこちゃんとさいとくんが、農業共済について説明するよ!

農業共済のインターネット申請がはじまるよ

令和5年度から農業共済でインターネット申請ができるようになりました!

園芸施設共済のポイント(補償を充実させたい編)

園芸施設共済の標準コースより補償を充実させたい人向けにメニューを紹介!

園芸施設共済のポイント(掛金を安くしたい編)

園芸施設共済の標準コースより掛金を安くすませたい人向けにメニューを紹介!



水稲保険メニューのご提案動画(第3弾)


令和4年産水稲共済にご加入される方へ!
全相殺方式について、詳しくは「第2弾」の動画もご参考にどうぞ。

園芸施設共済説明動画


園芸施設共済の仕組みについてご紹介!

(参考)水稲保険メニューのご提案動画(第2弾)


第1弾の動画はこちらです。

農業共済のトピックス

農業共済全体

〇制度の目的

 農業保険法(昭和22年制定)に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんします。


〇制度の仕組み

 被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払います。


〇共済事業

農作物共済 ▼

水稲、陸稲、麦

家畜共済 ▼

牛、馬、豚

果樹共済 ▼

うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップル

畑作物共済 ▼

ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭

園芸施設共済 ▼

園芸施設(附帯施設、施設内農作物を含む)

任意共済 ▼

建物、農機具、保管中農産物

〇対象事故

  • 農作物共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済  
        風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震、噴火を含む。)による災害、火災、病虫害、鳥獣害 等
  • 家畜共済  
        家畜の死亡、廃用、疾病、傷害 

〇事業運営体制

各地域に設立された農業共済組合が実施主体として運営しています。
また、農業共済組合の共済金支払が多額となるような大災害に備えて、県域の農業共済組合連合会及び政府が保険及び再保険を行っています。 

事業運営体制
 

〇国の補助

農業者が支払う共済金掛金の一定割合(原則50%)を国が負担。
農業共済団体の事務に係る費用の一部を国が負担。


〇共済金支払状況

共済金の支払額は、自然災害等の多寡により変動します。
冷害時等には共済金の支払いが数千億円に及ぶこともあるが、ここ数年、共済事業全体の共済金支払額は900億円程度で推移しています。 
20251031_共済金支払額の推移
<参考資料>


各共済事業

〇農作物共済

農業共済制度「農作物共済(収穫量が減少した場合に補償します)」の制度概要を示した説明図。右上に稲穂のイラストあり(装飾目的)。 【対象品目】水稲・陸稲・麦。 【補償対象となる事故】風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害。 【補償期間】移植期(直播の場合は発芽期)から収穫するまで。 【主な補償内容。主なメニュー。以下のメニューから、農業者が選択できます。】 表は「共済金支払条件」と「共済金の算定に用いる収穫量」の2列構成。 全相殺方式:農業者ごとに、収穫量が9割を下回った場合に共済金支払。JA等の出荷資料や税務申告の帳簿による収穫量を使用。 災害収入共済方式:農業者ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が9割を下回った場合に共済金支払。JA等の出荷資料や税務申告の帳簿による収穫量(又は生産金額)を使用。 地域インデックス方式:農業者ごとに、補償対象となる事故が発生した場合であって、市町村ごとの統計データによる収穫量が9割を下回った場合に共済金支払。農林水産統計の収穫量を使用。 半相殺方式:農業者ごとに、収穫量が8割を下回った場合に共済金支払。損害評価員等の被害ほ場の現地調査による収穫量を使用。 一筆半損特約を付加した場合は、ほ場ごとに半損以上の損害があった場合でも共済金が受け取れる。 【試算例(10a当たり)】 3列の比較表。列は左から、水稲(全相殺方式)・水稲(半相殺方式)・麦(災害収入共済方式)。 農業者が支払う共済掛金(一筆半損特約を付加した場合の掛金):409円(419円)・213円(234円)・1,403円(1,458円)。 収穫量が50パーセント減少した場合に支払われる共済金:3.8万円・2.9万円・2.9万円。 収穫量が皆無になった場合に支払われる共済金:8.6万円・7.7万円・6.6万円。 注記(重要・オレンジ色強調):危険段階別共済掛金率により、共済金の受取額によって共済掛金率は変わる。共済金の受け取りが少ない農業者の掛金は段階的に下がっていく。

〇家畜共済

農業共済制度「家畜共済(家畜が死亡や疾病・傷害となった場合に補償します)」の制度案内図。緑色のヘッダーに白文字でタイトルが表示されている。右側に牛・馬・豚のイラストあり(装飾目的)。 【対象品目】 牛:成牛(原則として出生後6か月以降のもの)。子牛・胎児(その母牛に対する授精の日から起算して240日以上、又は原則として受精卵移植の日から233日以上のもの)についても農業者の選択により対象にできる。 馬:原則として出生年の翌年以降のもの。 種豚:出生後6か月以降のもの。 肉豚:出生後第20日又は離乳した日以降のもの。 【補償期間】共済掛金の支払日の翌日から1年間。 【主な補償内容】 家畜共済には2つの補償メニューがある。どちらか一方のみの加入もできる。 死廃共済:家畜が死亡や廃用となった場合に、家畜の資産価値の8割を上限として共済金を支払う。肥育牛等の棚卸資産的家畜は事故発生時の資産価値、搾乳牛や繁殖用雌牛等の固定資産的家畜は期首時(導入時)の資産価値を使用する。家畜の資産価値は当該家畜の市場価格を基礎に設定する。火災、伝染病又は自然災害以外の原因による事故を除外する等、一部の事故を補償対象外とすることにより掛金の負担を軽減できる。 病傷共済:家畜(牛の胎児・肉豚を除く)が疾病や傷害となった場合に、その診療費の9割を補償する。支払限度額の範囲内で選択した金額を限度として補償する。支払限度額は家畜の資産価値に地域ごとに定められた率を乗じて算定される。 【試算例(1頭当たり)】 3列の比較表。列は左から、搾乳牛(資産価値50万円)・肥育牛(資産価値90万円)・肉豚(資産価値1.3万円)。 死廃共済(付保割合8割の場合)の農業者が支払う共済掛金:11,204円・7,463円・1,501円。 死亡した場合に支払われる共済金:40万円・72万円・10,400円。 病傷共済の農業者が支払う共済掛金:6,584円(共済金額40,000円を選択)・7,539円(共済金額28,000円を選択)・対象外。 治療を受けた場合に支払われる共済金(1件20,000円の場合):18,000円・18,000円・対象外。 注記(重要・オレンジ色強調):危険段階別共済掛金率により、共済金の受取額によって共済掛金率は変わる。共済金の受け取りが少ない農業者の掛金は段階的に下がっていく。

〇果樹共済

農業保険「果樹共済」の制度解説資料。緑色のヘッダーに白文字で「果樹共済」とタイトルが表示されている。 【対象品目】うんしゅうみかん、なつみかん、いよかん、指定かんきつ、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ、パインアップル。指定かんきつには、はっさく、ぽんかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぽうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第28号、甘平が含まれる。 【収穫共済(収穫量が減少した場合に補償します)】 収穫共済セクション右側にりんご・みかん・ぶどうのイラストあり(装飾目的)。 補償対象となる事故:風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害、鳥獣害。 補償期間:花芽の形成期(春枝の伸長停止期)から果実を収穫するまで。補償期間セクション右側になし・かきのイラストあり(装飾目的)。 【主な補償内容。主なメニュー。以下のメニューから、農業者が選択できます。】 表は「共済金支払条件」と「共済金の算定に用いる収穫量」の2列構成。 全相殺減収方式:農業者ごとに、収穫量が8割を下回った場合。JA等の出荷資料や税務申告の帳簿による収穫量(又は生産金額)を使用。 災害収入共済方式:農業者ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が8割を下回った場合。JA等の出荷資料や税務申告の帳簿による収穫量(又は生産金額)を使用。 地域インデックス方式:農業者ごとに、補償対象となる事故が発生した場合であって、都道府県ごとの統計データによる収穫量が9割を下回った場合。農林水産統計の収穫量を使用。 半相殺減収総合方式:農業者ごとに、収穫量が7割を下回った場合。損害評価員等の被害ほ場の現地調査による収穫量を使用。 【試算例(10a当たり)】 3列の比較表。列は左から、うんしゅうみかん(災害収入共済方式)、りんご(半相殺減収総合短縮方式)、ぶどう(全相殺減収方式)。なお、りんごの試算例は「半相殺減収総合短縮方式」であり、上記メニュー表の「半相殺減収総合方式」とは別メニューである。 農業者が支払う共済掛金:3,591円・5,481円・4,969円。 収穫量が50パーセント減少した場合に支払われる共済金:7.1万円・7.6万円・12.3万円。 収穫量が皆無になった場合に支払われる共済金:18.9万円・26.0万円・32.3万円。 注記(重要・オレンジ色強調):危険段階別共済掛金率により、共済金の受取額によって共済掛金率は変わる。共済金の受け取りが少ない農業者の掛金は段階的に下がっていく。
農業保険「果樹共済」のうち「樹体共済(樹体に損害を受けた場合に補償します)」の制度解説資料。オレンジ色のヘッダーに白文字でタイトルが表示されている。右上にオレンジ色の果実をつけた果樹のイラストあり(装飾目的)。 【補償対象となる事故】気象災害等による樹体の枯死、流出、滅失、埋没、損傷による損害。 【補償期間】農業共済組合が定める日から1年間。 【主な補償内容】 樹体が損害を受けた場合に、樹体の資産価値の8割を上限として共済金を支払う。 樹体の資産価値は、樹齢を考慮して設定する。 対象品目ごとに、損害額が10万円(又は共済価額の10パーセント)を超える場合に補償する。 【試算例(10a当たり。25年生の場合・付保割合8割)】 3列の比較表。列は左から、うんしゅうみかん(資産価値195万円)、りんご(資産価値255万円)、なし(資産価値384万円)。 農業者が支払う共済掛金:1,187円・11,696円・8,520円。 半損になった場合に支払われる共済金:78万円・102万円・154万円。 全損になった場合に支払われる共済金:156万円・204万円・307万円。 注記(重要・オレンジ色強調):危険段階別共済掛金率により、共済金の受取額によって共済掛金率は変わる。共済金の受け取りが少ない農業者の掛金は段階的に下がっていく。

〇畑作物共済

農業共済制度「畑作物共済(収穫量が減少した場合に補償します)」の制度内容を説明した図。緑色のヘッダーに白文字でタイトルが表示されている。 【対象品目】ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶(一番茶)、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ、蚕繭。対象品目セクション右側に茶・たまねぎのイラストあり(装飾目的)。 【補償対象となる事故】風水害、干害、冷害、凍霜害、ひょう害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害。 【補償期間】発芽期(移植をする場合は移植期)から収穫するまで。 【主な補償内容。主なメニュー。以下のメニューから、農業者が選択できます。】 表は「共済金支払条件」と「共済金の算定に用いる収穫量」の2列構成。 全相殺方式:農業者ごとに、収穫量が8割(ばれいしょ、大豆及びてん菜は9割)を下回った場合。JA等の出荷資料や税務申告の帳簿による収穫量(又は生産金額)を使用。 災害収入共済方式:農業者ごとに、収穫量が減少した場合であって、生産金額が8割を下回った場合。JA等の出荷資料や税務申告の帳簿による収穫量(又は生産金額)を使用。 地域インデックス方式:農業者ごとに、補償対象となる事故が発生した場合であって、統計データによる収穫量が9割を下回った場合。統計データの単位は大豆、てん菜、そばについては市町村ごと、それ以外は都道府県ごと。農林水産統計の収穫量を使用。 半相殺方式:農業者ごとに、収穫量が7割(大豆は8割)を下回った場合。損害評価員等の被害ほ場の現地調査による収穫量を使用。 【試算例(10a当たり)】 3列の比較表。列は左から、大豆(全相殺方式)、大豆(半相殺方式)、茶(災害収入共済方式)。 農業者が支払う共済掛金:1,563円・1,540円・2,267円。 収穫量が50パーセント減少した場合に支払われる共済金:2.3万円・1.7万円・3.8万円。 収穫量が皆無になった場合に支払われる共済金:5.1万円・4.6万円・10.0万円。 注記(重要・オレンジ色強調):危険段階別共済掛金率により、共済金の受取額によって共済掛金率は変わる。共済金の受け取りが少ない農業者の掛金は段階的に下がっていく。


〇園芸施設共済

農業共済制度「園芸施設共済(園芸施設が損害を受けた場合に補償します)」の制度概要を示した説明図。 【対象品目】ガラス温室、ビニールハウス、雨よけ施設等。農業者の選択により、暖房器具、発電設備、栽培棚などの附帯施設や、施設内農作物についても対象に追加できる。右側にビニールハウスのイラストあり(装飾目的)。 【補償対象となる事故】風水害、ひょう害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害。 【補償期間】共済掛金の支払日の翌日から1年間。 【主な補償内容。標準コース】園芸施設が損害を受けた場合、築年数に応じて園芸施設の資産価値の8割から4割を上限に共済金を支払う。資産価値は新築時の価値を基礎に設定。園芸施設1棟ごとに、損害額が3万円(または共済価額の5パーセント)を超える場合(3万円コース)に補償する。右側に「パイプハウスの場合」として棒グラフあり。縦軸は当該園芸施設の資産価値(割)、横軸は耐用年数10年間(経過年数)。グラフ内に「標準コースの補償額」と記載。経過年数が増えるにつれ補償額が減少する傾向を示す。 【付加できる特約等。補償額の上乗せ特約】 特約1:復旧費用特約(被覆材は補償対象外)。復旧を条件に新築時の資産価値の最大8割(強調)まで補償。 特約2:付保割合追加特約。新築時の資産価値の最大2割(強調)を補償。 ポイント(強調):特約1と特約2を付加すれば、築年数にかかわらず新築時の資産価値(10割)まで補償。国の掛金補助はなし。 【小さな損害も補償する特約】 特約3:小損害不てん補1万円特約。損害額が1万円を超える場合(強調)から補償。国の掛金補助はなし。 【ハウス本体の損害以外の補償】 損害を受けた施設の撤去費用(強調)も、補償の対象に追加可能。 右側に「パイプハウスの場合。特約を両方付加した場合」として棒グラフあり。縦軸は当該園芸施設の資産価値(割)、横軸は耐用年数10年間(経過年数)。特約2(黄色)、特約1(ピンク)、標準コースの補償額(水色)を色分けして示す。
園芸施設共済の主な補償内容を説明した資料。 【掛金の4つの特徴】 (1) 掛金の半分は国が負担。 (2) 補償範囲から外す損害の金額を、3万円コースから、10万円、20万円、50万円、100万円のいずれかを選択すると、選択したコースに応じて掛金をさらに割引。 (3) 生産部会等の集団加入で掛金5パーセント割引。 (4) 太いパイプ(31.8mm以上)ハウスにすると掛金15パーセント割引。 【10a当たりの試算例(比較表)】 条件:19mmパイプハウス・4年経過・耐久性軟質フィルム(被覆後1年未満)・新築時資産価値426万円・付保割合8割。 3コースの比較表。列は左から、損害額1万円超え補償(小損害不てん補1万円特約)・3万円超え補償(共済価額の5パーセント)・20万円超え補償(小損害除外)。 標準コースの農業者負担共済掛金:26,100円・26,000円・8,500円。全損時の共済金:いずれのコースも283万円。 標準コースに特約1および特約2を付加した場合の農業者負担共済掛金:45,300円・45,200円・15,100円。全損時の共済金:いずれのコースも426万円。 注記(重要):危険段階別共済掛金率により、共済金の受取額によって共済掛金率は変わる。共済金の受取りが少ない農業者の掛金は段階的に下がっていく。

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お問合せ先

経営局保険課

担当者:企画調査班
代表:03-3502-8111(内線5266)
ダイヤルイン:03-6744-2175

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