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農林水産省

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防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)について

平成30年7月豪雨により、多くの農業用ため池が決壊し、人的被害を含む甚大な被害が発生しました。一方、決壊により下流の住宅等被害をおよぼすおそれがある農業用ため池は全国に数多く存在しています。地方公共団体などからは、財政やマンパワーに限界があり、防災工事等を推進するためには財政支援や技術支援が必要との声が多く寄せられました。このため、防災重点農業用ため池に係る防災工事等を集中的かつ計画的に推進することを目的として「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年10月1日施行)」が制定されました。

この法律では、農林水産大臣が定める防災工事等基本指針に基づき、都道府県知事が防災工事等推進計画を定めることとなっており、この推進計画に位置付けられた防災重点農業用ため池について、国は必要な財政上の措置及び地方債への特別な配慮をすることが規定されています。

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法の概要(PDF : 252KB)

防災重点農業用ため池の都道府県別指定箇所数(PDF : 151KB)

三段表、関係通知等

三段表(法律、施行令、施行規則)

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法三段表(PDF : 326KB)

関係通知

お問合せ先

農村振興局整備部防災課

担当者:防災班
代表:03-3502-8111(内線5661)
ダイヤルイン:03-3502-6361

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