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農林水産省

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フードバンクへの政府備蓄米の交付(追加支援)について

1.交付申請期間

令和7年7月14日(月曜日)から令和7年8月1日(金曜日)まで【必着】※申請の受付期間は終了しました。

2.申請に当たっての留意事項

  1. 今回の追加支援については、各地方農政局等において交付申請の受付等を行います。
  2. 今回の追加支援については、通常支援(2月、8月に受付するもの)とは別枠で、前年度(事業年度)の食品取扱実績(原則として払出し実績)の10分の1又は25トンのいずれか少ない数量の範囲内で申請できます。
    ただし、申請数量は1トン単位(単位未満切り捨て)となります。
  3. フードバンクへの交付については、食育の一環として、ごはん食の推進に取り組む営利を目的としない食事食材提供団体その他食事又は食材を提供する取組を行う団体(直接提供団体)に政府備蓄米を提供する取組が対象となります。
  4. 交付申請の全体の総量が交付可能な数量を上回った場合は、個々の申請数量を按分し、申請いただいた数量を減額して交付する場合があります。
  5. 交付決定した数量を分割して、おおむね3か月にわたって無料配送する予定です(ただし、申請数量によっては分割回数を調整する場合があります)。なお、配送数量や到着日時等を指定することはできませんので、申請団体において保管可能な数量を踏まえて申請数量を検討されるようお願いします。
  6. 発送時期については、交付決定の通知等によりお知らせします。
  7. 交付された政府備蓄米の使用状況等について、調査を行う場合があります(使用確認等調査)。

3.提出先・問合せ先申請の受付期間は終了しました。

不明な点がありましたら、以下のチラシに記載する連絡先までお問合せください。

問合せ対応時間:平日9時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までの間を除く)

4.交付申請様式・使用報告様式

交付申請様式と使用報告様式は次のとおりです。

(1) 交付申請様式

(2) 使用報告様式

交付を受けた政府備蓄米の使用が全て終了した後、使用報告を1か月以内に提出してください。

5.記載例・Q&A

    6. その他

    制度の概要、交付要領については「政府備蓄米の交付について」のページ、食育用のチラシ・パンフレットの例などについては、本資料(PDF : 1,306KB)のほか、「こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の交付について」のページをご覧ください。

    お問合せ先

    農産局穀物課米麦流通加工対策室

    担当者:消費流通第1班
    住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
    代表:03-3502-8111(内線4239)
    ダイヤルイン:03-3502-7950

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