このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

EUにおける新たな混合食品規制への対応について

1.EUにおける新たな混合食品規制への対応について
混合食品取扱要綱
混合食品規制の概要(令和6年11月時点)
QA
2.輸入した動物性加工原料を使用した混合食品輸出の対応について
海外産の動物性加工済原料を使用する場合
はちみつ及びはちみつ製品を使用する場合(令和6年11月29日より適応) NEWアイコン
3.その他参考情報
EU HACCP認定施設リスト
EU HACCP認定取得のための手続
家きんの畜産物の輸出(動物検疫所)
混合食品の規制について(欧州委員会)

EUにおける新たな混合食品規制への対応について


現在、我が国からEU に対しては、みそ、つゆ、ソース、マヨネーズなどの調味料類や菓子類など様々な加工食品を輸出しています。これらの加工食品には、魚粉末、液卵、脱脂粉乳等の加工された動物性原料が使われています。EU では、動物性加工済原料及び植物性原料からなる加工食品を「混合食品※」として独自の規制を設けています。
EUの規則において、混合食品(Composite product)は動物性加工済原料(Processed products of animal origin)と植物性原料(Products of plant origin)の両方を含む食品と定義されています。(EU HACCP 認定施設(EU認定施設)での製造が必要なハム・ソーセージ、かまぼこ等の畜水産物を主原料とした加工食品は混合食品には含まれません。)

現在のEU規則(Commission delegated regulation(EU)2022/2292(外部リンク))では、混合食品を輸出する際に、動物性加工済原料がEU 域内外の認定施設由来であること等を証明するために公的機関が発行する公的証明書(Official Certificate)又は事業者による自己宣誓書(Private Attestation)の添付が必要となります。当該混合食品が以下の(1)又は(2)の条件に当てはまる場合は公的証明書、(3)の条件に当てはまる場合は自己宣誓書が必要になります。なお、混合食品を製造する施設については、EU 認定の取得は必要ありませんが、HACCPに沿った衛生管理が必要です。
(1) 温度管理が必要なもの
(2) 温度管理が不要かつ原材料に肉製品(エキス含む)を含むもの
(3) 温度管理が不要かつ原材料として肉製品以外の動物性加工済原料(乳製品、卵製品、水産製品、はちみつ製品等)を含むもの

事業者の皆様が取り扱っている製品が混合食品かどうかは、輸出先国当局の判断になります。現地の輸入者等を通じて、種別や輸入の可否も含めて、国境管理所(BCP:Border Control Post)にご確認ください。
公的証明書の発行手続については、混合食品の取扱要綱をご確認下さい。
また、本EU規則の施行により日本特有の様々な混合食品の輸出が停滞しないよう、引き続き情報を収集し、事業者の皆様に提供してまいります。

混合食品取扱要綱

混合食品規制の概要(令和6年11月時点)


混合食品規制に関するQA(令和6年11月時点) 

【主な更新点】
はちみつに関する内容を追記
混合食品規制に関するQA(PDF : 574KB)

自己宣誓書を利用した混合食品輸出の対応について(だし入りみそなどの通関手続きを簡略化)

CNコード2103の一部は、委任規則(EU)2023/1674(外部リンク)により、令和5年9月21日より国境管理所(BCP)での自己宣誓書の確認が免除されます。
なお、店頭で常温販売される商品を、品質保持のため低温管理をして輸出した際、自己宣誓書ではなく公的証明書を提出するよう現地当局から指摘を受けた事例があります。温度管理をして輸出する貨物については、温度条件によって自己宣誓書ではなく公的証明書が必要になる場合がありますので、輸出の際には、事前に当局に確認のうえご対応ください。

(参考)JETRO HP
欧州委、だし入りみそなどの通関手続きを簡略化(外部リンク)

輸入した動物性加工済原料を使用した混合食品輸出の対応について

ニュージーランド産の動物性加工済原料を使う場合には、EUの衛生条件に適合していることを証明する衛生証明書の入手が可能です。(令和3年12月7日更新)

令和3年11月29日より、ニュージーランド第一次産業省(MPI)は、ニュージーランド産の動物性加工済原料(乳製品、肉製品、ケーシング、水産製品)が、EUの衛生条件に適合していることを証明する衛生証明書の発行を開始します。当該衛生証明書は、現地輸出者を通じてMPIのE-certから発行を申請することができます。ただし、すでに輸出された動物性加工済原料に対しては、衛生証明書の発行はできません。
ニュージーランド産の動物性加工済原料を使用して、国内でEU向け混合食品を製造する場合には、当該衛生証明書が添付された原料を使用するとともに、当該混合食品の輸出者は、原料輸入者等を通じてその写しを入手してください。
輸入者は、EUのシステム IMSOC(Estblishment Lists - IMSOC (europa.eu))を用いて当該動物性加工済原料がEUの認定施設由来であるか否かを確認できます。

≪参考:検索条件≫

Country:"New Zealand (NZ)"
Chapter:"Food"
Section:(乳製品)"Raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products (MMP)"
            (肉製品)"Meat products (RPM)"
            (ケーシング)"Treated stomachs, bladders and intestines: casings only (CAS)"
            (水産製品)"Fishery Products (FFP)" and "Live bivalve molluscs (LBM)"

カナダ産の動物性加工済原料を使う場合には、EUの衛生条件に適合していることを証明する衛生証明書の入手が可能です。(令和4年6月27日更新)

令和4年7月4日より、カナダ食品検査庁(CFIA)は、カナダ産の動物性加工済原料(乳製品)がEUの衛生条件に適合していることを証明する衛生証明書の発行を開始します。当該衛生証明書は、現地輸出者を通じてCFIAに発行を申請することができます。我が国への輸入前に発行申請していただくことになりますが、輸入後に必要となった場合には現地輸出者を通じてCFIAにご相談ください。
カナダ産の動物性加工済原料(乳製品)を使用して、国内でEU向け混合食品を製造する場合には、当該衛生証明書が添付された原料を使用するとともに、当該混合食品の輸出者は、原料輸入者等を通じてその写しを入手してください。
カナダ産の水産製品がEUの衛生要件に適合した認定施設由来である場合、水産製品の製造者にEU認定施設由来であることの証明書等の発行についてご相談ください。
輸入者は、EUのシステム IMSOC(Estblishment Lists - IMSOC (europa.eu))を用いて当該動物性加工済原料がEUの認定施設由来であるか否かを確認できます。

≪参考:検索条件≫

Country:"Canada (CA)"
Chapter:"Food"
Section:(乳製品)"Raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products (MMP)"
            (水産製品)"Fishery Products (FFP)" and "Live bivalve molluscs (LBM)"

タイ産の動物性加工済原料を使う場合には、EUの衛生条件に適合していることを証明する衛生証明書の入手が可能です。(令和4年12月28日更新)

令和5年1月1日より、タイ農業協同組合省漁業局(DOF)は、タイ産の動物性加工済原料(水産製品)がEUの衛生条件に適合していることを証明する衛生証明書の発行を開始します。当該衛生証明書は、現地輸出者を通じてDOFに発行を申請することができます。
タイ産の動物性加工済原料(水産製品)を使用して、国内でEU向け混合食品を製造する場合には、当該衛生証明書が添付された原料を使用するとともに、当該混合食品の輸出者は、原料輸入者等を通じてその写しを入手してください。
タイ産の水産製品がEUの衛生要件に適合した認定施設由来である場合、水産製品の製造者にEU認定施設由来であることの証明書等の発行についてご相談ください。
輸入者は、EUのシステム IMSOC(Estblishment Lists - IMSOC (europa.eu))を用いて当該動物性加工済原料がEUの認定施設由来であるか否かを確認できます。

≪参考:検索条件≫

Country:"Thailand (TH)"
Chapter:"Food"
Section:(水産製品)"Fishery Products (FFP)" and "Live bivalve molluscs (LBM)"

豪州産の動物性加工済原料を使う場合には、EUの衛生条件に適合していることを証明する書簡(衛生証明書に添付)の入手が可能です。(令和6年4月10日更新)

令和6年4月29日より、豪州農水林業省(DAFF)は、豪州産の動物性加工済原料(乳製品)がEUの衛生条件に適合していることを証明する書簡(衛生証明書に添付)の発行を開始します。当該書簡は、現地輸出者を通じてDAFFに発行を申請することができます。
豪州産の動物性加工済原料(乳製品)を使用して、国内でEU向け混合食品を製造する場合には、当該衛生証明書が添付された原料を使用するとともに、当該混合食品の輸出者は、原料輸入者等を通じてその写しを入手してください。
輸入者は、EUのシステム IMSOC(Estblishment Lists - IMSOC (europa.eu))を用いて当該動物性加工済原料がEUの認定施設由来であるか否かを確認できます。

≪参考:検索条件≫

Country:"Australia (AU)"
Chapter:"Food"
Section:(乳製品)"Raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products (MMP)"

アルゼンチン産の動物性加工済原料を使う場合には、EUの衛生条件に適合していることを証明する附属書(衛生証明書に添付)の入手が可能です(令和6年12月2日更新) Newアイコン

アルゼンチン国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)による、アルゼンチン産の動物性加工済原料(卵製品、肉製品及び水産製品)がEUの衛生条件に適合していることを証明する附属書(衛生証明書に添付)の発行が可能となりました。
当該附属書は、現地輸出者を通じて発行を申請することができますが、衛生証明書の申請時に、SENASAの担当部署(※)に当該附属書の発行を希望する旨を伝える必要があります。我が国への輸入前に発行申請していただくことになりますが、輸入後に必要となった場合には現地輸出者を通じてSENASAにご相談ください。
アルゼンチン産の動物性加工済原料を使用して、国内でEU向け混合食品を製造する場合には、当該附属書が添付された原料を使用するとともに、当該混合食品の輸出者は、原料輸入者等を通じてその写しを入手してください。

(※)担当部署:
食品安全品質局 戦略・リスク分析課 証明・情報室
(Coordinación General de Certificaciones e Información, Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo, Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria)
Tel:(+54-11)4121-5127

輸入者は、EUのシステム IMSOC(Estblishment Lists - IMSOC (europa.eu))を用いて当該動物性加工済原料がEUの認定施設由来であるか否かを確認できます。

≪参考:検索条件≫

Country:"Argentina (AR)"
Chapter:"Food"
Section:(卵製品)"Eggs and egg products (EPP)"
            (肉製品)"Meat products (RPM)"
            (水産製品)"Fishery products (FFP)"

 
令和6年11月29日以降、はちみつ及びはちみつ製品を動物性加工済原料として使用する場合には、EUの認定施設由来である必要があります。(令和6年11月28日更新) NEWアイコン 

    令和6年11月29日より、EU規則(Commission delegated regulation(EU)2023/2652)(外部リンク)により、EU向けに輸出されるはちみつ及びはちみつ製品は、EUの衛生要件に適合した認定施設由来であることが求められます。これに伴い、混合食品の動物性加工済原料に含まれるはちみつ製品についても、EUの衛生要件に適合した認定施設由来であることが必要となります。
    また、EU規則(Commission Implementing Regulation (EU) 2021/405)(外部リンク)より、我が国からEU向け混合食品に使用できるのは、輸入したはちみつ製品に限られます。なお、輸入したはちみつ製品を国内で加工(ろ過、溶解等)する場合は、その加工施設もEUの衛生要件に適合した認定施設であることが必要です。

    EU認定施設由来であるか否かは、EUのシステムIMSOC(Estblishment Lists - IMSOC (europa.eu)を用いて確認できます。
    ≪参考:検索条件≫
    Chapter: ”Food”
    Section:“Honey and other apiculture products establishments HON”

    • 輸入したはちみつ製品を動物性加工済原料とする混合食品が、温度管理が不要なものに該当する場合

      混合食品に含まれる動物性加工済原料がはちみつ製品のみの場合は、EUに混合食品を輸出する際に、現地輸入者による自己宣誓書(Private Attestation)の添付は不要となります。一方で、動物性加工済原料がEU域内産、又はEU域外の認定施設由来であること等を証明するためのインボイス等の貿易関係書類の提出が求められます。

      このため、EUに輸出する前に必要な書類等について、現地輸入者にご相談ください。また、はちみつ製品の製造者には、当該はちみつ製品がEUへの輸出要件を満たすことの関係書類についてご相談ください。
    • 輸入したはちみつ製品を動物性加工済原料とする混合食品が、温度管理が必要なものに該当する場合

      現在、EU側に混合食品を輸出するための要件を確認中です。


    その他参考情報

    EU HACCP認定施設のリスト

    (1)国内の認定施設
    https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_ousyu.html#eu

    (2)海外の認定施設
    https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/listing/establishment/publication/index#!/search?countryCode=AF(外部リンク)

    EU HACCP認定取得のための手続

    EU に輸出する畜水産物及びその加工製品を取り扱う国内の施設は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57 号)に基づく施設認定が必要です。認定要件や申請手続等は以下を確認ください。
    https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei.html

    家きんの畜産物の輸出(動物検疫所)

    https://www.maff.go.jp/aqs/hou/exkakin3.html#eu

    混合⾷品の規制について(欧州委員会)

    https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en(外部リンク)

    EUにおける新しい公的管理・植物衛⽣・動物衛⽣制度に関する調査(2021年3⽉)(JETRO)

    お問合せ先

    輸出・国際局規制対策グループ

    代表:03-3502-8111(内線4310)
    ダイヤルイン:03-3501-4079

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
    Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

    Get Adobe Reader