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農林水産省

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個人消費用(宅配、EMS)で食品を送る際の留意点について教えて欲しい

令和6年7月5日更新
回答

個人消費用で農林水産物・食品を海外へ送る場合でも、個人用貨物に係る輸出先国・地域の規制に応じて、放射性物質、動植物検疫や食品衛生に係る規制等に対応する必要があります。
個人用貨物に関する規制、発送の際に必要となる手続きについては、貨物の受取り者を通じて輸出先国・地域に確認してください。

1.原発規制について

個人消費の目的で小包やハンドキャリーで持ち込む場合でも、国によっては輸入規制が適用されることがあります。
個人用貨物に係る原発事故に起因する規制について、韓国への輸出には、輸出証明書が不要です。
韓国以外の原発事故後の規制を残す国・地域(中国、香港、マカオ、台湾及びロシア)は輸出証明書の要否を明示していないため、これらの国・地域への輸出に際しては、貨物の受取り者を通じて輸出先国・地域に確認してください。

2.動植物検疫について

農林水産物・食品を海外に持ち出す際には、相手国への病害虫や伝染病の侵入・まん延を防止する観点から、商用・個人用に関わらず、相手国の動植物検疫についての規制や受入条件等に対応する必要があります。
以下の植物防疫所、動物検疫所のホームページにおいて、携行品や郵便物として海外に動植物を持ち出す際の規制、検疫条件や注意事項についての情報を掲載しておりますのでご参照ください。
検疫について不明な点については、お近くの植物防疫所、動物検疫所にお問い合わせ下さい。

(参考)植物防疫所 輸出入条件詳細情報
※輸出関連情報ー輸出条件早見表ー輸出条件早見表(携帯品)、輸出条件早見表(郵便物)
(参考)植物防疫所 旅行者(携行品)
(参考)植物防疫所 輸出入条件検索
(参考)植物防疫所 所在地一覧

(参考)動物検疫所 肉製品などのおみやげについて(持ち出し)
(参考)動物検疫所 所在地一覧

3.その他

禁制品については、国際郵便として送ることはできません。宛先の国・地域の禁制品について発送前にご確認ください。

(参考)郵便局 国際郵便として送れないもの(外部リンク)

お米の輸出の際には原発関連、植物検疫関連等の規制、食糧法に基づく届出の提出等がありますが、個人で消費するお米は、食糧法に基づく届出の提出の必要ありません。

各国の小口貨物の通関制度については、JETROのHPにも情報が掲載されております。
以下のリンク先「貿易・投資相談Q&A」より、国毎の通関制度等をご参照ください。

(参考)JETRO 貿易・投資相談Q&A(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185