ニュージーランド向け輸出水産食品の新たな規制について
ニュージーランドにおける規則の改正に伴い、我が国からニュージーランドに輸出される水産食品について、
- ニュージーランド向け水産食品の加工施設が要件を満たしていることの認定
- 衛生証明書の添付
が必要となる場合があります。対象製品や、新たに必要となる手続については、こちらをご覧ください。
施設認定の申請について
令和5年7月1日より、施設認定は各地方農政局等で行います。
申請に必要な書類
- 申請書
- 営業許可証、営業届出書 又は 食品衛生監視票等の写し
施設認定の申請の手続き及び申請先
施設認定の申請はメール、郵送等により受け付けています。
申請の際には、ニュージーランド向け輸出水産食品の取扱要綱「3.地方農政局一覧」をご確認の上、
施設が所在する都道府県を管轄する地方農政局等までお電話にてご相談ください。
衛生証明書発行の申請について
令和5年7月1日より、衛生証明書は一元的な輸出証明書発給システムにて各地方農政局等が発行します。
システムでの申請はこちら(PDF : 474KB)を参照ください。
第三国加工の衛生証明書は引き続き農林水産省輸出・国際局輸出支援課で発行します。
第三国で加工した水産食品をニュージーランドへ輸出する場合
日本及びニュージーランド以外の国及び地域において加工し、日本国内で加工せず保管のみを行う水産食品をニュージーランドに輸出する場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 第三国加工の水産食品が第三国のニュージーランド向け輸出水産食品の認定施設で加工等が行われること
- 第三国の加工業者によって記載及び署名がなされた製造者宣言に政府の追認がなされた証明書の添付
第三国で加工した水産食品をニュージーランドへ輸出しようとする事業者の方は、申請に必要な書類をご準備ください。
第三国加工品の証明書発行の申請書類についてはこちら
申請書(別紙様式8-1)はExcel形式のまま(PDFなどにせず)メール申請してください。
申請方法についてはこちら(PDF : 215KB)
お問合せ先
輸出・国際局 規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線4361)
ダイヤルイン:03-6744-1778