食品廃棄物等の発生抑制の取組
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発生抑制の目標値の設定
- 食品関連事業者の皆さんは、食品廃棄物等の単位当たりの発生量がこの目標値以下になるよう努力が必要です。
業種別目標値の一覧
(目標値設定期間:2019年度~2023年度)
業種
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業種区分
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発生原単
位の分母
の名称
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目標値
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食品製造業 | 肉加工品製造業 |
売上高
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113
|
kg/百万円 |
牛乳・乳製品製造業 |
売上高
|
108
|
kg/百万円 | |
その他の畜産食料品製造業 |
製造数量
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501
|
kg/t | |
水産缶詰・瓶詰製造業 |
売上高
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480
|
kg/百万円 | |
水産練製品製造業 |
売上高
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227
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kg/百万円 | |
野菜漬物製造業 |
売上高
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668
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kg/百万円 | |
味そ製造業 |
売上高
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126
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kg/百万円 | |
しょうゆ製造業 |
売上高
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895
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kg/百万円 | |
ソース製造業 |
製造数量
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29.7
|
kg/t | |
食酢製造業
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売上高
|
252
|
kg/百万円 | |
パン製造業
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売上高
|
166
|
kg/百万円 | |
菓子製造業 | 売上高 | 249 | kg/百万円 | |
食用油脂加工業 |
製造数量
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44.7 | kg/t | |
麺類製造業 |
売上高
|
192
|
kg/百万円 | |
豆腐・油揚製造業 |
売上高
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2,005
|
kg/百万円 | |
冷凍調理食品製造業 |
売上高
|
317
|
kg/百万円 | |
そう菜製造業 |
売上高
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211
|
kg/百万円 | |
すし・弁当・調理パン製造業 |
売上高
|
177
|
kg/百万円 | |
清涼飲料製造業(茶、コーヒー、果汁など残さが出るものに限る。)
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製造数量
製造数量 |
429
421 |
kg/t kg/kl |
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食品卸売業 | 食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものに限る。) |
売上高
|
14.8
|
kg/百万円 |
食品小売業 | 各種食料品小売業 |
売上高
|
44.9
|
kg/百万円 |
食肉小売業(卵・鳥肉を除く。) |
売上高
|
40.0
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kg/百万円 | |
菓子・パン小売業 |
売上高
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76.1
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kg/百万円 | |
コンビニエンスストア |
売上高
|
44.1
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kg/百万円 | |
外食産業 | 食堂・レストラン(麺類を中心とするものを除く。)、居酒屋等 | 売上高 |
114
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kg/百万円 |
食堂・レストラン(麺類を中心とするものに限る。) | 売上高 |
170
|
kg/百万円 | |
喫茶店、ファーストフード店、その他の飲食店 | 売上高 |
83.3
|
kg/百万円 | |
持ち帰り・配達飲食サービス業(給食事業を除く。) | 売上高 |
154
|
kg/百万円 | |
給食事業~2019年度 2020~2023年度 |
売上高 |
332
278 |
kg/百万円 | |
結婚式場業 | 客数 |
0.826
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kg/人 | |
旅館業 | 客数 |
0.570
|
kg/人 |
注1:発生抑制の目標値については、有効数字の3桁で表示。
注2:目標値の「kg/百万円」とは、売上高(百万円)当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
注3:目標値の「kg/t」とは、製造数量(t)当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
注4:目標値の「kg/kl」とは、製造数量(kl)当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
注5:目標値の「kg/人」とは、利用者一人当たりの食品廃棄物等の発生量(kg)
発生抑制の取組は、再生利用等実施率目標の達成に向けた取組とあわせて評価します。
- 国として「発生抑制の目標値」を評価するにあたっては、別途設定されている再生利用等実施率目標の達成に向けた取組(飼料化、肥料化、メタン化など)とあわせて考える必要があります。 評価の際は、技術的かつ経済的に可能な範囲で最大限取り組んだ事実、努力目標を達成できなかった理由、その他当該事業者を取り巻く事情を勘案しつつ、別途設定されている再生利用等実施率目標の達成に向けた取組の状況も見ながら判断します。
今回発生抑制の目標値を設定しない業種について
目標値の設定に当たっては更なる検討が必要な17業種
- データが整った段階で目標値を設定すべきであるが、新たな業種区分も含め検討が必要であり、当面は食品廃棄物等の発生の実態を把握するとともに、自主的な努力により、発生抑制に努める業種
業種
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業種区分
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食品製造業
(8業種)
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その他の水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物製造業を除く。)、その他の調味料製造業、あん類製造業、レトルト食品製造業、他に分類されない食料品製造業、清涼飲料製造業(その他)、蒸留酒・混成酒製造業(単式蒸留焼酎製造業を除く。) |
食品卸売業
(3業種)
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食肉卸売業、その他の農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業(飲料を中心とするものを除く。) |
食品小売業
(4業種)
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野菜・果実小売業、卵・鳥肉小売業、酒小売業、その他の飲食料品小売業(コンビニエンスストアを除く。) |
外食産業
(2業種)
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沿海旅客海運業、内陸水運業 |
今の段階では目標値の設定は難しい14業種
- 将来的には目標値の設定の検討を行うものの、当面は自主的な努力により、発生抑制に努めるとともに、再生利用の更なる推進に努める業種
業種
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業種区分
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食品製造業
(10業種)
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部分肉・冷凍肉製造業、海藻加工業、塩干・塩蔵品製造業、冷凍水産物製造業、冷凍水産食品製造業、甘しゃ糖製造業、その他の精穀・製粉業、果実酒製造業、製茶業、コーヒー製造業 |
食品卸売業
(3業種)
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米麦卸売業・雑穀卸売業、野菜卸売業・果実卸売業、生鮮魚介卸売業 |
食品小売業
(1業種)
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鮮魚小売業 |
今の段階では目標値の設定は不適切であると考えられる10業種
- 当面は、自主的な努力により、廃棄処分されている部分の抑制に努めるとともに、再生利用の更なる推進に努める業種
業種
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業種区分
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食品製造業
(10業種)
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てん菜糖製造業、砂糖精製業、ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業、精米・精麦業、小麦粉製造業、動植物油脂製造業(食用油脂加工業を除く。)、でん粉製造業、ビール類製造業、清酒製造業、単式蒸留焼酎製造業 |
目標値の設定に向けた今後の予定
- 将来的には、できるだけ多くの業種において、目標値の設定を目指すこととなります。
- 今後、定期報告のデータ等を検証し、今回、目標値を設定しなかった業種についても段階的に目標値の設定が行われることになりますが、当面は自主的な努力により、廃棄処分されている部分の抑制に努めるとともに、再生利用の更なる推進を図ることが必要です。
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 外食・食文化課
代表:03-3502-8111(内線4319)
ダイヤルイン:03-6744-2066
FAX:03-6744-7175