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農林水産省

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食品等流通法のご紹介


「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」では、食品等の流通が農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の流通の合理化を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及び食品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な支援措置その他の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化を図るために、農林水産大臣による調査の実施その他の措置を講じ、もって農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進を図っています。
※本法は、令和7年10月1日から食料システム法に改正されました。本ページは改正前の内容を掲載したものです。

関係法令等 ※令和7年10月1日改正前

パンフレット ※令和7年10月1日改正前

パンフレットのイメージ(PDF:1,802KB)

各種支援措置 ※令和7年10月1日改正前

食品等流通合理化計画の認定を受けることにより、「融資」「出資」「債務保証」等の支援を受けることができます。詳しくはこちらをご参照ください。

食品等流通調査 ※令和7年10月1日改正前

食品等の取引の適正化を図るため、食品等の流通に関する調査(食品等流通調査)を行います。詳しくはこちらをご参照ください。

その他関連情報

公益財団法人食品等持続的供給推進機構(旧食品等流通合理化促進機構)(外部リンク)

お問合せ先

新事業・食品産業部食品流通課

代表:03-3502-8111(内線4152)
ダイヤルイン:03-3502-5744

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