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農林水産省

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第2節 食品表示の適正化の推進


食品表示は、「消費者基本法」(昭和43年法律第78号)において消費者の権利として位置付けられている、消費者の安全の確保や消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保等を図る上で重要な役割を果たすものです。

平成27(2015)年には「食品表示法」(平成25年法律第70号)が施行され、これまで食品表示について一般的なルールを定めていた「食品衛生法」(昭和22年法律第233号)、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和25年法律第175号。平成30(2018)年4月1日から「日本農林規格等に関する法律」)、「健康増進法」(平成14年法律第103号)の3法の食品表示に関する規定が統合されたことにより、食品表示に関する包括的かつ一元的な制度が創設されました。

新たな食品表示制度では上記3法を統合するだけでなく、必要な見直しを行いました。主な制度の変更点として、<1>加工食品への栄養成分表示の義務化、<2>アレルギー表示に係るルールの改善、<3>機能性表示食品制度の創設等があります。

平成29(2017)年度も、消費者庁において、新たな食品表示制度について、消費者、事業者等への普及啓発を行い、理解促進を図っているところです。なお、加工食品と添加物は2020年3月31日までの間、以前の制度に基づく表示も認めるという経過措置期間を設けています(生鮮食品については、平成28(2016)年9月30日をもって経過措置期間は終了しています。)。

「消費者基本計画」(平成27(2015)年3月24日閣議決定)において、インターネット販売等における食品表示、加工食品の原料原産地表示、食品添加物表示、遺伝子組換え表示の在り方などの個別課題については順次実態を踏まえた検討を行うこととされており、機能性表示食品制度の検討過程において残された課題である食事摂取基準に摂取基準が策定されている栄養成分(ビタミン・ミネラル等)や、機能性関与成分が明確でない食品の取扱い等についても、引き続き検討することとされています。これを受け、準備が整ったものから検討会等を開催し、議論するなど検討を進めており、平成27(2015)年12月より「食品のインターネット販売における情報提供の在り方懇談会」、「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」及び「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を順次開催し、平成28(2016)年度に報告書の公表を行い、それぞれの報告書の内容に基づき対応を進めています。なお、機能性表示食品制度については、平成30(2018)年3月28日に「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の改正を行いました。

また、加工食品の原料原産地表示については、報告書の内容を踏まえ、平成29(2017)年9月1日に、全ての加工食品を義務表示の対象とする新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令が施行されました。(コラム:加工食品の原料原産地表示について 参照)

なお、残りの検討課題である遺伝子組換え表示については、平成29(2017)年4月から消費者庁において「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」を開催し、平成28(2016)年度に消費者庁が実施した調査の結果や消費者団体・事業者等からのヒアリングの結果などを踏まえて議論し、検討結果について、平成30(2018)年3月28日に報告書を公表しました。今後、この報告書の内容を踏まえた新たな遺伝子組換え表示制度の具体化のため、食品表示基準(内閣府令)等の改正を行うこととしています。

また、食品添加物表示については、平成29(2017)年度に、事業者が独自の取組として行っている食品添加物の情報提供に関する事例の調査及び海外の食品添加物表示制度に関する調査等、検討に必要な調査を実施しました。今後はこの調査結果等を踏まえ、食品添加物表示の在り方について、検討を進めることとしています。

コラム:加工食品の原料原産地表示について

原料原産地表示制度について

「加工食品の自主的表示等の状況調査」の結果

「加工食品の自主的表示等の状況調査」の結果

従来、生鮮食品には原産地の表示が義務付けられており、加工食品についても、輸入品には原産国名の表示が、国内製造品の一部に原料原産地名の表示が義務付けられていました。

加工食品の原料原産地表示制度は、平成13(2001)年から個別の8品目について順次義務化を導入した後、平成16(2004)年に横断的な要件を定め、要件に従って義務表示対象品目の追加を検討してきましたが、義務表示対象は22食品群及び4品目に留まっていました。

また、平成28(2016)年5月実施の「加工食品の自主的表示等の状況調査」においては、義務表示対象の商品が全体に占める割合は、1店舗内の商品ベースで約11%に過ぎず、自主的に何らかの産地情報を表示している商品も、全体の約16%に留まっていました。

食品表示基準の一部改正

加工食品の原料原産地表示については、消費者基本計画において、「順次実態を踏まえた検討を行う」こととされ、「食料・農業・農村基本計画」(平成27(2015)年3月31日閣議決定)において「実行可能性を確保しつつ拡大に向けて検討する」と整理されたこと等を契機として、「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」を平成28(2016)年1月から開催し、今後の対応方策について幅広く検討したところです。さらに、「日本再興戦略2016」(平成28(2016)年6月2日閣議決定)において、「消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会の確保に資するよう、原料原産地表示について、全ての加工食品への導入に向け、実行可能な方策について検討を進める」とされ、全ての加工食品への導入に向けた実行可能な方策とは何かという観点も踏まえた検討が求められました。以上を踏まえ、平成28(2016)年11月までの全10回にわたり、消費者への情報提供の必要性、事業者の実行可能性、消費者の誤認防止など様々な論点につき、幅広い意見が出され、検討結果について中間取りまとめがなされました。

当該中間取りまとめの内容を踏まえて食品表示基準の一部改正案を作成し、平成29(2017)年3月に消費者庁から消費者委員会に諮問するとともに、パブリックコメント等を実施しました。平成29(2017)年8月に消費者委員会から諮問案に対する答申があり、これに加えてパブリックコメント等で寄せられた意見等を踏まえ、同年9月に食品表示基準を改正し、新たな加工食品の原料原産地表示制度が施行されました。なお、2022年3月31日までの間、以前の制度に基づく表示も認めるという経過措置期間を設けています。

新制度の特徴としては、全ての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地を義務表示の対象とすること、また、一定の条件を満たす場合は、過去の実績等を踏まえた「又は表示」、「大括り表示」を認めるとともに、中間加工原材料は「製造地表示」を認めることなどが挙げられます。

新制度の普及・啓発

今回の制度改正により、消費者は、加工食品の原料原産地についてこれまでよりも充実した情報を得ることが可能となるため、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に大いに貢献する制度となることが期待されます。消費者庁では新制度の消費者向けパンフレットやリーフレット等の普及啓発資料の作成・配布を始めとして、全国説明会の開催、政府広報の実施などあらゆる機会を捉えて、新制度について消費者や事業者等への普及啓発に努めていきます。

ご存知ですか?全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!(消費者向けパンフレット)(表紙)
ご存知ですか?全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!(消費者向けパンフレット)(内容)

ご存知ですか?全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!
(消費者向けパンフレット)



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