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農林水産省

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米を取引する際の届出・申請に係る詐欺が発生しています!

米を取引する際に必要な届出は、食糧法に基づく届出、食品衛生法に基づく営業の届出のみです。(申請料等は不要)

米トレーサビリティ法には取引記録等の作成・保存や産地情報の伝達の義務はありますが、
法に基づき国に事業者の届出や申請を行う義務はありません。


それにもかかわらず、「米トレーサビリティ法の対象事業者として登録するための申請を代行する」として、
代行料を請求する詐欺が発生しています。


食糧法・食品衛生法以外の届出を代行する、又は、届出に当たって申請料を請求されるような話があれば、
詐欺の可能性がありますので、ご注意ください。

米を取引する際に守るべき法律:農林水産省

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課
担当者:米穀流通・食品表示監視室