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農林水産省

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養殖魚用飼料の暫定許容値設定に関するQ&A

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担当:消費・安全局畜水産安全管理課

このQ&Aは、現場からの質問や今後の検討に合わせて、随時更新します。

Q.1  どうして養魚用飼料について暫定許容値を見直したのですか。

 

  1. 厚生労働省が、平成24年4月から食品中の放射性セシウムの暫定規制値を見直すこととして、新しい基準値を示しました。
  2. 生産される養殖魚が食品の新基準値を超える放射性セシウムを含まないようにするため、農林水産省は、これまで収集・蓄積したデータを活用し、養殖魚用飼料の暫定許容値を見直すこととしました。

 

Q.2   今回どのようにして養殖魚用飼料の新たな暫定許容値を決めたのですか。

 

  1. 今回見直した養殖魚用飼料の暫定許容値は、現時点で得られている科学的知見に基づき、養殖魚の新基準値及び飼料中の放射性セシウムの濃縮係数から、食品の新基準値を守れるように、以下の式を使って算出しました。濃縮係数は、魚体での放射性セシウムの取込係数(放射性セシウムを取り込む速度)を排出係数(放射性セシウムを排出する速度)で除したものです。

            食品の放射性セシウム新基準値(ベクレル/kg)÷濃縮係数
                =飼料中の放射性セシウム暫定許容値(ベクレル/kg)
                                               
食品の放射性セシウム新基準値  100ベクレル/kg
取込係数   0.0090
排出係数   0.0040
濃縮係数   0.0090÷0.0040=2.3
養魚用飼料中に許容される放射性セシウム濃度
100ベクレル/kg÷2.3=43ベクレル/kg≒40ベクレル/kg

 

Q.3  飼料の暫定許容値を守れば、食品の新基準値を守れますか。

 

  1. 養殖魚用飼料の暫定許容値は、食品の基準値を超えない養殖魚を生産するために、どのような飼料を給与すれば良いのかを判断する目安として定めています。
  2. 養殖魚は、水、泥等の環境や摂食する生物から放射性セシウムを摂取する可能性があります。
  3. このため、暫定許容値を超えない飼料を利用するのはもちろんのこと、飼育環境にも注意してください。飼育環境に存在する放射性セシウムの状況の把握や養殖魚での放射性セシウム濃度の測定については、県にご相談ください。

 

Q.4   暫定許容値が適用される飼料は何ですか。生餌なども対象になるのですか。

 

  1. 暫定許容値は養殖魚が摂取する飼料そのものに適用されます。配合飼料以外に生餌や養殖漁家が自ら調合した飼料も対象となります。養殖魚にそのまま給与されない魚粉、米ぬか、ふすまなど飼料原料単体には適用されません。
  2. 今回の措置は、食用に供される養殖魚が食品衛生法の新基準値を超えないようにするためのものであることから、(1)観賞魚(熱帯魚、金魚など)に給与する飼料や(2)成長するまで一定期間を要し、食用として流通しない放流用種苗(マダイ稚魚、ヒラメ稚魚など)に給与する飼料には適用されません。
    ただし、放流直後に漁獲され食用に供される可能性のある魚(アユなど)に給与する飼料は、暫定許容値の対象となります。

 

 

Q.5  飼料が暫定許容値を下回っていることは、どのようにしたら分かりますか。

 

  1. 配合飼料については、適切に製造管理された飼料であることを飼料販売業者に確認することで把握できます。
  2. 生餌については、どの時期に、どの地域で、どのように生産されたものか販売業者に確認してください。また、放射性セシウムの状況については県にお問い合わせください。
  3. 詳しくはリーフレット「養殖業者の皆様へ」をご覧ください。

 

上記の確認ができれば、必ずしも飼料を分析する必要はありませんが、分析機関をお探しの方は、 農林水産省ホームページ「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」(https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/kensa_kikan.html)の国内検査機関一覧をご参照ください。

 

Q.6  自分で配合飼料を製造する場合、近在の農家等から譲り受けた米ぬか等を飼料に混ぜた時の安全性の確認はどのようにすればいいですか。

 

平成23年産の米麦を原料とした米ぬか、ふすま等を混合するなど自ら飼料を生産する場合には、原料ごとに、どの時期に、どの地域で、どのように生産されたものか確認するとともに、県にご相談ください。


Q.7  現在、漁業副産物(カキ殻、魚粉、海藻など)を飼料に活用しているが、ALPS処理水が海洋放出された場合も飼料として問題ないですか。

 

ALPS処理水に係る消費者庁の見解によれば、「「ALPS処理水」については、トリチウムを含む放射性物質の規制基準値を大幅に下回るまで希釈して海洋放出されるので、水産物については、現在と同様、安全性が確保されることとなります」とされています。
なお、「食物連鎖との関連で、トリチウムが特定の生物に濃縮されることもありません」とされております。

したがって、従前から活用されている水産物の残渣等(漁業副産物)に由来する飼料の原料・製品についても、現在と同様の安全性が確保されるものと認識しております。

今後とも、情報収集を行い、科学的知見に基づく対応を進めてまいります。

東電福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出と日本の食品の安全性について(消費者庁HP)

https://www.caa.go.jp/about_us/minister/kono2_message_003/(外部リンク)

 

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課粗飼料対策班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-3502-8275