無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報
担当:消費・安全局植物防疫課国内防除第2班
<航空安全に関するルール>
無人航空機による農薬等の空中散布については、人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要です。
なお、無人航空機のうち無人ヘリコプターによる農薬等の空中散布については、登録代行機関が許可・承認の代行申請を行っています。登録代行機関の行う手続きの内容、登録代行機関に関する情報は以下を参照ください。
- 空中散布を目的とした無人ヘリコプターの飛行に関する許可・承認の取扱いについて(平成27年12月3日付け国空航第734号・国空機第1007号国土交通省航空局長及び27消安第4546号農林水産省消費・安全局長通知)(PDF : 330KB)
- 登録代行機関について
- 登録代行機関の登録等実施要領(PDF : 96KB)
ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の手続き・留意事項について(PDF : 681KB)
<農薬の安全使用に関するルール>
無人ヘリコプター及び無人マルチローター(ドローン)による農薬の空中散布を行う者が、安全かつ適正な農薬使用を行うために参考とすることができる目安を以下のガイドラインにより示しています。
ドローンによる農薬等の空中散布を行う際の手続き・留意事項について(PDF : 681KB)
<無人航空機による農薬等の空中散布に関するQ&A>
<安全対策>
<無人航空機で使用可能な農薬>
無人ヘリコプター及び無人マルチローター(ドローン)で使用可能な農薬については、以下を参照ください。<農業分野における小型無人航空機の利活用拡大に向けた検討会>
平成30年6月15日に閣議決定された規制改革実施計画において、農業分野での小型無人航空機(いわゆるドローン)の利用に関する航空法に基づく規制について、妥当性や代替手段を検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずることとされました。このため、航空法に基づく規制の改革に向けた円滑かつ迅速な検討に資するよう、規制の代替手段を検討することを目的とした検討会を開催しました。
詳しくはこちら。
無人航空機による農薬等の空中散布の実施状況について
令和3年度 実施状況 (※)
※:令和元年度からは、無人マルチローターによる実施状況は把握していません。また、無人ヘリコプターによる実施状況は、施肥、播種、融雪剤を含まない、無人ヘリコプターによる農薬の散布のみのデータとなっています。令和2年度 実施状況 (※)
※:令和元年度からは、無人マルチローターによる実施状況は把握していません。また、無人ヘリコプターによる実施状況は、施肥、播種、融雪剤を含まない、無人ヘリコプターによる農薬の散布のみのデータとなっています。令和元年度 実施状況 (※)
※:令和元年度からは、無人マルチローターによる実施状況は把握していません。また、無人ヘリコプターによる実施状況は、施肥、播種、融雪剤を含まない、無人ヘリコプターによる農薬の散布のみのデータとなっています。平成30年度 実施状況
平成29年度 実施状況
実施状況の推移
お問合せ先
消費・安全局 植物防疫課
担当者:国内防除第2班
代表:03-3502-8111(内線4562)
ダイヤルイン:03-3502-3382