飼料添加物
更新日:2025年6月3日
飼料添加物は、次の(ア)から(ウ)までの用途に供する目的で飼料に添加するものであって、農林水産大臣に指定されたものをいいます。 (ア)飼料の品質の低下の防止・・・防かび剤、酸化防止剤など (イ)飼料の栄養成分その他の有効成分の補給・・・ビタミン、ミネラルなど (ウ)飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進・・・酵素、抗生物質、合成抗菌剤、生菌剤 など 飼料添加物は、必要性が高く、効果が明らかで、かつ、安全性が確認されたもののうちから、必要最低限の範囲において指定する方針が定められています。 飼料添加物を指定する際は、指定を要望する事業者からデータの提出を受けて、農林水産省が、(ア)農業資材審議会、(イ)食品安全委員会、(ウ)厚生労働大臣(薬事・食品衛生審議会)に意見を聴き、家畜の健康及び畜産物を通じたヒトの健康に影響を及ぼさないことの確認を行います。 このページでは、飼料添加物の新規指定手続きや抗菌性飼料添加物に係る薬剤耐性(AMR)対策に関する農林水産省の取組などをご紹介します。 |
飼料添加物の新規指定について
指定の手続き
★評価基準及び手引きに、牛のゲップ中のメタン削減効果のある飼料添加物について追加されました。(令和4年9月)
手続きに必要な試験については、以下をご覧ください。以上の評価基準を基に、要望者向けの手引きを作成しました。(試験条件の詳細は評価基準を確認ください。)
飼料添加物の指定の手引き(Handbook of Feed Additive Designation)
抗菌性飼料添加物について
飼料添加物のうち抗生物質及び合成抗菌剤を、「抗菌性飼料添加物」といいます。抗菌性飼料添加物は、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として、「飼料及び飼料添加物の成分規格に関する省令」に定められる基準・規格を満たしたものが使用されています。
農林水産省では、抗菌性飼料添加物の使用により選択される薬剤耐性菌が、畜産物を介して人の健康に影響を及ぼすリスクを最小限にするために、指針に基づいてリスク管理措置を策定、実施しています。
また、既指定の抗菌性飼料添加物については、平成15年(2003)年に食品安全委員会に薬剤耐性菌のリスク評価を依頼し、令和3年(2021年)6月をもって全て終了しました。これにより、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると評価された5種類の抗菌性飼料添加物の指定を取り消しました。
薬剤耐性菌リスク評価の結果、指定を取り消した抗菌性飼料添加物(5種)
指定取消となった飼料添加物 | 指定取消となった日 | 評価結果 (外部リンク) |
バージニアマイシン | 2018年7月1日 | 中等度 |
硫酸コリスチン | 2018年7月1日 | 中等度 |
リン酸タイロシン | 2019年12月27日 | 低度 |
クロルテトラサイクリン | 2019年12月27日 | 低度 |
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン | 2019年12月27日 | 低度 |
AMR対策に関する農林水産省の取組
指定取消に係るリーフレット



飼料添加物GLPに関する情報
- 飼料添加物の動物試験の実施に関する基準について[外部リンク]
- 飼料添加物の動物試験の実施に関する基準に基づく査察実施要領の制定について[外部リンク]
- 飼料添加物GLP適合施設一覧[外部リンク]
- 英国の欧州連合(EU)離脱後のGLPの取扱いについて(PDF : 114KB)
審議会に関する情報
関連情報へのリンク
- 飼料添加物一覧[外部リンク]
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(含むことのできる成分、製造方法、試験方法など)[外部リンク]
- 家畜用飼料の医薬品的な表示について[外部リンク]
- 飼料における動物用医薬品等の範囲に関する基準[外部リンク]
- 肥育ホルモンについて
- 食品安全委員会による食品健康影響評価(リスク評価)結果[外部リンク]
- 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会報告[外部リンク]
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708