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農林水産省

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飼料添加物

更新日:2025年6月3日

飼料添加物は、次の(ア)から(ウ)までの用途に供する目的で飼料に添加するものであって、農林水産大臣に指定されたものをいいます。
(ア)飼料の品質の低下の防止・・・防かび剤、酸化防止剤など
(イ)飼料の栄養成分その他の有効成分の補給・・・ビタミン、ミネラルなど
(ウ)飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進・・・酵素、抗生物質、合成抗菌剤、生菌剤 など

飼料添加物は、必要性が高く、効果が明らかで、かつ、安全性が確認されたもののうちから、必要最低限の範囲において指定する方針が定められています。
飼料添加物を指定する際は、指定を要望する事業者からデータの提出を受けて、農林水産省が、(ア)農業資材審議会、(イ)食品安全委員会、(ウ)厚生労働大臣(薬事・食品衛生審議会)に意見を聴き、家畜の健康及び畜産物を通じたヒトの健康に影響を及ぼさないことの確認を行います。

このページでは、飼料添加物の新規指定手続きや抗菌性飼料添加物に係る薬剤耐性(AMR)対策に関する農林水産省の取組などをご紹介します。

飼料添加物の新規指定について

指定の手続き

★評価基準及び手引きに、牛のゲップ中のメタン削減効果のある飼料添加物について追加されました。(令和4年9月) 
評価基準の一部改正(追加)についてはこちら[外部リンク]

飼料添加物の安全性評価の手続

手続きの流れについて、概要は以下のページをご覧ください。
手続きに必要な試験については、以下をご覧ください。
以上の評価基準を基に、要望者向けの手引きを作成しました。(試験条件の詳細は評価基準を確認ください。)

飼料添加物の指定の手引き(Handbook of Feed Additive Designation)

飼料添加物の指定の手引きの表紙 英語版表紙

抗菌性飼料添加物について

飼料添加物のうち抗生物質及び合成抗菌剤を、「抗菌性飼料添加物」といいます。
抗菌性飼料添加物は、飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として、「飼料及び飼料添加物の成分規格に関する省令」に定められる基準・規格を満たしたものが使用されています。
農林水産省では、抗菌性飼料添加物の使用により選択される薬剤耐性菌が、畜産物を介して人の健康に影響を及ぼすリスクを最小限にするために、指針に基づいてリスク管理措置を策定、実施しています。
また、既指定の抗菌性飼料添加物については、平成15年(2003)年に食品安全委員会に薬剤耐性菌のリスク評価を依頼し、令和3年(2021年)6月をもって全て終了しました。これにより、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがあると評価された5種類の抗菌性飼料添加物の指定を取り消しました。

薬剤耐性菌リスク評価の結果、指定を取り消した抗菌性飼料添加物(5種)
指定取消となった飼料添加物 指定取消となった日 評価結果
(外部リンク)
バージニアマイシン 2018年7月1日 中等度
硫酸コリスチン 2018年7月1日 中等度
リン酸タイロシン 2019年12月27日 低度
クロルテトラサイクリン 2019年12月27日 低度
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン 2019年12月27日 低度

AMR対策に関する農林水産省の取組

抗菌性飼料添加物のリスク管理措置

薬剤耐性に関して、農林水産省が行っている取組を以下のページで紹介しています。

指定取消に係るリーフレット

テトラサイクリン系物質指定取消しリーフレット  リン酸タイロシン指定取消しリーフレット  硫酸コリスチン指定取消しリーフレット

飼料添加物GLPに関する情報

審議会に関する情報

関連情報へのリンク


お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708

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