飼料添加物の指定の手続き
飼料添加物とは、以下の3つの用途に供することを目的として飼料に添加、混和、湿潤その他の方法によって用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいいます。(「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年法律第35号)第2条第3項[外部リンク])
(ア)飼料の品質の低下の防止
(イ)飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
(ウ)飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
指定されていないものについて、新たに飼料添加物としての製造、輸入等を行おうとする場合は、飼料添加物としての指定を受ける必要があります。
また、既に飼料添加物として指定されているものについて、新たに製造、輸入等を行う場合は、「飼料及び飼料添加物の成分規格に関する省令[外部リンク]」に定められている基準・規格を満たす必要があります。成分規格等に関するQ&Aはこちらをご覧ください。
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708




