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農林水産省

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ゲノム編集飼料等の飼料安全上の取扱いについて

 開発者等は、農林水産省に事前に相談した上で、届出を行うこととしています。具体的には、事前相談で提供された内容を必要に応じて農業資材審議会(遺伝子組換え飼料部会)に照会し、その内容が適切であるかを確認します。開発者等は、上市する前に、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課に相談してください。

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課
電話:03-6744-1708(直通) 電子メール:bt_feed[アットマーク]maff.go.jp
(※迷惑メール防止対策のため、「@」を「[アットマーク]」に置き換えて表記しています)

 
 なお、ゲノム編集技術に関しては、上記の飼料安全性の観点からの手続のほか、食品としての安全性及び生物多様性影響の観点からも、別途、取扱いが定められています。
 食品としての安全性の観点からの取扱いについては消費者庁のホームページ[外部リンク]を、生物多様性影響の観点からの取扱いについてはこちらをご覧ください。

届出手続きの流れ

 ゲノム編集技術を利用して得られた飼料及び飼料添加物については、流通に先立ち、開発者等が農林水産省に届出することとしています。
 具体的には、まず開発者等は、ゲノム編集飼料及び飼料添加物が届出または安全確認のいずれに該当するか、農林水産省に事前相談をします。農林水産省では、必要に応じて専門家の意見を聴いた上で判断します。届出に該当すると判断された場合、開発者等は農林水産省に届出をし、農林水産省はその情報をウェブサイトに公表します。安全確認が必要と判断された場合は、農業資材審議会において審議されます。
なお、事前相談につきましては、開発者等が手続の進捗をより一層把握できるよう、お問合せがなくても、60日を目途に進捗状況をお伝えいたします。
ゲノム編集飼料等届出手続きの流れ
※1:食品安全委員会の意見聴取が必要と判断された場合は、農林水産省が食品安全委員会に諮問します。
※2:組換えDNA技術によって得られた飼料・飼料添加物として、飼料安全法の省令・告示を準用(一部の飼料添加物は、安全確認とは別の手続)します。

事前相談・届出様式等

飼料安全上の取扱いに係る規定等

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:飼料安全基準班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708

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