eMAFFに対応する飼料安全法の手続きについて
更新日:令和4年7月1日
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)
- 飼料安全法に基づく申請・届出について、順次、農林水産省共通申請サービス(eMAFF;イーマフ)による提出に対応しています。
御利用はこちら:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)
- なお、eMAFFのご利用にあたっては、本人確認を済まされた「gBizIDプライム」又は「gBizIDメンバー」のアカウントを御用意いただく必要があります。
(gBizIDエントリーのアカウントでは、原則として申請を行うことはできません。間違いが多発しておりますので、十分御注意ください。)
gBizIDの取得方法などの詳細はこちら(外部リンク)
【2022年度の申請(届出)について 】 制度・手続・申請年度をお選びいただく際、申請年度は「2022年度」又は「-(ハイフン)」いずれかで表示されますので、表示されたものを選択ください。 ![]() 以下の事象が生じる場合には、提出先の機関において、2022年度の申請に対応できていない等の可能性があります。 (1)申請画面の選択項目「提出先(地域名)」に提出先の行政機関が表示されない (2)「申請」ボタンを押した後に、エラーメッセージが表示される(申請ボタン自体を押せない場合は、本人確認済みのアカウント(gBizIDプライム又はメンバー)であるかを御確認ください。) 問題が発生した際は、申請(届出)の提出先となる行政機関にお問い合わせください。(eMAFFのお問い合わせ窓口では対応できませんので、御注意ください。) |
eMAFFによる申請・届出の方法
- eMAFFによる飼料安全法関係の申請・届出では、従来の必要書類の郵送に代わり、書類の電子ファイル(Word, Excel, PowerPoint, PDF等)を提出いただく方式としております。
- 制度・手続により提出先が異なりますので、御注意ください。
提出先に関して特に記載のない制度・手続では、提出先は「農林水産省(畜水産安全管理課)」を選択していただきます。
- eMAFFの申請者向け操作マニュアルは、以下の手順で御確認ください。
2. 上部メニューの「操作マニュアル」をクリック

3. マニュアル一覧の検索ボックスに「飼料安全法」等と入力して検索

4. 「カテゴリ」の列で「飼料・飼料添加物の業者届出(製造・輸入)」に分類されたマニュアルを御確認ください。

飼料安全法関係では電子ファイルの添付による届出・申請としているため、基本的な操作方法は制度・手続によらず共通です。
このため、制度・手続毎のマニュアルは御用意しておりませんので、「飼料・飼料添加物の業者届出(製造・輸入)」用のマニュアルを御参照ください。
ファイル容量の関係で、分割してアップロードしてあります。最新版は「2022年3月4日版」です。
[分割1]共通申請サービスの概要、ログイン方法等
[分割2]共通申請サービスの操作方法、申請(届出)方法等
eMAFFに対応する申請・届出
eMAFFに対応している申請・届出は以下のとおりです。
なお、手数料の納付を伴う手続きは、令和4年度以降に対応する予定です。
【提出先】都道府県
飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売業者届(飼料安全法第50条)
飼料の販売業者からの報告の徴取(飼料安全法第55条第2項)
【提出先】独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC;ファミック)
飼料製造管理者に係る届出(飼料安全法第25条)
飼料又は飼料添加物の表示事項の一部省略に係る申請(成分規格等省令 別表第1の1の(5)の(注)3、同 別表第2の5の注2)
特定飼料等の検定の申請(飼料安全法第5条)【未対応】
【提出先】農林水産省
飼料等の輸入の届出(飼料安全法第51条)
特定飼料等製造業者の登録の手続き(飼料安全法第7条ほか)
外国特定飼料等製造業者の手続き(飼料安全法第21条ほか)
飼料の公定規格の申請(飼料安全法第26条)
検定機関の手続き(飼料安全法第27条、第34条ほか)
規格設定飼料等製造業者の手続き(飼料安全法第29条)
外国規格設定飼料等製造業者の手続き(飼料安全法第30条)
公聴会への意見の申出(飼料安全法第26条第4項)
制度・手続の詳細
飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売業者届(飼料安全法第50条)
- 飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、飼料安全法第50条に基づく届出が必要です。
届出に関する詳細は、以下のページを御確認ください。
飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売を行う事業者のみなさまへ
飼料安全法に関するQ&A
届出の詳細と様式等はこちら(外部リンク)
- 提出先は、所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)の都道府県を選択していただきます。(製造業者届及び輸入業者届は、農林水産大臣宛てに届け出ていただきますが、都道府県を経由して提出します。)
詳細は、提出先の都道府県の担当部局(外部リンク)にお問い合わせください。その他のシステム自体に関する一般的なお問い合わせはこちら(外部リンク)にお願いいたします。
【eMAFFでの飼料業者届の提出に対応していることを確認できた都道府県】(令和4年6月30日時点) 青森県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
- eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 |
手続 | 説明 |
飼料・飼料添加物の業者届出 (製造・輸入) |
新規届 | 飼料(添加物)の製造業者・輸入業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第1項) |
基準・規格の設定に伴う届出 | 基準又は規格が定められたことに伴い、新たに飼料(添加物)の製造業者・輸入業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第3項) |
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変更届・廃止届 | 飼料(添加物)の製造業者届・輸入業者届の届出事項に変更を生じた際の届出です。 (飼料安全法第50条第4項) |
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飼料・飼料添加物の業者届出 (販売) |
新規届 | 飼料(添加物)の販売業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第2項) |
基準・規格の設定に伴う届出 | 基準又は規格が定められたことに伴い、新たに飼料(添加物)の販売業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第3項) |
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変更届・廃止届 | 飼料(添加物)の販売業者届の届出事項に変更を生じた際の届出です。 (飼料安全法第50条第4項) |
飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売業者届の届出を行うにあたり、本社と異なる都道府県に製造事業場又は販売事業場若しくは保管施設を有している場合は、それらが所在する都道府県の届出担当窓口にも届出の写しを送付いただいております。eMAFFにより届出を行われる場合におかれましても、届出の写しをメール等で該当する都道府県にも送付いただきますよう、御協力をお願いいたします。
なお、途中で届出内容の修正をお願いする可能性もありますので、eMAFF上の申請ステータスが「審査完了」となったことを確認された後に、写しを共有いただくことを推奨いたします。
飼料製造管理者に係る届出(飼料安全法第25条)
- 特別の注意を要する飼料等を製造する際は、その飼料等の製造を実地に管理するため、その事業場毎に法令に定められた資格を有した「飼料製造管理者」を設置する必要があります。
制度の詳細はこちら(外部リンク) - 提出先は、製造事業場が所在する都道府県を業務区域とするFAMICを選択していただきます。
FAMICの業務区域はこちら(外部リンク)
- eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 | 手続 | 説明 |
飼料製造管理者の届出 | 新規届 | 飼料製造管理者を設置された際の届出です。 |
届出事項変更届 | 飼料製造管理者の届出事項に変更を生じた際の届出です。 | |
廃止届 | 飼料製造管理者を廃止された際の届出です。 |
飼料又は飼料添加物の表示事項の一部省略に係る申請(成分規格等省令 別表第1の1の(5)のイの注3、同 別表第2の5の(2)の注2)
- 飼料又は飼料添加物を飼料又は飼料添加物の製造業者のみに販売する場合には、農林水産大臣の承認を受けて「製造業者専用」の文字を表示し、表示すべき事項の一部の表示を省略することができます。
制度の詳細はこちら:
通知(外部リンク)の第2の2の(4)
成分規格等省令(外部リンク)の別表第1の1の(5)のイの注3【飼料の場合】、又は、同 別表第2の5の(2)の注2【飼料添加物の場合】を御確認ください。 - 提出先は、所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)の都道府県を業務区域とするFAMICを選択していただきます。また、所在地により、eMAFF上で選択いただく制度が異なりますので、下表も御確認ください。
制度 | 手続 | 説明 |
飼料等の表示事項の一部省略申請 (北海道・沖縄県) |
飼料 | 手続「飼料」は、飼料の表示事項の一部省略に係る申請(成分規格等省令 別表第1の1の(5)のイの注3)の場合に選択されてください。(以下、この表において同じ。) 手続「飼料添加物」は、飼料添加物の表示事項の一部省略に係る申請(成分規格等省令 別表第2の5の(2)の注2)の場合に選択されてください。(以下、この表において同じ。) 手続「飼料」又は「飼料添加物」では、新規の承認申請、承認事項の変更届出のいずれも提出できます。(以下この表において同じ。) 所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地、以下この表において同じ。)が北海道、沖縄県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (東北局) |
飼料 | 所在地が青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (関東局) |
飼料 | 所在地が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (新潟を除く北陸) |
飼料 | 所在地が富山県、石川県、福井県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (新潟県) |
飼料 | 所在地が新潟県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (東海局) |
飼料 | 所在地が岐阜県、愛知県、三重県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (近畿局) |
飼料 | 所在地が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (山口を除く中四国) |
飼料 | 所在地が鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (山口県) |
飼料 | 所在地が山口県の場合 |
飼料添加物 | ||
飼料等の表示事項の一部省略申請 (九州局) |
飼料 | 所在地が福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の場合 |
飼料添加物 |
飼料等の輸入の届出(飼料安全法第51条)
- 農林水産大臣が指定するもの(アメリカ合衆国産とうもろこし又はカナダ産あま)を輸入する際は、あらかじめ届出が必要です。(とうもろこしは、輸入月の前月25日までに届出)
制度の詳細は次のページを御確認ください:
アメリカ合衆国産とうもろこし(外部リンク)、カナダ産あま(外部リンク) - eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 | 手続 | 説明 |
飼料等の輸入の届出(法第51条) | 輸入届出 | とうもろこし、あま共にこちらの手続きを使用されてください。 |
特定飼料等の検定の申請(飼料安全法第5条)【R4年度以降に対応予定】
- 特定飼料等に指定された飼料又は飼料添加物は、FAMICによる検定を受け、合格証が付されたものでなければ販売できません。(ただし、特定飼料等製造業者又は外国特定飼料等製造業者の登録を受けた事業場が製造し、規定の表示が付されているものは除きます。)
対象となる飼料又は飼料添加物:法律施行令(外部リンク)の第2条
特定添加物の検定申請に関する詳細はこちら(外部リンク)
特定飼料等製造業者の登録の手続き(飼料安全法第7条ほか)【新規登録・登録の更新はR4年度以降に対応予定】
- 特定飼料等の製造業者は、特定飼料等の種類毎・製造事業場毎に登録を受けることができます。
制度の詳細はこちら(外部リンク):通知の第2の4の(4)のア) - eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。記載のない手続はeMAFFを御利用いただけませんので、御注意ください。
制度 | 手続 | 説明 |
特定飼料等の製造業者の登録 | 登録内容の変更届 | |
廃止届 |
外国特定飼料等製造業者の手続き(飼料安全法第21条ほか)【新規登録・登録の更新はR4年度以降に対応予定】
- 外国に所在する特定飼料等の製造業者は、特定飼料等の種類毎・製造事業場毎に登録を受けることができます。
制度の詳細はこちら(外部リンク):通知の第2の4の(4)のイ) - eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。記載のない手続はeMAFFを御利用いただけませんので、御注意ください。
制度 | 手続 | 説明 |
外国特定飼料等の製造業者の登録 | 登録内容の変更届 | |
廃止届 |
飼料の公定規格の申請(飼料安全法第26条)
- 飼料の種類を定め、その種類につき公定規格の案を作成した上で、公定規格の設定を申し出ることができます。申請にあたっては、事前に農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 飼料検査指導班に御相談ください。
制度の詳細はこちら(外部リンク)
- eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 | 手続 | 説明 |
飼料の公定規格 | 設定 | |
改正又は廃止の申出 |
検定機関の手続き(飼料安全法第27条、第34条ほか)【新規登録・登録の更新はR4年度以降に対応予定】
- 公定規格が定められた飼料(規格設定飼料)について、公定規格による検定を行ったときは、公定規格に適合していることの表示を付すことができます。
この公定規格による検定は、登録を受けた「登録検定機関」等が行います。
制度の詳細はこちら(外部リンク) - eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。記載のない手続はeMAFFを御利用いただけませんので、御注意ください。
制度 | 手続 | 説明 |
(飼料)検定機関の登録 | 所在地変更届 | |
業務規定の届出 | ||
休廃止届 |
規格設定飼料等製造業者の手続き(飼料安全法第29条)【新規登録・登録の更新はR4年度以降に対応予定】
- 規格設定飼料等を製造する業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場毎に、農林水産大臣の登録を受けることができます。当該登録を受けた業者は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、規格適合表示を付すことができます。
制度の詳細はこちら(外部リンク):通知の第3の4の(1) - eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。記載のない手続はeMAFFを御利用いただけませんので、御注意ください。
制度 | 手続 | 説明 |
規格設定飼料等の製造業者の登録 | 登録内容の変更届 | |
廃止届 |
外国規格設定飼料等製造業者の手続き(飼料安全法第30条)【新規登録・登録の更新はR4年度以降に対応予定】
- 外国に所在する規格設定飼料等を製造する業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場毎に、農林水産大臣の登録を受けることができます。当該登録を受けた業者は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、規格適合表示を付すことができます。
制度の詳細はこちら(外部リンク):通知の第3の4の(2) - eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。記載のない手続はeMAFFを御利用いただけませんので、御注意ください。
制度 | 手続 | 説明 |
外国規格設定飼料等の製造業者の登録 | 登録内容の変更届 | |
廃止届 |
公聴会への意見の申出(飼料安全法第26条第4項)
- 公定規格の設定にあたり、農林水産大臣が必要と認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことがあります。
制度の詳細はこちら(外部リンク) - eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 | 手続 | 説明 |
(飼料)公聴会の意見の申出 | 意見申出 | 申出は公聴会の開催時に限ります。 |
飼料の販売業者からの報告の徴取(飼料安全法第55条第2項)
- 飼料安全法の施行に必要な限度において、都道府県知事は販売業者から必要な報告を徴することがあります。報告を求められた場合に、都道府県知事宛ての報告を行うことができます。
- eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 | 手続 | 説明 |
(飼料)販売業者からの報告の徴取 | 報告 |
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-3502-8702