eMAFFに対応する飼料安全法の手続きについて
更新日:令和6年4月1日
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)
- 飼料安全法に基づく申請・届出について、順次、農林水産省共通申請サービス(eMAFF;イーマフ)による提出に対応しています。
御利用はこちら:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)
- なお、eMAFFのご利用にあたっては、本人確認済みの「gBizIDプライム」又は「gBizIDメンバー」のアカウントを御用意いただく必要があります。
(gBizIDエントリーのアカウントでは、原則として申請を行うことはできません。)
gBizIDの取得方法などの詳細はこちら(外部リンク)
以下の事象が生じる場合には、提出先の機関が申請に対応できていない等の可能性があります。 (1)申請画面の選択項目「提出先(地域名)」に提出先の行政機関が表示されない (2)「申請」ボタンを押した後に、エラーメッセージが表示される(申請ボタンを押せない場合は、本人確認済みのアカウント(gBizIDプライム又はメンバー)であるかを御確認ください。) 問題が発生した際は、申請(届出)の提出先となる行政機関にお問い合わせください。 (eMAFFのお問い合わせ窓口では対応できませんので、御注意ください。) |
eMAFFに対応している申請・届出
- 以下の申請(届出)について、従来の必要書類の郵送等に代わり、eMAFFから提出することができます。詳細は手続毎のリンク先を御参照ください。
- 飼料安全法における申請(届出)方法は、制度・手続によって異なり、次の2種類に分かれます。
(1)書類の電子ファイル(Word, Excel, PowerPoint, PDF等)を提出するもの、(2)画面上で必要事項を入力するものがあります。なお、(2)の画面上で必要事項を入力する手続については、リンク先の説明欄に【画面入力】と表記してあります。 - 令和6年4月1日からeMAFFを利用できる手続が変更になりました。下記以外の手続を行う方は、メール等により手続を行ってください。
【提出先】都道府県
飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売業者届(飼料安全法第50条)
【提出先】独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC;ファミック)
FAMICの業務区域はこちら(外部リンク)
申請者向けマニュアルの確認方法 ※随時改訂予定
- eMAFFの申請者向け操作マニュアルには、(1)共通マニュアルと(2)飼料安全法に関する補足マニュアルの2種類があります。
システム全般の説明は、(1)共通マニュアルを御参照ください。
飼料安全法の申請(届出)画面における入力方法等は、(2)飼料安全法に関する補足マニュアルを御参照ください。
注:ファイル容量の関係で、マニュアルを複数の電子ファイルに分割して掲載する場合があります。
(1)共通マニュアルの参照方法
1. 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)にアクセス
2. ページ下部の「お困りの場合」の欄にある「マニュアルから探す」をクリック
3. 先頭に「~申請者マニュアル~」が表示されますので、そちらを御確認ください。
(2)飼料安全法に関するマニュアルの参照方法
1. 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)にアクセス
2. ページ下部の「お困りの場合」の欄にある「マニュアルから探す」をクリック
3. マニュアル一覧の検索ボックスに「飼料安全法」等と入力。
「カテゴリ」の列で「飼料・飼料添加物の業者届出(製造・輸入)」に分類された申請者向けマニュアルを御確認ください。
制度・手続を問わず、こちらのマニュアルを御確認ください。
各制度・手続の詳細
飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売業者届(飼料安全法第50条)
- 飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、飼料安全法第50条に基づく届出が必要です。
届出に関する詳細は、以下のページを御確認ください。
飼料及び飼料添加物の製造、輸入、販売を行う事業者のみなさまへ
飼料安全法に関するQ&A
届出の詳細と様式等はこちら(外部リンク)
- 提出先は、所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)の都道府県を選択していただきます。(製造業者届及び輸入業者届は、農林水産大臣宛てに届け出ていただきますが、都道府県を経由して提出します。)
その他のシステムに関する一般的なお問い合わせはこちら(外部リンク)にお願いいたします。
- eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 | 手続 | 説明 |
飼料・飼料添加物の業者届出 (製造・輸入) |
新規届 | 飼料(添加物)の製造業者・輸入業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第1項) |
基準・規格の設定に伴う届出 | 基準又は規格が定められたことに伴い、新たに飼料(添加物)の製造業者・輸入業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第3項) |
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変更届・廃止届 | 飼料(添加物)の製造業者届・輸入業者届の届出事項に変更を生じた際の届出です。 (飼料安全法第50条第4項) |
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飼料・飼料添加物の業者届出 (販売) |
新規届 | 飼料(添加物)の販売業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第2項) |
基準・規格の設定に伴う届出 | 基準又は規格が定められたことに伴い、新たに飼料(添加物)の販売業者となった際の届出です。 (飼料安全法第50条第3項) |
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変更届・廃止届 | 飼料(添加物)の販売業者届の届出事項に変更を生じた際の届出です。 (飼料安全法第50条第4項) |
飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売業者届の届出を行うにあたり、本社と異なる都道府県に製造事業場又は販売事業場若しくは保管施設を有している場合は、それらが所在する都道府県の届出担当窓口にも届出の写しを送付いただいております。eMAFFにより届出を行われる場合におかれましても、届出の写しをメール等で該当する都道府県にも送付いただきますよう、御協力をお願いいたします。
なお、途中で届出内容の修正をお願いする可能性もありますので、eMAFF上の申請ステータスが「審査完了」となったことを確認された後に、写しを共有いただくことを推奨いたします。
飼料製造管理者に係る届出(飼料安全法第25条)
- 特別の注意を要する飼料等を製造する際は、その飼料等の製造を実地に管理するため、その事業場毎に法令に定められた資格を有した「飼料製造管理者」を設置する必要があります。
制度の詳細はこちら(外部リンク) - 提出先は、製造事業場の所在地を業務区域とするFAMICです。
- eMAFFで選択いただく制度・手続は次のとおりです。
制度 | 手続 | 説明 |
飼料製造管理者の届出 | 新規届 | R5.4.1~【画面入力】に変更。 ![]() 飼料製造管理者を設置された際の届出です。 |
届出事項変更届 | R5.4.1~【画面入力】に変更。 ![]() 飼料製造管理者の届出事項に変更を生じた際の届出です。 |
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廃止届 | R5.4.1~【画面入力】に変更。 ![]() 飼料製造管理者を廃止された際の届出です。 |
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全・薬事室
担当者:飼料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4537)
ダイヤルイン:03-3502-8702