獣医療広告制限見直しについて
更新日:令和6年9月17日
獣医療広告については、飼育者等を誇大な広告等から保護するために規制を行っています。
近年、獣医師の専門化が急速に進み、愛玩動物看護師制度の開始、情報発信媒体の変化など獣医療を取り巻く状況が大きく変化しているところです。 このため、飼育者等が提供される獣医療サービスを正しく理解し、適切に選択できるように令和4年度から5年度にかけて獣医療広告制限の見直しを行いました。 |

- 上の画像はこちら(PDF : 640KB)からダウンロードいただけます。
獣医療広告制限見直しに関する資料
- 獣医療広告制限見直しについて(PDF : 1,574KB)
- 獣医療広告ガイドライン本体はこちら
- 獣医療広告ガイドラインに関するQ&Aはこちら(PDF : 663KB)
広告可能な獣医師の専門性
農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていることの広告が可能になります。- 獣医師の専門性に関する広告制限の特例に係る仕組み(PDF : 282KB)
- 農林水産大臣が指定する者の指定条件はこちら
- 農林水産大臣の指定する者:公益社団法人日本獣医師会認定・専門獣医師協議会
(指定に関する公示はこちら(PDF : 235KB))
獣医療法施行規則の一部を改正するまでの手続き
獣医療広告制限見直しにあたっては、獣医療法(平成4年法律第46号)第17条第3項の規定に基づき、獣医事審議会に意見を求める必要があります。また、獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第24条を改正する際には、パブリックコメントを実施しました。
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獣医療広告見直し状況報告3(施行規則改正の報告)
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2024年03月04日
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相談窓口一覧
お問合せ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医療チーム
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094