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農林水産省

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第7節 都市農業の振興


都市農業は、都市に近接した立地条件を活かした新鮮な農産物の供給、農業体験・学習の場の提供、災害時の防災空間の確保、国土・環境の保全等、多様な役割を有しています。意欲ある農業者等による農業経営の拡大や市民農園の開設等による都市農地の有効活用を促すことで、その振興を図っていくことが重要です。

(多様な機能を有する都市農業)

図表3-7-1 都市住民の都市農業・都市農地の保全に対する考え方

データ(エクセル:30KB / CSV:1KB

都市農業は、都市という消費地に近接しており、その特徴を活かした新鮮な農産物の供給はもとより、農業体験・学習の場や災害時の避難場所の提供、住民生活への安らぎの提供等の多様な機能を有しています。

都市農業が主に行われている市街化区域内の農地は、我が国の農地全体の2%と割合は極めて低いものの、都市農家の戸数と販売金額はそれぞれ全体の11%と8%を占めています(*1)。

また、近年、緑地として良好な生活環境を提供する機能や、東日本大震災を契機とした防災の観点等から、都市農業に対する都市住民の評価が高まっています。このような背景から、平成27(2015)年4月に都市農業振興基本法が施行され、同法に基づき策定された都市農業振興基本計画において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換されました。農林水産省の調査によると、都市農業・都市農地を残していくべきと回答した都市住民は7割を占めています(図表3-7-1)。

*1 農林水産省「平成27年農林業センサス」、総務省「平成29年固定資産の価格等の概要調書」等を基に農林水産省作成

(都市農地における貸借が進展)

図表3-7-2 市街化区域内農地面積

データ(エクセル:33KB / CSV:2KB

生産緑地制度は、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内の農地の計画的な保全を図るものです。生産緑地地区内の農地の所有者は税制上の軽減措置を受けることができる一方、自らによる耕作が要件とされていました。市街化区域内の農地面積が一貫して減少する中、生産緑地地区の面積はほぼ横ばいで推移しています(図表3-7-2)。

しかしながら、農業者の減少や高齢化が進行する中、都市に存在する農地についても、所有者自らによる営農が困難な状況も生じてきています。このため、平成30(2018)年9月に施行された「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」では、都市農地(以下「生産緑地地区内の農地」をいう。)の所有者自らが営農を続ける代わりに、意欲ある農業者等へ農地の貸付けが安心して行えるようになりました。また、これまでは企業やNPO(*1)等が都市農地において市民農園の開設を希望する場合には、地方公共団体等を経由して農地を借り受ける必要がありましたが、同法により都市農地所有者から直接農地を借り受けることができるようになりました。

平成30(2018)年度末時点で、これらの制度の活用状況を見ると、貸借による耕作の事業に関する計画については、4都府県で計22件、4万9千m2の農地について認定が、市民農園開設については、7都府県で計20件、3万3千m2の農地について承認が行われています(*2)。

また、生産緑地は生産緑地地区の指定から30年を経過すると市町村に買取り申出ができることとされています。令和4(2022)年には全国で指定された生産緑地地区の8割が指定後30年を迎えますが、引き続き都市における農地を保全するため、平成30(2018)年4月に生産緑地法が改正され、買取りの申出期間を10年延長できる特定生産緑地制度が創設されました。

住宅街での田植えの風景(東京都町田市)

住宅街での田植えの風景(東京都町田市)

資料:東京都農業協同組合中央会

これらの法制度の創設により、税制上の軽減措置を維持しつつ、営農や農地の活用が可能となることから、国と地方公共団体では、都市農地所有者に対し制度の認知向上を図るための説明会等を行っています。

*1 用語の解説3(2)を参照

*2 農林水産省調べ



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