平時における安定的な輸入の確保
改正食料・農業・農村基本法(第21条)では、国内生産では需要を満たすことができない農産物等の安定的な輸入の確保を図るため、各般の施策を講じることとする旨を規定しました。
この規定に基づき、調達先の多様化を図りつつ、(ア)我が国事業者が輸入相手国に有する調達網への投資の促進、(イ)輸入相手国との政府間対話の枠組みの整備、(ウ)国内における官民の情報共有の強化、を推進します。
1.我が国事業者が輸入相手国に有する調達網への投資の促進
世界的な気候リスクや地政学的リスクの増大等も踏まえれば、我が国への安定的な供給を確保する上で、我が国商社等が輸入相手国に有している調達網の維持・強化が図られるようにすることが不可欠です。
具体的には、商社等が保有する集荷・船積み施設等に対し、必要な投資が継続されるようにするための支援が必要となります。
これに向けて、(ア)投資案件の形成への支援(予算)、(イ)投資の実施に係る資金供給(公的融資・保険)に加え、(ウ)新興国である輸入相手国現地の公共輸送インフラの整備支援(OⅮA等)について、関係省庁・機関と連携しつつ進めていく考えです。

2.輸入相手国との政府間対話等の枠組みの整備
豪州
- 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(第7・5条に食料の安定供給に関する協議について規定)(平成26年7月8日)(外務省HPへ)(PDF:1,134KB)(外部リンク)
ブラジル連邦共和国
- 日ブラジル農業・食料対話高級実務者会合の開催について(令和6年5月24日)(PDF:647KB)
- 第5回日ブラジル農業・食料対話の開催について(令和6年9月17日)(PDF:532KB)
- ブラジル連邦共和国サンタ・カタリーナ州との穀物の安定供給に関する意向表明書について(令和7年6月18日)
- 日ブラジル グレイントークス(穀物の安定供給に関する対話)の開催について(令和7年8月14日)
カナダ
南アフリカ共和国
アメリカ合衆国
3.国内における官民の情報共有の強化
- 食料の安定的な輸入の確保に関する協議会合
お問合せ先
輸出・国際局国際地域課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線3470)
ダイヤルイン:03-3501-3731




