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農林水産省

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平時における安定的な輸入の確保

改正食料・農業・農村基本法(第21条)では、国内生産では需要を満たすことができない農産物等の安定的な輸入の確保を図るため、各般の施策を講じることとする旨を規定しました。

この規定に基づき、調達先の多様化を図りつつ、(ア)我が国事業者が輸入相手国に有する調達網への投資の促進、(イ)輸入相手国との政府間対話の枠組みの整備、(ウ)国内における官民の情報共有の強化、を推進します。

1.我が国事業者が輸入相手国に有する調達網への投資の促進


世界的な気候リスクや地政学的リスクの増大等も踏まえれば、我が国への安定的な供給を確保する上で、我が国商社等が輸入相手国に有している調達網の維持・強化が図られるようにすることが不可欠です。

具体的には、商社等が保有する集荷・船積み施設等に対し、必要な投資が継続されるようにするための支援が必要となります。
これに向けて、(ア)投資案件の形成への支援(予算)、(イ)投資の実施に係る資金供給(公的融資・保険)に加え、(ウ)新興国である輸入相手国現地の公共輸送インフラの整備支援(OⅮA等)について、関係省庁・機関と連携しつつ進めていく考えです。

事業のイメージは次の通りです。 ①投資案件の形成 事業性の判断に必要な調査(フィージビリティスタディ)の実施。農林水産省ではこの調査にかかる費用について支援を行っています。 ②投資の実施 民間金融機関からの融資のほかJBICの出融資やNEXIの融資保険等の活用による資金供給により、資金調達。 ③現地インフラの整備 輸入相手国の公共輸送インフラ(港湾や鉄道・道路等)の整備。 ④海外現地における調達網の強化に向けた投資の促進。

2.輸入相手国との政府間対話等の枠組みの整備

豪州

ブラジル連邦共和国


カナダ

南アフリカ共和国


アメリカ合衆国

        3.国内における官民の情報共有の強化

        • 食料の安定的な輸入の確保に関する協議会合

        初回会合(令和6年6月17日)

        お問合せ先

        輸出・国際局国際地域課

        担当者:企画班
        代表:03-3502-8111(内線3470)
        ダイヤルイン:03-3501-3731