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農林水産省

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米麦等を輸入される方へ


お米を輸入する場合、植物防疫法に基づく手続きが必要です!

  • 海外から⽇本へお⽶を輸入する場合には、お米を入手した国(輸出国)で発行された検査証明書(Phytosanitary certificate)を取得する必要があります。
  • また、日本への輸入時、検査証明書を添付の上、空港等の植物検疫カウンターで、輸入検査を受ける必要があります。
  • なお、検査証明書が添付されていない場合や、輸入時の検査で病害虫が見つかった場合には、お米を日本へ輸入することはできません。
  • 詳しくは植物防疫所のホームページをご覧ください。お問い合わせは最寄りの植物防疫所までお願いします。

    お米を輸入する場合

    〇食糧法及び関税法等に基づく手続き

    • 海外から日本へお米を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、政府に所定の納付金及び関税を納めることが義務付けられています。
    • ただし、一定の要件を満たすものについては、最寄りの農政局管内の窓口又は植物防疫所へ届出をして確認を受けることにより、納付金及び関税が免除されます。
    • 届出を行わなかったり、虚偽の届出によりお米を輸入した場合には、法令により20万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意願います。 
    • 輸入届出リーフレット  日本語(Japanese)(PDF : 105KB)


    個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合

    • 個人用とは、米穀を輸入しようとする者またはその家族の食用のほか、友人へのお土産用などが含まれます。
    • 過去1年間の輸入数量が100kg以下 ⇒ 届出を行うことにより納付金及び関税が免除されます
    • 過去1年間の輸入数量が100kgを超える⇒納付金及び関税を納めることが義務付けられています。以下の米麦等輸入納付金を納付する場合に従って手続きしてください。
    • 届出については、最寄りの農政局管内の窓口又は到着した海空港の植物検疫カウンターに用意している用紙等により受付を行います。

    事前に届出を行う場合

    届出場所⇒最寄りの農政局管内の窓口

    • 提示いただくもの⇒ 運転免許証、国民健康保険被保険者証など(ご本人の住所、氏名を確認できるもの)
    • 届出書は3枚複写になっています。過去1年間のお米の輸入数量を確認の上、税関提出用(2枚目)と本人控え用(3枚目)の2枚の届出書をお返しします。
    • 通関手続をされる際に、税関提出用(2枚目)の届出書を提出してください。

    <届出書の見本はこちらです>

    米穀の輸入に関する届出書(個人用として輸入する場合)

    <個人輸入届出書> (3部複写)    <記載説明(概略版)>    <記入例>

    事前に届出をしなかった場合

      携帯して輸入する場合
     
            届出場所⇒到着した海空港の植物検疫カウンター

    ご提示ただくもの⇒パスポートなど(ご本人の住所、氏名を確認できるもの)

    別送して輸入する場合
     
            届出場所⇒(入国時)到着した海空港の植物検疫カウンター (入国後)最寄りの農政局管内の窓口又は植物検疫をお受けになる植物防疫所

      提示いただくもの⇒ パスポート、運転免許証、国民健康保険被保険者証など (ご本人の住所、氏名を 確認できるもの)

    (入国後の手続は、通関業者が輸入者に代わって届出を行うこともできますが、その際は輸入者ご本人の住所、氏名を確認できるもの(運転免許証、国民健康保険被保険者証など)を提示するか、その写しを添付願います。)

    税関の旅具検査の際に米穀を任意放棄する場合

    食糧法の求める要件を充足していないため、輸入しようとした米穀を任意放棄する場合は、任意放棄書(PDF : 55KB)を提出して下さい。

    個人用以外の用途としてお米を輸入する場合

    • 商業用として輸入する場合は、以下の米麦等の輸入納付金を納付する場合に従って手続してください。 
    • 関税定率法で救援用、学術研究用、標本用、見本用等に該当し、関税が免除となる場合には納付金も免除されますが、食糧法の規定に基づき、あらかじめ輸入数量を届け出ることが義務付けられています。

    届出の方法

    • 届出用紙に必要事項を記入し、最寄りの農政局管内の窓口に届出をしてください 。
    • 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)からも申請できます。

      ※eMAFFによる届出は、システム改善に伴い、令和7年3月31日をもって廃止しました。

      eMAFFのホームページはこちら→https://e.maff.go.jp 

      操作マニュアルはこちら→米穀の輸入数量届出操作マニュアル(PDF : 5,238KB)

      【分割版】その1(PDF : 2,016KB)  【分割版】その2(PDF : 2,400KB)
    •  注:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)とは、農林水産省に関する各種手続きをインターネットを利用して電子的に手続きが行えるサービスです。

    届出用紙(ダウンロード用)

    記載例(PDF : 231KB)

    輸入届出用紙(WORD : 19KB)

    輸入届出用紙(PDF : 290KB)

    麦等を輸入する場合

     米麦等の輸入納付金を納付する場合

    • 商業用の米穀等及び年間100kgを超える個人用の米穀を輸入する場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、納付金及び関税を納めることが義務付けられています。
    • 商業用等で麦等を輸入する場合及び個人用として関税定率法の免税の適用の範囲を超える場合には、食糧法、関税法等の規定に基づき、納付金及び関税を納めることが義務付けられています。ただし、関税定率法で救援用、学術研究用、標本用、見本用等に該当し、関税が免除となる場合には納付金も免除されます。
    • 米麦の加工品及び調製品については、輸入納付金対象品目に該当する場合には、納付金及び関税を納めることが義務付けられています。

    お知らせ・・米麦等輸入納付金納付申出者の皆様へ

     平成28年4月から、米麦等の輸入納付金と通関手続きについて、輸入者が食糧法上規定されている納付金を納付したことを証明する書類(「申出書の写し」「領収証書(原本)」)を、通関時に税関に提示する際に、書面(紙)ではなく、電磁的記録により手続きすることが可能となりました。

     これに伴い、農政局等では、納付金が納付されたことを確認した後に、輸入者へ電子媒体(申出書の写し(電子署名されたPDF))を交付します。

     詳しくは、こちらのリーフレット(PDF : 266KB)をご覧ください。

     ご不明な点は最寄りの農政局管内の窓口へお問合せ願います。

    なお、従来の書面(紙)での通関手続きも引き続き可能です。

     

    電子媒体での通関手続を希望される方は電子媒体交付依頼書(様式第17号)を提出してください。(詳細は、リーフレットをご覧ください。)     

    電子媒体交付依頼書(様式第17号)(ダウンロード用)

    記載例(PDF : 140KB)

      ・電子媒体交付依頼書(WORD : 17KB)

    電子媒体交付依頼書(PDF : 48KB)

    納付金納付の手続き

    1. 事前準備

    あらかじめ税関において、輸入しようとする米麦等の種類(品名)の関税番号をご確認ください。

    2. 納付金納付申出書の提出

    米麦等輸入納付金納付申出書に必要事項を記入し、種類(品名)及び数量の確認ができる書類(インボイス、B/L、パッキングリスト、契約書等)を添付し、最寄りの農政局管内の窓口に提出(郵送可) して下さい。(提出する前には、事前に電話等にてご連絡願います。)

    3. 納入告知書の交付
              内容を審査し、不備がなければ申出書の写し及び納入告知書を交付します。

    4. 納付金の納付
             納入告知書を受領したら、お近くの金融機関(日本銀行の代理店)にて納付をお願いします。

    5. 通関
            通関時に、納入告知書の領収証書と申出書の写しを税関に提出してください。

    輸入納付金対象品目及び納付金額(PDF : 116KB)

    (参考)輸入納付金の対象となる関税番号一覧(PDF : 152KB)

    納付金納付申出書(ダウンロード用)

    農林水産省共通申請サービス(eMAFF)からの納付金納付申出書の提出

    ※eMAFFによる納付申出書の提出は、システム改善に伴い、令和7年3月31日をもって廃止しました。

    • 米穀等輸入納付金納付申出書及び麦等輸入納付金納付申出書は、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)からも提出できます。
    • eMAFFのホームページはこちら→https://e.maff.go.jp
    • 操作マニュアルはこちら→  米麦等輸入納付金納付申出操作マニュアル(PDF : 5,235KB)
    •   【分割版】その1(PDF : 2,293KB)  【分割版】その2(PDF : 1,660KB)

      注:農林水産省共通申請サービス(eMAFF)とは、農林水産省に関する各種手続きをインターネットを利用して電子的に手続きが行えるサービスです。

     お問合せ先一覧  (最寄りの窓口をご利用ください)


    地方農政局等名 主管課名 管轄地域 住所 電話
    北海道農政事務所 生産経営産業部
    業務管理課
    北海道 064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22
    エムズ南22条ビル(2階)
    011-330-8808
    東北農政局 生産部業務管理課 青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 980-0014  宮城県仙台市青葉区本町3丁目3-1
    仙台合同庁舎A棟 
    022-745-9386 
    関東農政局 生産部業務管理課  茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,
    山梨県,長野県,静岡県
     
    330-9722  埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
    さいたま新都心合同庁舎2号館(10階)
     
    048-740-0110 
    関東農政局
    東京都拠点
    地方参事官室  東京都  135-0062  東京都江東区東雲1-9-5
    東雲合同庁舎(3階)
     
    03-5144-5256 
     関東農政局
    神奈川県拠点
    地方参事官室  神奈川県  231-0003  神奈川県横浜市中区北仲通5-57
    横浜第2合同庁舎(2階)
     
    045-211-0584 
    北陸農政局  生産部業務管理課  新潟県,富山県,石川県,福井県  920-8566  石川県金沢市広坂2丁目2番60号
    金沢広坂合同庁舎(6階)
     
    076-232-4008 
    東海農政局  生産部業務管理課  愛知県,岐阜県,三重県  460-8516  愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2番2号
    農林総合庁舎2号館(1階)
     
    052-223-4616 
    近畿農政局 生産部業務管理課  滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県  602-8054  京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町102
    京都農林水産総合庁舎(別館2階) 
    075-414-9741 
    近畿農政局
    大阪府拠点
    経営所得安定対策チーム  大阪府  540-0008  大阪府大阪市中央区大手前1-5-44
    大阪合同庁舎第1号館(6階)
    06-6941-9657 
    近畿農政局
    兵庫県拠点
    経営所得安定対策チーム  兵庫県 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29番地
    神戸地方合同庁舎(4階)
    078-331-9951
    中国四国農政局  生産部業務管理課 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県 700-8532 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号
    岡山第2合同庁舎(7階)
    086-230-4248
    九州農政局  生産部業務管理課  福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県  860-8527  熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号
    熊本地方合同庁舎A棟(5階)
     
    096-300-6241 
    九州農政局
    福岡県拠点
    経営所得安定対策チーム 福岡県 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉3丁目17-21 092-281-8265
    沖縄総合事務局
    農林水産部生産振興課

    沖縄県 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
    那覇第2地方合同庁舎2号館
    098-866-1653

    【印刷用】お問合せ先一覧(PDF : 101KB)

    お問合せにつきましては農林水産省(米麦品質保証室品質管理班)でも対応致しますが、具体的な事務手続きはしておりません。

    具体的な事務手続きにつきましては、上記の最寄りの地方農政局等でされますようお願い致します。

    お問合せ先

    農産局貿易業務課米麦品質保証室

    担当者:品質管理班
    代表:03-3502-8111(内線5021)
    ダイヤルイン:0367441388

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