タイ保健省告示への対応
1. タイの輸入青果物に対する農薬規制について
タイ政府は、2020年8月から輸入される生鮮野菜及び果物に対して、「輸入時にタイ政府が指定するサンプリング・農薬の分析を受諾」又は、「指定の農薬の分析結果証明書の提示」等を求めています。詳しくは以下資料を参照ください。
- 概要はこちら(PDF : 415KB)(2025年8月時点版)
また、タイ政府は輸入青果物の残留農薬検査ルールを改正する予定です。詳細が判明次第、情報を更新いたします。
- (ご参考)タイ政府による2024年8月時点の改正草案(JETRO作成の仮訳)は、こちら(外部リンク PDF:864KB)を参照ください。
- (ご参考)ジェトロバンコクのビジネス短信:「タイFDA、11月30日まで輸入通関時の青果物の残留農薬検査について意見公募」はこちら(外部リンク)
- (ご参考)ジェトロバンコクのビジネス短信:「タイFDA、輸入通関時の青果物の残留農薬検査の意見公募を3月31日まで延長」はこちら(外部リンク)
参考資料
- 輸出支援プラットフォームタイにおける食品輸入規制及び手続等ガイドブック
- JETROウェブページ 農林水産物・食品の関連法規(外部リンク)より、2022年度 高リスク(High risk)グループの青果物別 COAに表示すべき残留農薬有害物質リスト(外部リンク PDF:352KB)
- 農薬登録情報提供システム(外部リンク)
- 諸外国における残留農薬基準値に関する情報
2. タイ向け青果物の選別及び梱包施設に係る規制への対応について
タイ向けの青果物の輸出に当たっては、2019年8月から、一部の青果物(りんご、いちご等)の選別・梱包施設について、食品衛生の観点から、保健省告示第386号に基づき、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要となっています。 また、上記以外の青果物の選別・梱包施設については、2021年10月7日(タイ現地の輸入者が2021年4月11日よりも前に輸入許可を得ている場合)から、保健省告示第420号に基づき、食品衛生の観点から、同号に定められる基準と同等以上の基準に適合していることの証明書を取得することが必要となります。詳しくは以下資料を参照ください。
タイ向け輸出食品の製造施設に求められる衛生基準に係る規則(タイ保健省告示第420号)の概要や食品全般への対応についてはこちらのページを参照ください。
- タイ向け青果物の選別・梱包施設に係る規制への対応についての概要はこちら(PDF : 1,039KB)
参考資料
- 農林水産省におけるタイ向け輸出青果物の証明書発行について(2025年度版)リーフレット(※個別選果の施設が対象となります。)(PDF : 490KB)
- タイ向け青果物の食品衛生に係る証明書に関する都道府県お問い合わせ窓口及び対応状況(2024年8月5日)(PDF : 127KB)
- 証明書発行に係る要綱及び認定施設リストの掲載
お問合せ先
輸出・国際局規制対策グループ
代表:03-3502-8111(内線3409)
ダイヤルイン:03-6744-2378












