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農林水産省

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台湾向け水産物を輸出する際の必要な手続きを教えてほしい

令和7年12月4日時点にて作成
回答

台湾向け水産物の輸出にあたっては、産地、品目によって下記の証明書が必要となります。

各証明書の発行対象及び発行に必要な手続きについては以下の通りです。

1. 原発規制関係

台湾は放射性物質関連の規制措置を撤廃しております。

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応

2. 衛生証明書関係

台湾向け水産食品(貝類(加工品を含む)、一部の活水産動物)の輸出には、衛生証明書発行機関が発行する衛生証明書を添付することが必要ですので、以下をご確認ください。

2-1. 動物衛生証明書

台湾が指定する生きている水産動物については、動物衛生証明書が必要です。輸出の都度、証明書発行機関である都道府県水産部局に必要な書類を添えて申請してください。詳しい手続きについては、以下の農林水産省HPの台湾向け輸出水産動物の衛生証明書発行等に関する取扱要領を御確認の上、証明書発行機関に御相談ください。証明書発行機関のリストについても同HPを参照ください。

台湾向け輸出水産動物の取扱いについて

2-2. 貝類衛生証明書

貝類(食用の貝類及びこれらの加工品)については、衛生証明書が必要です。

台湾向け輸出貝類を輸出しようとする者が、輸出の都度、衛生証明書発行機関(活の場合:水産庁又は一部の都道府県水産部局、活以外の場合:施設又は輸出者の事業者が所在する地域を所管する地方農政局等)に必要な書類を添えて申請し、衛生証明書の発行を受ける必要があります。

必要な手続きについては、農林水産省HPの以下のページに「台湾向け輸出貝類の取扱要綱」が掲載されていますので、ご確認ください。

証明書や施設認定の申請(台湾)

証明書発行機関のリストも当該ページに掲載していますので、ご確認ください。

申請手続きの詳細については、申請先の証明書発行機関にお問い合わせ下さい。

3. 魚種・品目ごとの手続き

上記のほか、特定のマグロ類等(クロマグロ、メバチ、メカジキ、ミナミマグロ)及びメロを輸出する際には、漁獲証明書が必要となります。加えて、キャビアを輸出・再輸出する際の国際ルールを遵守するため、必要な登録制度があります。

その他 | 証明書や施設認定の申請 まぐろ類の輸出証明書の発行に関する手続

4. その他

以上の情報に加えて、食品包装やラベル表示、重金属規制等の台湾内の規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業者を通じて台湾当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
参考として、JETROのホームページもご確認ください。

(参考)台湾 日本からの輸出に関する制度 水産物の輸入規制、輸入手続き(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475