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農林水産省

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台湾による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について

1.輸入規制措置の概要

  • 台湾(2022年2月21日以降)(PDF:137KB)
  • 台湾側により産地証明書として認められている書類には以下のようなものがあります (Q&A掲載)。申請方法等については各機関にお問合せください 。

    ※証明書は産地が都道府県まで確認できるものを取得してください。

    (1)国、地方公共団体が発行する証明書

           ア 動植物検疫証明書(発行機関:動物検疫所植物防疫所

           イ 自由販売証明書(発行機関:農林水産省

           ウ 衛生証明書(発行機関:

                  【都道府県衛生部局】牛肉、食肉製品(牛肉)、乳、乳製品殻付き家きん卵及び卵製品

                  【輸出支援課、地方農政局等】活以外の貝類

                  【水産庁、一部の都道府県水産部局】活貝類

                  【一部の都道府県水産部局】一部の活水産動物(食用)

          エ 産地証明書(発行機関:農林水産省、都道府県

    国での発行対象は、5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)産のみとなり、
    産地を管轄する地方農政局(東北農政局または関東農政局)が申請先となります。
    なお、輸出しようとする商品の産地が複数にわたる場合は、産地毎に申請が必要となります。
    産地の定義はQ&A 6-4-4をご参照ください。

    都道府県での発行の可否等については各自治体にお問い合わせください。
    5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)の申請窓口は以下リンクに掲載のとおりです。

    申請窓口(全体版)原発関連証明書道県申請窓口一覧(PDF:143KB)

    (2)商工会議所が発行する原産地証明書

        産地の都道府県名及び「This certificate of origin is issued by the Chamber of Commerce and Industry in accordance with the Chambers of Commerce and Industry Act under the jurisdiction of the METI. 」という文言が記載されたものを取得してください。

        ・申請方法等については、最寄りの商工会議所にお問合せください。

    (3)製造業者等が自ら発行する証明書(※公的機関による証明・確認が必要)

        ・作成にあたっては、輸入事業者等を通じて現地通関当局に確認してください。


    2.輸出される食品等に係る放射性物質検査について

    3.よくある質問

    4.輸入規制の経緯

    5.台湾・衛生福利部食品薬物管理署による公告等

    (1)衛生福利部食品薬物管理署プレスリリース(2022年2月21日付)

    中文(台湾衛生福利部食品薬物管理署HP)〔外部リンク〕

    (2)輸入停止品目及びその生産・製造地域について(2022年2月21日付)

    中文公告(台湾衛生福利部食品薬物管理署HP)〔外部リンク〕

    (3)放射性物質検査報告書が必要な品目について(2022年2月21日付)

    中文公告(台湾衛生福利部食品薬物管理署HP)〔外部リンク〕

    (4)台湾向け輸出にかかる各種証明について(2015年5月14日付) 

    中文(台湾衛生福利部食品薬物管理署HP)〔外部リンク〕

    (5)台湾・衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)による日本産食品のモニタリング検査について

    TFDAは、2011年3月の福島県第一原子力発電所事故以降、日本からの農林水産物・食品の水際検査を実施しています。
    台湾側の水際検査で、基準値以下であっても微量の放射性物質(放射性セシウム134と137の合計値)が検出された場合、台湾当局はその結果と産地を以下リンクに公表し、業者に対して廃棄又はシップバックの行政指導を行っています。

    (6)台湾で流通する日本産食品への都道府県単位の産地表示規制

    台湾当局は台湾で流通する日本産食品に対して、国名だけでなく都道府県単位の産地表示を求めております。

    (7)食品中の放射性物質の基準値

    台湾 飲料及び飲料水:10Bq/kg、乳・乳製品及びベビーフード:50Bq/kg、その他食品:100Bq/kg

    中文公告(台湾衛生福利部食品薬物管理署HP)〔外部リンク〕

    (参考)日本国内及びCodexの基準値
    日本 飲料水(茶):10Bq/kg、乳幼児用食品・牛乳:50Bq/kg、一般食品:100Bq/kg
    Codex 1,000Bq/kg

    お問合せ先

    輸出・国際局 輸出支援課

    担当:相談窓口
    代表:03-3502-8111(内線4360)
    ダイヤルイン:03-6744-7185
    FAX:03-6738-6475

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