ホーム > 組織・政策 > 消費・安全 > 植物検疫に関する情報 > 国際植物防疫条約(IPPC)について
更新日:平成24年2月29日
担当:植物防疫課
IPPCは、植物に有害な病害虫が侵入・まん延することを防止するために、加盟国が講じる植物検疫措置の調和を図ることを目的としています。
1952年4月に発効し、2011年6月現在177の国と地域が加盟しています(我が国は原加盟国)。事務局はFAOに設置され、植物検疫措置に関する国際基準(ISPM)の策定、技術協力の実施、病害虫に関する情報交換等を行っています。
例えば、病害虫のリスク分析に関する方法や病害虫を消毒する方法等の国際基準を策定しています。
*IPPC : International Plant Protection Convention
*ISPM : International Standard for Phytosanitary Measures
ISPMは、IPPCに基づき作成される植物検疫措置に関する国際基準で、加盟国はこれを踏まえ植物検疫措置を制定・改訂及び実施します。
IPPCの活動及びIPPCでの我が国の活動状況を、関係者を代表する委員に対して情報提供するとともに、IPPCにおける検討議題に関する意見交換を行うため、平成19年9月より開催しています。年1~2回開催しており、ホームページを通じて一般の方から事前に意見・情報募集するとともに、連絡会への傍聴も受け付けております。
![]()
消費・安全局植物防疫課検疫対策室
担当者:検疫企画班
代表:03-3502-8111(内線4561)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX:03-3502-3386