令和4年改正
第208回通常国会において「農林水産物及び食品の輸出に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、5月25日付けで公布されました。
今回のJAS法改正は、日本産の農林水産物及び食品の輸出を促進するため、(1)JAS規格の制定対象への有機酒類の追加、(2)外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備、(3)登録認証機関間の情報共有に関するルールの整備、(4)同等性の交渉の実施やJAS規格の国際標準化等に関する国の努力義務の規定などを行うものです。
改正JAS法は、令和4年10月1日に施行されました。
改正のポイント
1. JAS規格の制定対象への有機酒類の追加
これまで、農産物及び農産物加工品については、米国、カナダ、EU等と有機認証に関して同等性を締結しており、日本で有機JAS認証を取得していれば、輸出先国の有機認証を別途取得しなくても有機表示を付して輸出することが可能でしたが、酒類はJAS法の対象となっていなかったため、諸外国との同等性の対象からも除外されていました。
米国・EU等で有機食品の市場が拡大していることを踏まえ、JAS規格の制定対象に有機酒類を追加しました。今後、有機酒類の認証に関する同等性を諸外国の政府と締結し、有機酒類の輸出の拡大を図ります。(詳細は こちら(PDF : 398KB)
なお、JAS法の対象に酒類が追加されたことに伴い、JAS法上の酒類に係る事項についての主務大臣は財務大臣及び農林水産大臣となります。
2. 外国格付の表示の貼付に係る枠組みの整備
これまで、JAS規格による格付を行った農林物資に、当該農林物資について同等性の承認のある国の格付の制度に基づいて格付を行ったことを示す表示(外国格付の表示)を付することが可能でしたが、今般、外国格付の表示に係る認証制度を新たに設けるとともに、外国格付の表示を付することに関するルールを整備しました。(詳細は こちら(PDF:486KB)
3. 登録認証機関間の情報共有に関するルールの整備
外国政府との同等性を活用して輸出する場合、外国政府に予め認められた登録認証機関から認証を取得している必要があることから、新たに輸出する認証事業者は、従来から認証を受けてきた登録認証機関とは別の登録認証機関から、新たに認証を取得する必要がある場合があります。
今般の改正において、認証審査の負担軽減を図る等の目的のため、登録認証機関が他の登録認証機関に過去の認証審査の記録等の提供を依頼し、情報共有を受けることを可能としました。
これにより、審査に要する負担や期間が低減され、輸出を行おうとする事業者が外国政府に既に認められている登録認証機関から迅速に認証を受けることが可能となることから、JAS認証を活用した輸出の拡大につながることが期待されます。
4. 同等性の承認を得るための施策等に関する国の努力義務の規定
同等性を活用した輸出をさらに後押しするため、諸外国政府との同等性の交渉の実施やJAS規格の国際標準化のために必要な措置を講ずること等を国等の努力義務としました。
法律関係資料
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第49号)
条文(PDF : 224KB)
新旧対照条文(PDF : 676KB)
政令関係資料
- 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和4年政令第278号)
条文(PDF : 42KB) - 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第279号)
条文(PDF : 178KB)
新旧対照条文(PDF : 365KB)
省令関係資料
- 日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年農林水産省令第50号) 新旧対照条文(PDF : 380KB)
- 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和4年財務省・農林水産省令第3号) 条文(PDF : 798KB)
- 改正前の日本農林規格等に関する法律施行規則との規定事項の比較は こちら(PDF : 401KB)の三段表をご参照ください。
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