タイ向け青果物の輸出の際の必要な手続きや留意点について教えてほしい
1. 植物検疫
ピーマン(シシトウを含む)、カボチャ、イチジク、トウモロコシ、西洋梨などは日本から輸入禁止となっています。
かんきつ類、りんご、日本なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、いちご、ぶどう、なす、メロン、すいか、きゅうり及びトマトについては、二国間で検疫条件が定められています。詳細は下記の植物防疫所HPを御確認下さい。また、実際の輸出に際しては、相手国の最新の受入条件を現地荷受人等の関係者を通じて輸入国の農業担当当局または植物検疫当局に確認するか、あるいは在日タイ大使館への確認をお勧めします。
また、以下のHPもご参照ください。
2. 選果梱包施設の衛生管理関係
(※上記1への対応で求められる検疫上の選果梱包施設の登録とは別のものです。)
タイ向け青果物輸出の際、選別・梱包施設について、タイの基準に適合する証明書を提示する必要があります。
タイが認める証明書の種類は以下のとおりです。
- 国、都道府県庁及び登録認定機関が発行する証明書
- JFS-B(製造セクター)ver1.1, 2.0及びJFS-C(製造セクター)ver2.2, 2.3, 3.0の認定書
- GLOBAL G. A. P.ver5.1,5.2(選果・梱包施設部分(「生産物の取り扱い」)が認証範囲に含まれるものに限る)の認定書
- ASIAGAP ver2.1, 2.2, 2.3(選果・梱包施設部分(「農産物取扱い工程」)が認証範囲に含まれるものに限る)の認定書
- JGAP2016((選果・梱包施設部分(「農産物取扱い工程」)が認証範囲に含まれるものに限る)の認定書
- ISO 22000:2005、BRC Global Standard for Food Safety等の認定書
詳細については、以下のリンク先に掲載している「タイ向け青果物の選別・梱包施設に係る規制への対応について」の資料をご覧下さい。
なお、国または都道府県が認定した施設についてはこちらに掲載しております。
3. 残留農薬
タイ政府は輸入通関時に、その青果物のリスクを分類した上で残留農薬検査を行うこととしています。タイ食品医薬品検査課が、過去の残留農薬の検査結果から、残留農薬が検出されるリスクに従って、対象の品目を「非常に高リスク(Very High Risk)」「高リスク(High Risk)」「低リスク(Low Risk)」の3つのグループに分けており、規制の内容はグループごとに内容が異なります。
詳細については、下記の農林水産省のページをご覧下さい。
4. その他
参考として、JETROのHPもご確認下さい。
青果物をクリックすると国名が表示されます。確認したい国名を選べますのでタイ向け青果物の情報についてご確認いただけます。
(参考)日本からの輸出に関する制度 - ジェトロ(外部リンク)
食品包装やラベル表示、重金属規制等のタイの国内規制もご確認いただき、以上の情報をもとに、他の手続きや必要書類などの有無について輸入業者を通じてタイ側当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475