EU向け混合食品を輸出する際の必要な手続きを教えてほしい
1.新たな混合食品規制について
EUでは、混合食品を「動物性加工済原料と植物性原料の両方を含む食品」と定義して独自の規制を設けてます。
(EU HACCP 認定施設(EU認定施設)での製造が必要なハム・ソーセージ、かまぼこ等の畜水産物を主原料とした加工食品は混合食品には含まれません。)
混合食品を輸出する際には、当該混合食品のカテゴリーに応じて、動物性加工済原料がEU 域内外の認定施設由来であること等を証明するために公的機関が発行する公的証明書又は事業者による自己宣誓書の添付が必要となります。
当該混合食品が以下の(1)及び(2)の条件に当てはまる場合は公的証明書、(3)の条件に当てはまる場合は自己宣誓書が必要になります。
(1) 温度管理が必要なもの
(2) 温度管理が不要かつ原材料に肉製品(エキス含む)を含むもの
(3) 温度管理が不要かつ原材料として肉製品以外の動物性加工済原料(乳製品、卵製品、水産製品等)を含むもの
当該製品が「混合食品」かどうかは輸出先国当局の判断になります。現地の輸入者等を通じて、種別や輸入の可否も含めて、国境管理所にご確認ください。EUの新たな混合食品規制について詳しくは、以下の農林水産省HPをご参照ください。
(参考)EUにおける新たな混合食品規制への対応について
(参考)混合食品規制に関する QA(PDF:787KB)
2.施設認定について
混合食品に含まれる動物性加工原料の取扱施設については、EUによる衛生条件に係る認定を受けている施設であることが条件となります。
混合食品の製造施設は、未加工の動物由来製品から混合食品を製造する場合を除き、EUの認定を受ける必要はありませんが、規則(EC) 852/2004(食品衛生に関する規則)に定められた衛生基準と同等な衛生基準を満たす必要があります。
動物性加工済原料取扱施設、輸出混合食品製造施設の要件など詳細は、以下の農林水産省HPをご参照下さい。
(参考)欧州 | 証明書や施設認定の申請 混合食品
3.公的証明書について
「1.新たな混合食品規制について」における「(1) 温度管理が必要なもの」に該当する混合食品であって、動物性加工済原料として水産製品のみを使用しているものを輸出する場合には、輸出者は、輸出の都度、衛生証明書の交付を受ける必要があります。
申請先は、農林水産省 輸出・国際局となります。交付手続きについて詳細は、以下の農林水産省HPをご参照ください。
また、「(1) 温度管理が必要なもの」に該当する混合食品であって、水産製品以外の動物性加工済原料を含むもの及び「(2) 温度管理が不要かつ原材料に肉製品(エキス含む)を含むもの」に該当する混合食品を輸出する場合には、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。
申請先は、動物検疫所となります。交付手続きについて詳細は、以下の農林水産省HPをご参照ください。
(参考)欧州 | 証明書や施設認定の申請混合食品
動物検疫所のお問い合わせ先については、以下の動物検疫所HPをご参照ください。
(参考)動物検疫所所在地一覧
4.その他
これらの情報をもとに、食品包装やラベル表示、重金属規制等の輸出先国の国内規制や、他の手続きや必要書類について、輸入事業等を通じて輸出先国の当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。
参考として、JETROのHPに農林水産物・食品の品目毎の輸入規制・手続きについて整理されておりますので、こちらもご参照ください。
(参考)EU 混合食品の輸入規制、輸入手続き―ジェトロ(外部リンク)
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185