その他の品目の輸出について
アルコール
中南米
大洋州
[酒類] 東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸出証明書の発行について
福島第一原子力発電所の事故を受けて、我が国から輸出する食品等(酒類を含む)について、我が国の所管当局が発行する証明書の添付が必要となる事例が発生しています。
以下の国に輸出する酒類については、国税局において、相手国が求める証明書を発行することとしました。
規制が解除された国・地域
- 規制が解除された国・地域(国税庁のサイトへ移動します)
酒類に関する各種輸出証明書のインターネット申請について
令和3年4月1日より、輸出証明書発給システムを利用して、インターネットで酒類に関する各種輸出証明書の申請が可能となります。
詳細は「輸出証明書発給システムについて - 国税庁」をご覧ください。
規格基準
昆虫
その他の品目
アジア
- ベトナム(装飾用貝類(貝殻))
(動物検疫所のサイトへ移動します)
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185