第11次改正:令和7年6月23日
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得られた情報を契機として、国際ルールとの調和を図りつつ、リスクに応じた輸入検疫措置を講ずるため、有害動植物について、我が国の農業生産への影響の評価を含む病害虫リスク分析(以下、PRAという。)を行っています。 |
1. 改正の内容
(1)改正の内容
(2)改正の根拠
(3)官報公示
(4)施行日
令和7年12月23日から施行
ただし、以下の改正規定は、令和7年6月24日(公布の日の翌日)から施行されます。
- 植物防疫法施行規則の一部を改正する省令の別表二の二の改正規定中「、フィリピン」を削る部分
- 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物の一部改正
2. 植物防疫検討会、パブリックコメントの募集、諸外国への通知
(1)第6回植物防疫検討会
- 開催日時:令和7年1月24日(金曜日)9:30から
- 植物防疫検討会のページはこちら
(2) パブリックコメントの募集
- 意見・情報の募集期間:令和7年3月14日から令和7年4月12日までe-Gov[外部サイト]にて実施
- 結果:e-Gov[外部サイト]にて公表
(3) 諸外国への見直し案の通知
- 見直し案に関する通報:G/SPS/N/JPN/1327(PDF : 478KB)
- 官報公示に関する通報:G/SPS/N/JPN/1327/Add.1(PDF : 557KB)
お問合せ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:企画班
代表:03-3502-8111(内線4567)
ダイヤルイン:03-6744-2035




