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豚肉の差額関税制度の適正な運用について

豚肉の差額関税制度は、(1)輸入品の価格が低いときは、基準輸入価格を下回る部分を関税として徴収して国内養豚農家を保護する一方、(2)価格が高いときには、低率な従価税を適用することにより、関税負担を軽減し、消費者の利益を図る、という仕組みとなっており、国内の豚肉の需給及び価格の安定を図る上で重要な制度となっています。しかしながら、一部の食肉関係業者が豚肉を輸入する際、虚偽の輸入価格を申告し、関税を免れた疑いで逮捕、起訴されるなど、差額関税制度を悪用する事例が発生しています。

農林水産省としては、これまでもこうした不正輸入の再発を防止し、本制度を円滑に運営するため、食肉関係業者に対する関税法令等の遵守の徹底を指導するとともに、関税法違反の疑いのある事案について関税当局に情報提供を行うなど、関税当局による取り締まりが徹底されるよう連携を図ってきたところです。

本制度を悪用した脱税行為については、最近の国会質疑においても取り上げられるなど、重大な関心が寄せられているところであり、関税当局のみならず、食肉行政を所管する農林水産省としても、不正防止に向けた対応を強化する必要があると考えています。

このため、農林水産省としては、財務省と連携し、豚肉を輸入される業者や通関業者等に対し、リーフレット(PDF:115KB)を配布し、差額関税制度の趣旨・必要性、平成17年10月に予定されている脱税者に対するペナルティの強化(関税法の改正により重加算税が導入)について、周知・徹底を図るとともに、食肉業界全体におけるコンプライアンス体制の確立・徹底についての指導等を更に積極的に推進していくこととしています。

お問い合わせ先

生産局畜産部食肉鶏卵課 
ダイヤルイン:03-3502-5989
FAX:03-3503-2738

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