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最終更新日:平成24年1月25日
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愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、平成21年6月1日から、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。 |
ペットフード安全法に基づく事業者の届出手続と帳簿の記載・保存方法を中心 に、留意していただきたい点をまとめました。
ペットフード安全法に基づいて安全なペットフードを製造、輸入及び販売するために、また、万が一、有害なペットフードの流通が明らかになった場合に備えて、事業者がどのように製造管理、品質管理などを行ったらよいかについて、参考となる事項をまとめました。
環境省のホームページをご覧ください。
ペットフード安全法上、遵守しなければならないペットフードの成分の規格並びに製造の方法及び表示の基準についての省令です。
ペットフードに含まれる成分のうち、含有状況やペットの健康に与える影響等を踏まえ、9つの成分について新たに規格を設定し、ペットフードにこの規格を超えて含まれてはならないこととされました。
改正省令は、平成24年3月1日に施行されます。
ペットフード関係者のみなさまの参考となるよう、ペットフード安全法関連法令の解釈についてまとめたものです。
ペットフードに表示された効果効能、用法用量等から、動物用医薬品としての薬事法の適用を受けるかどうかの判断を行っています。
「動物用医薬品・動物用製品の輸入手続(薬事)」のページにあります「動物用医薬品等の範囲に関する基準について」をご覧ください。
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消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:愛がん動物用飼料対策班
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708
FAX:03-3502-8275