中国向け輸出に必要な手続について
令和5年8月のALPS処理水の海洋放出に伴い停止されていた日本産水産物の中国向け輸出に関し、日中当局間で輸出再開のために必要な技術要件に合意しました。
中国向け輸出再開に当たっては、中国において登録されている認定施設の中国側への再登録が求められる(詳細はこちら)ほか、放射性ストロンチウム及びトリチウムについて、初回輸出前までに1回検査を行うことが必要となっております。詳細はこちらをご覧ください。
1.輸出される食品等に関する輸入規制について
- 中国の輸入規制措置の概要(2025年6月29日~)(PDF : 237KB)
- 中国向け輸出証明の区分を判別するためのフローチャート及び留意事項(準備中)
- 10都県以外の野菜、果実、茶葉及び乳(各々の加工品を含む)の放射性物質検査証明書について、検査項目が合意されていないため発行することができません。
2.証明書等の申請手続について
(1)要綱
(2)申請方法
※ 輸出証明書発給システムにより申請してください。
システムの利用には、あらかじめ利用申請(ログインIDの取得)が必要です。手続きの詳細等については以下のページをご覧ください。
(3)申請参考資料
産地証明書の発行例については、以下の各ページをご参照ください。
(4)申請先
輸出される食品等の最終加工地を管轄する地方農政局等が、申請内容の審査を行います。
3.よくある質問
お問合せ先
輸出・国際局 輸出支援課
担当:相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185