青果物の輸出促進
日本産果実マークについて
日本産の果実及び果実的野菜(以下「日本産果実」という。)の品質やおいしさ等を海外の流通業者、消費者、外国人観光客等にアピールするとともに、海外において、日本産果実が他国産果実と容易に識別できるよう、農林水産省は、日本産果実の輸出に係る統一ブランドマークとして「日本産果実マーク」を策定しました。
日本産果実マークの使用許諾申請に当たっては、以下の使用許諾要領、申込書を熟読の上、申請ください。(申請等に係る詳細のご質問等については、以下のお問い合わせ先までお問い合わせください。)
日本産果実マーク使用許諾要領(PDF:170KB)
(様式1)日本産果実マーク使用許諾申込書(WORD : 25KB)
申請先:fruvege_expo★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
農林水産省では「日本産果実マーク」の商標登録を行っています。
商標登録の状況は以下のとおりです。
・登録済の国・地域:日本、インドネシア、シンガポール、タイ、台湾、中国、フィリピン、ブルネイ、香港、マカオ、
マレーシア、モンゴル、オマーン、UAE、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、
英国、スイス、ドイツ、フランス、ベネルクス(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク)、ロシア
・登録申請中の国・地域:カンボジア、ベトナム
輸出促進に向けた支援について
早急に青果物輸出産地の体制強化を図るため、近年の輸出先国・地域の植物検疫条件や残留農薬基準等に対応し、その生産体制や品質保持のための流通体制の強化、輸出向けロットの確保等に向けて複数産地と輸出事業者が連携して行う取組を支援しています。
令和4年度補正予算 青果物輸出産地体制強化加速化事業
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付等要綱(PDF : 656KB)
青果物輸出産地体制強化加速化事業実施要領(PDF : 1,123KB)
パンフレット(PDF : 1,566KB)
令和3年度補正予算 青果物輸出産地体制強化加速化事業
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業交付要綱(PDF : 440KB)
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(PDF : 302KB)
青果物輸出産地体制強化加速化事業実施要領(PDF : 639KB)
パンフレット(PDF : 803KB)
輸出促進に向けた取組について
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インド向け日本産りんご生果実の輸出が解禁となりました(令和4年3月19日)
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米国への日本産メロンの輸出が可能となりました(令和3年11月10日)
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ベトナムへの日本産うんしゅうみかんの輸出が可能となりました(令和3年9月14日)
輸出植物検疫制度について
青果物を含む植物の輸出に当たっては、輸出先国・地域の植物検疫に係る規則により、植物検疫証明書の添付や輸入許可証の取得等の条件が課されていることがあります。
詳しくは植物防疫所の「輸出入条件詳細情報」のホームページをご覧ください。
残留農薬基準の遵守について
青果物の輸出に当たっては、輸出先国・地域の残留農薬基準に係る規則により、当該基準に適合した青果物を輸出する必要があります。
輸出先国・地域によっては、我が国の残留農薬基準と異なることがあることから、予めご留意ください。
品目別、各国・地域等別の残留農薬基準値は、以下のページをご覧ください。
諸外国における残留農薬基準値に関する情報
また、近年、日本から輸出された青果物が、台湾の食品検査において不合格となる事例が発生しています。
台湾をはじめとする輸出先国・地域への青果物等の継続的かつ安定的な輸出を推進していくためには、各産地等において、輸出先国・地域ごとの残留農薬基準を遵守することが重要となっています。
平成20年12月5日付け20生産第5123号生産流通振興課長通知にて、注意喚起に係る文書を以下のとおり発出していますので、ご確認ください。
「輸出向け日本産果実及び野菜に係る残留農薬基準の遵守について」(PDF : 91KB)
青果物の輸出実績について
青果物を含む農林水産物・食品の輸出実績については、以下のページをご覧ください。
農林水産物・食品の輸出に関する統計情報
関連リンク
お問合せ先
農産局園芸作物課園芸流通加工対策室
担当者:輸出促進班
代表:03-3502-8111(内線4791)
ダイヤルイン:03-3502-5958
FAX:03-3502-0889