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農林水産省

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インドネシア向け青果物の輸出の際の必要な手続きや留意点について教えてほしい

令和3年3月22日時点にて作成
回答

インドネシア農業大臣令で、日本から輸出可能な青果物を含む植物由来の生鮮食品は以下の17品目となっています。それ以外の品目は輸出出来ませんので御注意ください。

インドネシアへ輸出可能な植物由来の生鮮食品(品目)

ぶどう、りんご、たまねぎ、コメ(もみ米、玄米、精米)、とうがらし、乾燥とうがらし、きのこ、アーモンド、チンゲンサイ、はくさい、ラディッシュ、だいこん、ネクタリン、もも、なし、レタス、緑茶及び紅茶

なお、輸出する際には以下の項目を満たす必要があります。

1. 残留農薬

インドネシア向けに青果物輸出する場合は、(1)輸出国または産地が、予めインドネシアから安全性確保措置の認定(生産国認定)を受けるか、或いは(2)輸出者が、インドネシアに登録された輸出国の検査機関においてロット毎に残留農薬等の検査を受ける、のいずれかを行う必要があります。

(※)日本産りんごについては、平成28年4月11日付けで上記 1.(1)を受けたので、(2)インドネシアに登録された検査機関におけるロット毎の残留農薬等検査は不要です。
りんご以外の輸出可能な品目については、(2)の対象となります。
詳細は下記の農水省HPを御確認願います。

日本からインドネシア向けに植物由来の生鮮食品を輸出する際の残留農薬等に係る食品安全確保措置について

(参考)諸外国における残留農薬基準値に関する情報

2. 植物防疫

インドネシアへの輸出には、植物検疫証明書の添付が必要です。植物防疫所のHPを確認してください。また、輸出の際には最新の情報を輸出先国の規制当局や植物防疫所に確認ください。

植物防疫所 - 輸出入条件詳細情報

植物防疫所 - インドネシア 品目別検疫条件一覧表(貨物)

3. その他

参考として、JETROのHPもご確認下さい。

青果物をクリックすると国名が表示されます。確認したい国名を選べますのでインドネシア向け青果物の情報についてご確認いただけます。

(参考)日本からの輸出に関する制度 - ジェトロ(外部リンク) 

食品包装やラベル表示、重金属規制等のインドネシアの国内規制もご確認いただき、以上の情報をもとに、他の手続きや必要書類などの有無について輸入業者を通じてインドネシア側当局に確認した上で、輸出の手続きを進めてください。

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475