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農林水産省

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加工食品の輸出に必要な一般的な手続きを教えてほしい

令和4年3月1日時点にて作成
回答

日本の加工食品を海外へ輸出する場合、輸出先国・地域の規制に応じ、原発関連や衛生関連などの規制に対応する必要があります。輸出の際には、以下の項目を確認の上、相手国の輸入事業者等を通じ輸出先国・地域の規制当局等に必要な手続きや書類をご確認ください。

原発規制について

2011年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、日本の食品に対し放射性物質に係る規制を実施している国・地域があります。輸出先国・地域が規制を実施しているか、必要な証明書等についてご確認ください。

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制への対応

(参考)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う食品等に係る諸外国・地域への輸出に関する証明書発行等について

衛生関係

輸出要綱が定められている品目については、当該要綱に基づき、証明書の取得等の手続きが必要になります。詳しくは、証明書や施設認定の申請をご参照ください。その他の品目については、相手国の輸入事業者等を通じて、輸出先国・地域の当局に必要な手続き、証明書等についてご確認ください。

(参考)証明書や施設認定の申請

動物衛生関係

畜産物を使用している加工食品について、輸出先国・地域から輸出検疫証明書を求められた場合、動物検疫所による輸出検査をうけ、輸出検疫証明書の交付を受ける必要があります。また、輸入された食肉、家きん肉を使用した製品を輸出する場合、輸出先国・地域の輸入条件を担保する、原料生産国の当局が発行した輸出衛生証明書の写しを添付して輸出する必要があります。なお、豚熱及び高病原性鳥インフルエンザ等、疾病の発生状況によって、輸出検疫証明書の交付を停止している場合もありますので、輸出の際は最新の情報を動物検疫所や輸出先国・地域当局までご確認ください。

(参考)動物検疫所への問い合わせ先


植物検疫関係

植物を使用している加工食品について、輸出先国・地域の要求に基づき、輸出品目により、植物防疫所において植物防疫法に基づく輸出検査等を受ける必要がある場合があります。詳しくは植物防疫所へお問い合わせ下さい。

(参考)植物防疫所への問い合わせ先

その他

食品を輸出するにあたっては、輸出先国の食品等に係る制度や規格基準等に対応する必要があります。
農林水産省では、世界各国の食品等に係る制度や規格基準等について、信頼できると思われる各種ページへのリンクを掲載しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。実際のご利用に当たっては、対象国の最新の情報をご確認ください。

(参考)各国の食品・添加物等の規格基準

各国の輸入規制、輸入に必要手続きや食品関連の規制については、品目毎にJETROのHPに掲載しています。
JETROのHP「日本からの輸出に関する制度」より、加工食品をクリックすると品目名が表示され、更に品目名をクリックすると対象国を選ぶことができます。

(参考)日本からの輸出に関する制度(外部リンク)

お問合せ先

輸出・国際局 輸出支援課

担当者:輸出相談窓口
代表:03-3502-8111(内線4360)
ダイヤルイン:03-6744-7185
FAX番号:03-6738-6475